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足場設置届出を忘れた場合や申請基準をかんたん解説(労働基準監督署)

足場の届け出
足場設置の届け出(申請)についておしえてほしい…

こんなお悩みを解決します。

 

足場設置届出って基準がいくつもあって忘れちゃいますよね!

わたしもそうです…。

すぐ忘れます。(笑)

そこで、【足場設置の届け出】申請基準がかんたんに分かるようにまとめました。

また忘れた場合などについても掲載していますのでぜひチェックしてみてください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ!(^^)!

 

足場設置届出を忘れた場合や申請基準をかんたん解説(労働基準監督署)

書類を届け出る人

労働基準監督署に足場の設置計画の届け出申請が必要なのは以下のとおり。

ポイント

足場の組み立てから解体までの期間が60日以上となる場合で、

かつ

  • 吊り足場
  • 張り出し足場
  • それ以外の足場で高さが10m以上の構造となる足場

である場合です。

この基準を満たした場合、労働基準監督署に足場設置計画の届け出をしなければなりません。

足場の最大荷重労働安全衛生規則を必ずご確認ください。

 

足場の設置計画はいつまでに届け出(申請)するの?忘れた場合どうなる?

足場の設置計画は、工事開始日(足場設置)の30日前までに所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。

 

足場の設置計画の届け出を忘れた場合、労働安全衛生規則違反になります。

また届け出を未提出のまま事故が起こった際には、会社が書類送検される事案も過去にありました。

とにかく、気づいた時点で必ず所轄の労働基準監督署に届け出てください。

足場設置の届け出申請ができるのはどんな人?

足場設置の計画の作成には、以下の基準を満たす人がいることが条件です。

パターン1~5のどれかに当てはまるひとがいるかどうか確認してください。

 

足場の届け出ができるのは以下のパターンのうちどれかに当てはまる人(資格1、資格1および資格2を満たす人)

足場の届け出ができる人 資格1 資格2
パターン1 足場に係る工事の設計監理または施工管理の実務に3年以上従事した経験を有する かつ(and) 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者または型枠支保工・足場工事計画参画者資格研修を修了した者
パターン2 1級建築士試験に合格 かつ(and) 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者または型枠支保工・足場工事計画作成参画者資格研修を修了した者
パターン3 1級土木施工管理技術検定または1級建築施工管理技術検定に合格 かつ(and) 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者または型枠支保工・足場工事計画作成参画者資格研修を修了した者
パターン4 労働安全コンサルタント試験(試験区分が土木又は建築)に合格した者
パターン5 足場に係る工事の設計監理または施工管理の実務に2年以上従事した経験を有する かつ(and) 2級建築士試験、2級土木施工管理技術検定または2級建築施工管理技術検定に合格

 

計画作成参画者資格研修とは、厚生労働省が定める研修であり、(一社)仮設工業会が「厚生労働大臣登録計画作成参画者研修機関」として行うものです。

【足場の組立て等作業主任者】講習の受験資格や職務内容についても確認しておきましょう。

足場設置届け出(申請書類)の内容は?

届け出書類(図面)

労働基準監督署に提出する足場設置の届け出書類は、

足場設置の届け出提出書類

  • 様式第20号(機械等設置届)
  • 位置図(案内図)
  • 工程表
  • 平面図
  • 立面図
  • 詳細図
  • 足場部材等明細書
  • 構造計算書

などです。

 

そのほか、労働基準監督署に資料提出を求められたものはすみやかに提出してください。

くわしくは所轄の労働基準監督署に確認しましょう!

 

足場設置届け出(申請)義務の関係法令とは?

足場の届け出は労働安全衛生法で義務付けられています。

  • 労働安全衛生法第88条第1項・第2項
  • 労働安全衛生規則第85条・第86条・第88条に基づく届出

外部リンク:労働安全衛生法 第10章 監督等(第88条-第100条)|安全衛生情報センター (jaish.gr.jp)

 

主に足場の規模や使用期間によって、

  • 足場の設置
  • 足場の移転
  • 足場の主要構造部を変更しようとするとき

などのとき、労働基準監督署に届け出が必要です。

 

足場の労働安全衛生規則については、以下の記事でまとめていますのでぜひご覧ください。

関連記事
労働安全衛生規則(足場)
足場の基準!労働安全衛生規則を分かりやすく表に書き換え(改稿)

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足場設置届出を忘れた場合や申請基準まとめ

足場設置の届け出(申請)まとめ

足場の届け出が必要なのは、組み立てから解体までの期間が60日以上となる場合で、かつ吊り足場、張り出し足場、それ以外の足場で高さが10m以上の構造となる足場を設置するとき

足場の設置計画は、工事開始日(足場設置)の30日前までに所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられている

足場の設置計画の届け出を忘れた場合、労働安全衛生規則違反となるので、気づいた時点で必ず申請すること

足場の届け出については労働安全衛生法で義務付けられている

  • 労働安全衛生法第88条第1項・第2項
  • 労働安全衛生規則第85条・第86条・第88条に基づく届出

足場の設置のときだけでなく、足場の移転や主要構造物を変更したときも届け出が必要

足場の届け出ができるのは以下のパターンのうちどれかに当てはまる人(資格1、資格1および資格2を満たす人)

足場の届け出ができる人 資格1 資格2
パターン1 足場に係る工事の設計監理または施工管理の実務に3年以上従事した経験を有する かつ(and) 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者または型枠支保工・足場工事計画参画者資格研修を修了した者
パターン2 1級建築士試験に合格 かつ(and) 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者または型枠支保工・足場工事計画作成参画者資格研修を修了した者
パターン3 1級土木施工管理技術検定または1級建築施工管理技術検定に合格 かつ(and) 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有する者または型枠支保工・足場工事計画作成参画者資格研修を修了した者
パターン4 労働安全コンサルタント試験(試験区分が土木又は建築)に合格した者
パターン5 足場に係る工事の設計監理または施工管理の実務に2年以上従事した経験を有する かつ(and) 2級建築士試験、2級土木施工管理技術検定または2級建築施工管理技術検定に合格

足場の届け出書類

  • 様式第20号(機械等設置届)
  • 位置図
  • 工程表
  • 平面図
  • 立面図
  • 詳細図
  • 足場部材等明細書
  • 構造計算書

 

今回は以上です。

ありがとうございました。

 

この記事を書いている人

名前:ちゃんさと
  • 元公務員の土木ブロガー💻
  • 国公立大学の土木工学科卒業
  • 大学卒業後、某県庁の公務員(土木職)として7年間はたらいた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
  • 1級土木施工管理技士の資格もち
  • 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインにさまざまな情報発信をしています。

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