土木施工管理技士 第1次検定 土木・土木施工管理技士

労働安全衛生法【土木施工管理技士】の試験によく出るのは?ポイントまとめ

労働安全衛生法(土木施工管理技士試験対策)

こんにちは、1級土木施工管理技士のちゃんさとです。

今回は、土木施工管理技士の試験(第一次検定)に毎年出ている、

【労働安全衛生法】についてまとめました。(1級&2級対応)

受験する方はぜひチェックしてみてください。

一方で、同じ内容をYouTubeでも配信しています。(土木施工管理技士★合格チャンネル)

動画でサクッと見たい方は以下をご覧ください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 😀

この記事を書いた人

名前:ちゃんさと
  • 元公務員の土木ブロガー💻
  • 国立大学の土木工学科卒業(学士)
  • 大学卒業後、某県庁の公務員(土木職)として7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
  • 1級土木施工管理技士、玉掛け、危険物取扱者乙4などの資格もち
  • 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や公務員のあれこれ、仕事をメインにさまざまな情報発信をしています。

労働安全衛生法【土木施工管理技士】の試験によく出るのは?出題頻度と傾向

ヘルメット

1級土木、2級土木それぞれでまとめました。

2級土木施工管理技士の出題頻度と傾向

出題頻度:ほぼ100%

第一次検定No.34(1問)

例年では、法規11問から6問選択して解答する形です。

そして出題傾向および内容はこちら。

  1. 作業主任者の選任☚よく出る!
  2. 特別教育☚よく出る!
  3. 計画(工事)の届け出
  4. 選任者の種類

とくに作業主任者の選任と特別教育はよく出ていますので重点的に勉強することをおすすめします。

 

1級土木施工管理技士の出題頻度と傾向

出題頻度:ほぼ100%

第一次検定試験ANo.52~No.53(2問)

例年、法規12問から8問選択して解答しています。

そして出題傾向および内容はこちら。

  1. コンクリートの解体等作業主任者☚よく出る!
  2. 作業主任者の選任☚よく出る!
  3. 特別教育☚よく出る!
  4. 統括管理
  5. 計画(工事)の届け出
  6. 労働災害

とくに1級土木では、コンクリートの解体等作業主任者、作業主任者の選任、特別教育などがよく出ていますのでチェックしておきましょう。

 

労働安全衛生法【土木施工管理技士】の試験によく出るのは?ポイントまとめ

試験によく出る法規シリーズ

  1. 作業主任者の選任
  2. 特別教育
  3. 計画(工事)の届け出
  4. 選任者の種類
  5. コンクリートの解体等作業主任者
  6. 統括管理
  7. 労働災害

項目ごとにポイントを箇条書きでまとめましたので、ぜひ試験勉強にお役立てください。

作業主任者の選任(1級&2級)

作業主任者の選任を必要とする作業は以下のとおりです。

インプット推奨事項

  1. 吊り足場(ゴンドラの吊り足場を除く)張り出し足場または高さがm以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業
  2. 土止め支保工の切梁または腹起しの取付または取り外しの作業
  3. 型枠支保工の組立てまたは解体の作業
  4. 掘削面の高さがm以上となる地山の掘削作業
  5. 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体または破壊の作業
  6. 潜函工法その他の圧気工法で行われる高圧室内作業
  7. アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断または加熱の作業
  8. コンクリート破砕機を用いて行う破砕の作業
  9. 橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さが5m以上であるものまたは当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る)の架設または変更の作業

 

特別教育(1級&2級)

移動式クレーン

事業者が労働者に対して教育を行わなければならない業務はこちら 🙂

インプット推奨事項

  1. つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転業務
  2. つり上げ荷重が5t未満のクレーンの運転業務
  3. アーク溶接作業の業務(金属の溶接、溶断等)
  4. ボーリングマシンの運転業務
  5. ゴンドラの操作業務
  6. 建設用リフトの運転業務
  7. 作業床の高さが10m未満の高所作業の運転業務

上記以外にも色々ありますが、土木施工管理技士の試験で出やすい事項をピックアップしています。

 

計画(工事)の届け出(1級&2級)

計画や工事の届け出は、労働基準監督署長や厚生労働大臣に提出します。

労働基準監督署長工事開始の14までに届け出が必要な工事 1.高さ31mを超える建築物または工作物(橋梁を除く)建設、改造、解体または破壊の仕事

2.最大支間50m以上の橋梁の建設、改造、解体または破壊の仕事

3.最大支間30m以上50m未満の橋梁の上部構造における建設、改造、解体または破壊の仕事

4.ずい道等の建設、改造、解体または破壊の仕事

5.掘削の高さまたは深さが10m以上である地山の掘削(ずい道等の掘削および岩石採取のための掘削を除く)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く)を行う仕事

6.圧気工法による作業を行う仕事

7.建設基準法に規定する耐火建築物または準耐火建築物で、石綿等が吹付けられているものにおける石綿等の除去作業を行う仕事

8.ダイオキシン類対策特別措置法施行令に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事

9.掘削の高さまたは深さが10m以上の土石採取のための掘削の作業を行う仕事

10.坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事

工事開始の30日前までに厚生労働大臣に計画を届け出なければならない工事 1.ゲージ圧力が0.3MPaの圧気工法による建設工事

2.提高が150mのダムの建設工事

3.最大支間500m(つり橋にあっては1,000m)の橋梁の建設工事

4.高さが300mの塔の建設工事

5.長さが3,000m以上のずい道等の建設の仕事

 

選任者の種類(2級)

労働安全衛生法第16条では、

「統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない」

となっています。

「安全衛生責任者」という単語を問う問題も出ていましたのでチェックしておきましょう。

 

コンクリートの解体等作業主任者(1級)

コンクリート解体

高さが5m以上のコンクリート造の工作物における、解体等の作業の危険を防止するために、事業者またはコンクリート造の工作物の解体等作業主任者が行わなければならない事項は以下のとおりです。

インプット推奨事項

  1. 解体等作業主任者は、作業の方法および労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない
  2. 事業者は、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない
  3. 事業者は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、解体等作業主任者を選任しなければならない
  4. 事業者は、作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止しなければならない
  5. 事業者は、器具、工具等を上げ、または下ろすときは、吊り網、吊り袋などを労働者に使用させなければならない
  6. 事業者は、強風、大雨、大雪などの悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止させなければならない
  7. 事業者は、物体の飛来または落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない
  8. 事業者はあらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない

解体等作業主任者が行う事項か、事業者が行う事項かをひっかける問題がよく出ていますので注意してください。

 

統括管理(1級)

事業者が統括安全衛生責任者に統括管理させなければならない事項はこちら 🙂

インプット推奨事項

  1. 作業場所の巡視を統括管理すること
  2. 関係請負人が行う安全衛生教育の指導および援助を統括管理すること
  3. 協議組織の設置および運営を統括管理すること
  4. 作業間の連絡および調整を行うこと

また、統括安全衛生責任者が選任される場所では、店社安全衛生管理者は選任されないので気を付けましょう。

 

労働災害(1級)

特定元方事業者が、その労働者および関係請負人の労働者が同一の場所で作業することによって生じる労働災害を防止するために講じなければならない措置についてまとめました。

ちなみに特定元方事業者とは、元方事業者のうち、建設業または造船業を行う事業者のこと。

建設業・造船業では同じ場所で違う会社の労働者が混在して作業するケースが多いため、特定元方事業者には統括管理が義務づけられています。

インプット推奨事項

  1. 毎作業日に少なくとも1回行う作業場所の巡視は、特定元方事業者が行うこと
  2. すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議を定期的に開催すること
  3. 法令に定める事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させること
  4. 関係請負人が行う労働者の安全または衛生のための教育に対する指導および援助を行うこと

併せて労働基準法による女性に関する事項年少者などについてもチェックしておいてください。

以上です。

ありがとうございました。

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