土木や建築の工事で必要な【作業主任者】
作業主任者の選任は、労働災害防止のため労働安全衛生法(規則)で定められている事項であり、義務です。
しっかり確認しておきましょう!
そのほか、作業指揮者や届け出が必要な作業や機械などもわかりやすくまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
それではさっそくまいりましょう。
作業主任者とはわかりやすく言うと?作業主任者の選任(資格)や必要な作業
作業主任者の選任を必要とする作業(資格)一覧表まとめ
作業主任者が必要な資格や作業の一覧表はこちらです。
名称 |
免許 または 技能講習 |
作業主任者を選任すべき作業 |
高圧室内作業主任者 | 免許 | 高圧室内作業 |
ガス溶接作業主任者 | 免許 | アセチレン・ガス等を用いて行う金属の溶接・溶断・加熱作業
(アーク溶接は除く) |
木材加工用機械作業主任者 | 技能講習 | 木材加工用機械(丸のこ等)を5台以上有する事業場での当該機械による作業 |
コンクリート破砕器作業主任者 | 技能講習 | コンクリート破砕器を用いて行う作業 |
地山の掘削作業主任者
(採石のための掘削作業主任者) |
技能講習 | 掘削面の高さが2m以上となる地山掘削作業
(採石のための高さ2m以上の掘削) |
土止め支保工作業主任者 | 技能講習 | 土止め支保工の切ばり、腹おこしの取付・取り外し作業 |
型枠支保工の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 型枠支保工の組立て・解体作業 |
足場の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 吊り足場(ゴンドラ除く)
張り出し足場 高さ5m以上の構造の足場 の組立て・解体作業または変更作業 |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 建築物の骨組み、または塔であって金属製の部材により構成されるものの組立て・解体・変更作業 |
第1種圧力容器取扱作業主任者 | 技能講習 | 第1種圧力容器の取り扱い作業 |
酸素欠乏危険作業主任者 | 技能講習 | 酸素欠乏危険場所における作業 |
ずい道等の掘削等作業主任者 | 技能講習 | ずい道等の掘削作業
またはこれに伴う ずり積み ロックボルトの取付 コンクリートの吹付け作業 |
ずい道等の覆工作業主任者 | 技能講習 | ずい道等の覆工作業 |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 技能講習 | 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業 |
鋼橋架設等作業主任者 | 技能講習 | 鋼橋の上部構造で金属製の部材により構成されたもの
(高さ5m以上または支間30m以上の)架設・解体・変更 |
コンクリート橋架設等作業主任者 | 技能講習 | 鋼橋の上部構造であって、コンクリート造の部材により構成されたもの
(高さ5m以上または支間30m以上の)架設 |
木造建築物の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 高さ5m以上の木造建築物の木造部材の組立て
またはこれに伴う屋根 外壁下地の取付け作業 |
有機溶剤作業主任者 | 技能講習 | 有機溶剤を製造・取り扱う業務で省令で定めるものに係る業務 |
石綿作業主任者 | 技能講習 | 石綿等を取り扱う作業または石綿等を試験研究のため製造する作業 |
高圧室内作業主任者とガス溶接作業主任者の2つは免許が必要であり、それ以外は技能講習が必要です。
作業主任者の選任に特別教育を必要とする主な職務
特別教育を必要とする主な職務(業務)は、
- コンクリートポンプ車の操作
- 建設機械用リフトの運転
- 高圧室内作業、再圧室の操作、空気圧縮機の運転、送気・排気のためのバルブまたはコックの操作
- ずい道などの作業
- 酸素欠乏危険場所での作業
- 特定粉じん作業
などです。
特別教育とは、特定の危険性をともなう業務を行う場合に、必要となる専門的な教育のことを指しています。
なお、労働安全衛生法での定義は以下のとおりです。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
引用:労働安全衛生法(第59条3項)
さらにこまかく説明すると、特別教育が必要とされるのは労働安全衛生規則第36条「特別教育を必要とする業務」で規定されている以下の業務です。
労働安全衛生規則第36条
(特別教育を必要とする業務) |
特別教育を必要とする作業 |
1 | 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 |
2 | 動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務 |
3 | アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務 |
4 | 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 |
4の2 | 対地電圧が五十ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務 |
5 | 最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務 |
5の2 | 最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
5の3 | 最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
6 | 制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務 |
6の2 | 伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
6の3 | 走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
7 | 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務 |
7の2 | 簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
8 | チエーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務 |
9 | 機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
9の2 | 令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務 |
9の3 | 令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務 |
10 | 令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
10の2 | 令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務 |
10の3 | ボーリングマシンの運転の業務 |
10の4 | 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によって保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務 |
10の5 | 作業床の高さ(令第十条第四号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第四号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
11 | 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務 |
12 | 削除 |
13 | 令第十五条第一項第八号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務 |
14 | 小型ボイラー(令第一条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ)の取扱いの業務 |
15 | 次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ:つり上げ荷重が五トン未満のクレーン |
16 | つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 |
17 | つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務 |
18 | 建設用リフトの運転の業務 |
19 | つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務 |
20 | ゴンドラの操作の業務 |
20の2 | 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 |
21 | 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 |
22 | 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 |
23 | 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 |
24 | 再圧室を操作する業務 |
24の2 | 高圧室内作業に係る業務 |
25 | 令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務 |
26 | 令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 |
27 | 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第二十条第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。) |
28 | エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 |
28の2 | 加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若し くは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務 |
28の3 | 原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務 |
28の4 | 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により汚染された物であつて、電離則第二条第二項に規定するものの処分の業務 |
28の5 | 電離則第七条の二第三項の特例緊急作業に係る業務 |
29 | 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務 |
30 | ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務 |
31 | マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務 |
32 | 産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務 |
33 | 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務 |
34 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の四を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除 く。) |
35 | 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 |
36 | 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務 |
37 | 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項に掲げる作業に係る業務 |
38 | 除染則第二条第七項の除染等業務及び同条第八項の特定線量下業務 |
39 | 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。) |
40 | 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第五百三十九条の二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務 |
41 | 高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。 |
(引用:労働安全衛生規則第36条)
作業主任者選任のほか作業指揮者の選任が必要な職務
労働安全衛生規則における、作業指揮者の定義は以下のとおりです。
作業指揮者
事業者は、 車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め 、その者に前条第1項の作業計画に基づき作業の指揮を行 わせなければならない。
(引用:労働安全衛生規則第151条の4)
そして、作業指揮者の選任を必要とするのは、
- 車両系建設機械の修理またはアタッチメント以外の装着・取付の作業
- 明かり掘り掘削のときにガス管が露出した場合、その破損による危険防止のための防護作業
- コンクリートポンプ車の輸送管などの組立て・解体・変更・移動の作業
- 杭打機・杭抜き機の組立て・解体・移動の作業
- 足場(つり足場・張り出し足場以外は5m未満)の組立て・解体・変更・移動の作業
- 高所作業車を用いる作業
などの業務です。
わすれずに作業指揮者を選任してくださいね 🙂
また足場の組み立て等作業主任者などについては、別記事で併せてご確認ください。
作業主任者などに必須な機械操作資格をわかりやすく一覧表に
機械のサイズ(重量)よって、必要な資格が変わってきますのでご注意ください。
業務 | 特別教育 | 技能講習 | 免許 |
移動式クレーン | 1t未満 | 1t以上5t未満 | 5t以上 |
クレーン | 5t未満 | ― | 5t以上 |
デリック | 5t未満 | ― | 5t以上 |
車両系建設機械 | 機体重量3t未満 | 3t以上 | ― |
玉掛け作業 | 吊り上げ荷重1t未満 | 1t以上 | ― |
高所作業者運転 | 作業床の高さ2m以上10m未満 | 10m以上 | ― |
フォークリフト | 1t未満 | 1t以上 | ― |
移動式クレーンおよび玉掛けについては、別記事でさらにくわしくまとめていますので、そちらをご覧ください。
工事計画の届け出についてわかりやすく解説(作業主任者の業務)
工事などをおこなうときは、作業によって届け出をしなければならないものがあります。
しっかりチェックし、届け出をし忘れないようにしましょう。
労働災害防止のため厚生労働大臣に届け出が必要な仕事(作業開始の30日前まで)
- 高さが300m以上の塔の建設
- 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さ)が150m以上のダム建設
- 最大支間500m(つり橋は1,000m)以上の橋梁建設
- 長さが3,000m以上のずい道等の建設
- 長さが1,000m以上3,000m未満のずい道等の建設で、深さが50m以上のたて坑(通路として使用されるものに限る)の掘削をともなうもの
- ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業をおこなう仕事
労災防止のため労働基準監督署長に届け出が必要な仕事(作業開始の14日前まで)
- 高さが31mを超える建築物、工作物の建設
- 最大支間50m以上の橋梁の建設
- 最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造などの建設(人口集中地域内の道路上、道路隣接場所、軌道上、軌道隣接場所に限る)
- ずい道の建設などの仕事(ずい道内部に労働者が立ち入らないものを除く)
- 掘削の高さ、深さが10m以上である地山の掘削作業をおこなう仕事
- 圧気工法による作業を行う仕事(0.3メガパスカル未満)
- 耐火建築物または準耐火建築物で、石綿等が吹付けられているものにおける石綿等の除去作業を行う仕事
- 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体
- 掘削の高さ、深さが10m以上の土石の採取のための掘削作業をおこなう仕事
- 坑内掘りによる土石の採取のための掘削作業をおこなう仕事
労働基準監督署に届け出を必要とする設備と機械(作業開始の30日前まで)
届け出が必要な設備の設置や機械などは以下のとおりです。
設備の設置
- アセチレン溶接装置(移動式のものは除く)
- 軌道装置の設置(移動・構造・変更)
- 型わく支保工(支柱の高さが3.5m以上のもの)
- 架設通路(高さおよび長さがそれぞれ10m以上のもの)
- 足場(つり足場、張り出し足場、これ以外の足場で高さ10m以上の構造のもの)
ただし、アセチレン溶接装置と軌道装置については6ヶ月未満、架設道路と足場については、組み立てから解体までの期間が60日未満であれば届け出の必要はありません。
機械の設置
機械の種類 | 適用範囲 |
クレーン | つり上げ荷重3t以上
つり上げ荷重2t以上 積載荷重1t以上 ガイドレールの高さが18m以上 |
デリック | |
エレベーター | |
建設用リフト | |
ゴンドラ | |
ボイラ | |
第1種圧力容器 |
作業主任者とはわかりやすく言うと?作業主任者の選任(資格)や必要な作業まとめ
土木や建築の工事で必要な【作業主任者】(労働災害防止のため)
作業主任者の選任は、労働安全衛生法(規則)で定められている事項であり、義務である
名称 |
免許 または 技能講習 |
作業主任者を選任すべき作業 |
高圧室内作業主任者 | 免許 | 高圧室内作業 |
ガス溶接作業主任者 | 免許 | アセチレン・ガス等を用いて行う金属の溶接・溶断・加熱作業
(アーク溶接は除く) |
木材加工用機械作業主任者 | 技能講習 | 木材加工用機械(丸のこ等)を5台以上有する事業場での当該機械による作業 |
コンクリート破砕器作業主任者 | 技能講習 | コンクリート破砕器を用いて行う作業 |
地山の掘削作業主任者
(採石のための掘削作業主任者) |
技能講習 | 掘削面の高さが2m以上となる地山掘削作業
(採石のための高さ2m以上の掘削) |
土止め支保工作業主任者 | 技能講習 | 土止め支保工の切ばり、腹おこしの取付・取り外し作業 |
型枠支保工の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 型枠支保工の組立て・解体作業 |
足場の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 吊り足場(ゴンドラ除く)
張り出し足場 高さ5m以上の構造の足場 の組立て・解体作業または変更作業 |
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 建築物の骨組み、または塔であって金属製の部材により構成されるものの組立て・解体・変更作業 |
第1種圧力容器取扱作業主任者 | 技能講習 | 第1種圧力容器の取り扱い作業 |
酸素欠乏危険作業主任者 | 技能講習 | 酸素欠乏危険場所における作業 |
ずい道等の掘削等作業主任者 | 技能講習 | ずい道等の掘削作業
またはこれに伴う ずり積み ロックボルトの取付 コンクリートの吹付け作業 |
ずい道等の覆工作業主任者 | 技能講習 | ずい道等の覆工作業 |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 技能講習 | 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業 |
鋼橋架設等作業主任者 | 技能講習 | 鋼橋の上部構造で金属製の部材により構成されたもの
(高さ5m以上または支間30m以上の)架設・解体・変更 |
コンクリート橋架設等作業主任者 | 技能講習 | 鋼橋の上部構造であって、コンクリート造の部材により構成されたもの
(高さ5m以上または支間30m以上の)架設 |
木造建築物の組立て等作業主任者 | 技能講習 | 高さ5m以上の木造建築物の木造部材の組立て
またはこれに伴う屋根 外壁下地の取付け作業 |
有機溶剤作業主任者 | 技能講習 | 有機溶剤を製造・取り扱う業務で省令で定めるものに係る業務 |
石綿作業主任者 | 技能講習 | 石綿等を取り扱う作業または石綿等を試験研究のため製造する作業 |
作業主任者の義務として、工事の種類によって届け出をしなければならないものがある。(作業開始前日は異なるので注意)
今回は以上です。
ありがとうございました。
この記事を書いた人
- 元公務員の土木ブロガー💻
- 国立大学の土木工学科卒業(学士)
- 大学卒業後、某県庁の公務員(土木職)として7年間働いた経験をもつ
- 1級土木施工管理技士、玉掛け、危険物取扱者乙4などの資格もち
- 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインにさまざまな情報発信をしています。