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足場の組立て等作業主任者の試験に落ちた人もいる?受験資格や職務内容

足場での作業
足場の組立て等作業主任者のことが分からない…

こんなお悩みを解決します。

【足場の組立て等作業主任者】について、講習の受験資格や職務内容などをまとめましたので参考にしてください。

また、実際に試験に落ちた人がいるかどうかも確認しておきましょう。

それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちらです。

足場の組立て等作業主任者の試験に落ちた人もいる!(講習はしっかり受けよう)

落ち込む人

足場の組立て等作業主任者の試験は、講習後におこなわれます。

内容は講習で勉強した内容なので、講習をきちんと聞いていないと試験に合格できない場合があります。

実際に落ちた(修了できなかった)という人もいるのでご注意を!(なんでもかんでも受かるわけではない)

しっかり講習をきいて、足場の基準や用語についてがんばって覚えましょう。

講習は寝ないようにね!(笑)

 

足場の組立て等作業主任者の選任と職務内容について

足場

以下のいずれかの作業を行う場合は、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、【足場の組立て等作業主任者】を選任してください。

  1. 吊り足場(ゴンドラの吊り足場を除く)の組立て・解体・変更の作業
  2. 張り出し足場の組立て・解体・変更の作業
  3. 高さが5m以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業

 

また足場の組立て等作業主任者は、以下の職務を行わなければなりません。

  1. 材料の欠点の有無を点検し、不良品をとりのぞくこと
  2. 器具・工具・安全帯等および保護帽の機能を点検し、不良品をとりのぞくこと
  3. 作業の方法および労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること
  4. 安全帯等および保護帽の使用状況を監視すること
  5. 作業員を指揮すること

 

 

足場の組立て等作業主任者講習の受験資格とは?

つづいて、足場の組立て等作業主任者講習の受験資格についてです。

受験対象者

受験できる人は以下のとおり。

  • 満21歳以上で、足場の組立て、解体または変更に関する作業に3年以上従事した経験がある人。(年少者労働基準規則により、満18歳になってから経験年数が3年以上ある人に限る。)
  •  大学、高等専門学校、高等学校において土木、建築または造船に関する学科を卒業した人で、その後2年以上足場の組立て、解体または変更に関する作業に従事した経験がある人。

受験資格フローチャート

受験資格のフローチャートはこんな感じです。

足場の受験資格フローチャート

平成27年7月に施行された労働安全衛生規則の一部改正にともない、経験開始日によっては、「経験年数3年(2年)」として認められる期間と認められない期間ができました。

 

足場の組立て等作業主任者の講習や試験内容

試験を受けるひと

講習では足場についての知識や技術について学びます。

講習の内容は以下のとおりです。

 

足場の組立て・解体・変更等の作業に関する知識

  1. 足場の組立・解体・変更等の一般的留意事項
  2. 足場の種類と材料
  3. 足場の構造および組立図
  4. 足場の作業床
  5. 足場の手すり
  6. 足場の点検

 

工事用設備・機械・器具・作業環境等に関する知識

  1. 工事用設備および機械の取扱い
  2. 器具および工具の名称や種類
  3. 作業環境の留意事項

 

作業者に対する教育に関する知識

  1. 作業者に対する教育および指導の方法
  2. 作業標準
  3. 災害発生時における措置

 

関係法令

  1. 労働安全衛生法
  2. 労働安全衛生規則
  3. 労働安全衛生法施工令
  4. クレーン等安全規則の関係条項

とくに労働安全衛生規則については、以下の記事でまとめています。

関連記事
労働安全衛生規則(足場)
足場の基準!労働安全衛生規則を分かりやすく表に書き換え(改稿)

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作業指揮者とは?選任と職務内容について

作業指揮者ってどんな人?
足場の組立て等作業主任者を選任しない場合に、ある条件を満たすと選任しなければならない人です。

 

足場の規模が小さく、組立て等作業主任者が選任されていない場合に、【作業指揮者】を指名しなければいけないケースがあります。

それは、【高さが5m未満の構造の足場の組立て・解体・変更の作業であっても、作業員の墜落による危険のおそれがあるとき】です。

届け出などの義務がなくても、作業指揮者はしっかり設定しましょう。

また、作業指揮者の職務内容は以下のとおりです。

  1. 直接作業を指揮すること
  2. あらかじめ、作業の方法および順序を、作業に従事する作業員に周知すること

 

足場の組立て等作業主任者の試験に落ちた人もいる!受験資格や職務内容まとめ

足場作業主任者まとめ

足場の組立て等作業主任者の選任と職務内容

選任する条件

  1. 吊り足場(ゴンドラの吊り足場を除く)の組立て・解体・変更の作業
  2. 張り出し足場の組立て・解体・変更の作業
  3. 高さが5m以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業

職務内容

  1. 材料の欠点の有無を点検し、不良品をとりのぞくこと
  2. 器具・工具・安全帯等および保護帽の機能を点検し、不良品をとりのぞくこと
  3. 作業の方法および労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること
  4. 安全帯等および保護帽の使用状況を監視すること
  5. 作業員を指揮すること

【足場の組立て等作業主任者】講習の受験資格

  • 満21歳以上で、足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験がある人。(年少者労働基準規則に基づき、満18歳に達してからの経験年数が3年以上ある人に限る。)
  •  大学、高等専門学校、高等学校において土木、建築又は造船に関する学科を卒業した人で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験がある人。

足場の組立て等作業主任者の講習内容

足場の組立て・解体・変更等の作業に関する知識

  1. 足場の組立・解体・変更等の一般的留意事項
  2. 足場の種類と材料
  3. 足場の構造および組立図
  4. 足場の作業床
  5. 足場の手すり
  6. 足場の点検

工事用設備・機械・器具・作業環境等に関する知識

  1. 工事用設備および機械の取扱い
  2. 器具および工具の名称や種類
  3. 作業環境の留意事項

作業者に対する教育に関する知識

  1. 作業者に対する教育および指導の方法
  2. 作業標準
  3. 災害発生時における措置

関係法令

  1. 労働安全衛生法
  2. 労働安全衛生規則
  3. 労働安全衛生法施工令
  4. クレーン等安全規則の関係条項

足場の組立て等作業主任者の試験に落ちたという人もいるので、しっかり講習を受けましょう!

高さが5m未満の構造の足場の組立て・解体・変更の作業であっても、作業員の墜落による危険のおそれがあるときは、【作業指揮者】を選任すること(作業主任者がいない場合)

作業指揮者の職務内容

  1. 直接作業を指揮すること
  2. あらかじめ、作業の方法および順序を作業に従事する作業員に周知すること

 

 

今回は以上です。

参考になればうれしいです。

ありがとうございました。

 

この記事を書いている人

名前:ちゃんさと
  • 元公務員の主婦ブロガー💻
  • 国立大学の土木工学科卒業
  • 大学卒業後、某県庁の公務員(土木職)として7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
  • 1級土木施工管理技士の資格もち
  • 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインにさまざまな情報発信をしています。

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