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道路法24条と32条の違いとは?承認工事と占用工事の違いを解説

道路
道路法24条と32条の違いがよく分からん…

こんなお悩みを解決!

道路法24条と32条の違いについて、かんたんにわかりやすく解説します。

併せて承認工事と占用工事の違いも要チェックです。

それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちらです。

 

道路法24条と32条の違いとは?承認工事と占用工事の違いを解説

道路

道路法24条は道路管理者以外の工事や維持の承認、32条は道路占用許可について定められています
道路法24条

(道路管理者以外の工事・維持承認)

道路法32条

(道路の占用許可)

道路管理者以外の者が、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事または道路の維持を行うことができることを規定

工事後の施設に権利は生じない

一般的に24条で定められている工事を「道路の乗り入れ申請」ともいう

民家や店舗等への乗り入れを施工する場合は、道路管理者の承認が必要

道路に以下のような工作物、施設を設け、継続して道路を使用する場合は道路管理者の許可を受ける

申請者に権利あり(占用物)

【道路法32条第1項】

1号 地上(路上)施設または物件
電柱、電話柱、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物(例:派出所、公衆便所、消火栓、くずかご、フラワーボックス、固定式ベンチ、上屋、バス待合所、街路灯)

2号 地下管路類
水管、下水道管、雨水排水管、ガス管その他これらに類する物件(例:ケーブル管、熱供給管、石油管、温泉パイプ)

3号 鉄道関連または類似施設
鉄道、軌道その他これらに類する施設(例:索道)

4号 家屋一体施設
歩廊、雪よけその他これらに類する施設(例:アーケード、路上に設ける日除け、雁木)

5号 空間利用施設
地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設(例:地下タンク貯蔵所、地下駐車場、ベルトコンベア、防火用地下水槽)

6号 移動可能施設(土地に固着せず、簡単に取り払えるもの)
露天、商品置場その他これらに類する施設(例:靴磨き、売店、コインロッカー、資材置場)
ただし、路面に直接置く物(自動販売機・置看板・立看板・商品台など)は許可できない

7号 その他政令委任物件
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ、太陽光発電設備及び風力発電設備、工事用板囲い、工事用足場、工事用機械、工事用材料、車両乗入れ施設、高架の道路の路面下に設ける駐車場

道路法24条の工事で出来上がった施設は道路であり、一般の人たちの自由使用対象になるものなので、道路法32条の占用とちがってその部分にはなんの権利関係も生じません。

また、24条による工事または維持に要する費用は承認を受けた者が負担し、工事によって道路敷に設けた施設などは道路管理者に引き継ぎます。

 

つまり、24条では道路管理者以外が道路工事を行うこと(承認工事)、32条では道路上に設置する工作物や施設を設けること(占用工事や許可)を規定しています。

また道路の種類によっても道路管理者はことなるので注意しましょう。

24条でつくられた施設は、工事を行った者に権利は生じません

 

道路法24条の申請と承認の流れを解説

申請から承認までの流れは以下のとおりです。

道路法24条の申請と承認

  1. 道路の承認工事を行う場所を管轄する土木事務所などに申請書を提出(承認工事の1ヶ月まえ)
  2. 申請書の審査及び承認(ご提出いただいた申請書は、土木事務所において承認基準に基づき審査し、基準に適合するものについて承認)
  3. 承認書等の交付(承認書等ができあがると、土木事務所から申請者の方に連絡)
  4. 工事に着手する際の届出(承認を受けた内容について工事を始める前に、承認を受けた土木事務所に工事着手届を提出)
  5. 工事が完了した際の届出(工事が完了した日から7日以内に、承認を受けた土木事務所に工事完了届を提出し、承認内容と工事内容が合致しているか確認を受ける)

承認内容と合致していることが確認できた場合には、工作物引渡書を提出し、道路管理者である自治体が道路施設として引き継ぎを受けます。

 

道路法32条の申請と承認の流れを解説

道路法32条の申請と承認

  1. 申請書提出(一次書類審査)
  2. 警察署協議(二次書類審査)
  3. 許可の発行(申請者は発行された道路占用許可書を道路管理者(土木事務所など)に取りに行く)
  4. 納付書発行(納入期限までに支払い)
  5. 工事着手届(占用工事に着手する7日前までに、着手届を提出)
  6. 工事期間中(仮復旧等を含む未完了の工事個所は、占用者の責任において管理)
  7. 工事完了届(占用工事が終了した後は速やかに完了届を提出)
  8. 完了検査(完了検査に合格するまでの工事箇所は、占用者の責任において管理)

道路工事では、場所によっては車両制限などにもご注意ください。

また、それぞれの道路管理者で提出書類や期限が異なります。

こまったらお近くの道路管理者(土木事務所など)に相談してみてください。

道路法24条と32条の違いとは?承認工事と占用工事の違いを解説まとめ

道路法24条は道路管理者以外の工事や維持の承認、32条は道路占用許可について定められている。

道路法24条では道路管理者以外が道路工事を行うこと(承認工事)、道路法32条では道路上に設置する工作物や施設を設けること(占用工事や許可)を規定している

 

 

以上です。

ありがとうございました。

 

この記事を書いた人

名前:ちゃんさと
  • 元公務員(技術職)の土木ブロガー💻
  • 国立大学★土木工学科卒業(学士)
  • 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木職)に合格!7年間はたらいた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
  • 現場監督・施工管理の経験あり
  • 1級土木施工管理技士・危険物取扱者(乙)の資格もち
  • 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインにさまざまな情報を発信中!

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