公務員・仕事 仕事 仕事全般

技能実習から特定技能への切り替え方法や注意点をかんたん解説

技能実習から特定技能への切り替え
技能実習から特定技能への切り替えってどうすればいいんだろ??

こんなお悩みを解決します。

 

2019年4月に新設された【特定技能】(人手不足解消のため設けられた外国人在留資格)

技能実習から特定技能への切り替え方法や注意点をまとめましたので参考にしてください。

それではさっそくまいりましょう、ラインナップはこちらです。

(AD)

\特定技能の窓口/

詳しくはコチラ

技能実習から特定技能への切り替え方法

移行の申請・書類提出先は、地方出入国在留管理局です。

審査にとおれば、「特定技能1号」での在留資格認定証明書が発行されますが、1ヶ月~2ヶ月ほどかかります。

また、それぞれの国籍国での手続きが求められることも。

 

日本在留の外国人であれば、在日大使館などで本人の手続きも必要です。

国籍により手続きが異なりますので、早めに内容を確認し、準備をすすめる必要があります。

 

特定技能への切替え方法

提出先:地方出入国在留管理局

提出書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. 申請人のパスポートおよび在留カード(提示)
  4. それぞれの分野における必要書類(特定技能外国人の報酬に関する説明書、特定技能雇用契約書の写し、特定技能外国人の履歴書、技能実習計画書コピー、各試験の合格証など)

在留資格変更許可申請-出入国在留管理庁-公式サイト

画像引用:出入国在留管理庁-公式サイト

必要な申請書類の種類は、移行(在留資格変更許可申請)でも「特定技能」申請の場合と基本的には変わりません。

書類のPDFデータなどは以下のリンクから取得可能です。

外部リンク:国交省-出入国在留管理庁

なお、申請時に外国人人材のパスポートと在留カードの提示が求められます。

 

技能実習から特定技能へ切り替える準備と期間はどれくらい?

切替の準備期間

3~4ヶ月くらいの期間が必要!

申請前には、外国人人材や委託する登録機関などとやり取りする期間も必要です。

外国人人材の受入れ機関としての要件を満たすために、社内制度や体制も整備しなければなりません。

 

このことを踏まえると、希望する入社日から逆算して3~4ヶ月前から着手されることをおすすめします。

また、外国人人材の技能実習生としての在留期限の時期にも配慮が必要です。

在留期限日がくる前に申請しない場合、人材は一時帰国しなければなりません。

その場合でも技能実習生から特定技能への移行は可能ですが、在留資格認定証明書交付申請となるため、審査承認までの期間がより長くかかりますのでご注意を!

 

技能実習から特定技能へ切り替えるときの注意点

注意点としては、技能実習時と特定技能移行後の業務や作業が合致していることを確認してください。

技能実習2号を良好に修了した人材は、技能や日本語の試験が免除されます。

ただし、技術試験の免除は、技能実習での業務・作業と特定技能における業務・作業が一致していることが前提です。

 

いっぽうで未納の税金や届け出の義務を怠っていると、特定技能への切り替え時の審査のマイナスポイントとなります。

事前に確認しましょう。

未納税があれば納税し、未届の書類があれば入局管理局に説明するなど、マイナスポイントに対処してからの申請をおすすめします。

また、切り替えのときの【よくある質問】をのせておきますので参考にしてください。

 

特定技能外国人

Q: 特定技能外国人は、どのようなとき届け出するの?

A: 入管法において義務付けられているのは、

  1. 住居地を定めたとき及び変更したとき
  2. 在留カードの住居地以外の記載事項に変更が生じたとき
  3. 受入れ機関の名称・所在地を変更したとき
  4. 消滅(倒産)のとき
  5. 受入れ機関との契約終了・新たな契約の締結したとき

のときに届け出が必要です。

なお、特定技能外国人の方が転職する場合には、在留資格変更許可申請を行う必要がありますのでご注意ください。

 

Q: 特定技能外国人は、どこにどんな方法で届け出するの?

A:届け出場所と方法は以下のとおり

  1. 住居地に係る届出⇒市区町村の窓口で在留カードを提出
  2. 在留カードの記載事項に係る届出⇒地方出入国在留管理官署の窓口で届出書を提出
  3. 受入れ機関に関する届出⇒地方出入国在留管理官署の窓口で届出書を提出

郵送又は出入国在留管理庁電子届出システムを利用し、インターネットを介して行う必要があります。

また、いずれの届出も事由が生じた日から14日以内に行う必要がありますのでご注意ください。

 

外国人受け入れの事業者や支援機関

Q: 受入れ機関及び登録支援機関は,どのような届出をどのような方法で行う必要があるの?

A: 受入れ機関となった場合の届け出は以下のとおり。

  1. 特定技能雇用契約を変更、終了、新たに締結した場合の届出(随時)
  2. 1号特定技能外国人支援計画を変更した場合の届出
  3. 支援の委託契約を締結、変更、終了した場合の届出
  4. 受入れが困難となった場合の届出
  5. 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った場合の届出(随時)
  6. 特定技能外国人の受入れに係る届出(4半期に1回)
  7. 支援の実施状況に係る届出
  8. 特定技能外国人の活動状況に係る届出(4半期に1回)

また登録支援機関となった場合には、

  1. 登録事項に変更が生じた場合の届出(随時)
  2. 支援業務の休廃止又は再開に係る届出(随時)
  3. 支援の実施状況に係る届け出があるとき(4半期に1度)

が必要です。

どちらも郵送又は持参により、管轄する地方出入国在留管理局または支局に届け出る必要があります。

(AD)

また、ちなみに外国人受け入れ事業者や支援機関のサポートでおすすめは【特定技能の窓】

【特定技能の窓】では、これらのめんどくさい書類や外国人への支援をまるごとサポートしてくれます。

切り替えや届け出の心配事も相談できます。

【特定技能の窓】

公式サイトはこちら

気になる方は、上記の青ボタン☝よりメールや電話でお問い合わせできますので、ぜひ活用してみてくださいね。

 

技能実習から特定技能へ切り替えられる職種とは?

外国人労働者

技能実習生から特定技能への移行が認められるのは、以下の特定技能1号の対象となる14の産業分野です。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 電気・電子情報関連産業
  5. 建設
  6. 造船・舶用工業
  7. 自動車整備
  8. 産業機械製造業
  9. 航空分野
  10. 宿泊産業機械製造業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

移行の要件

  1. 技能実習2号を良好に修了
  2. 技能実習での職種・作業内容と、特定技能1号の職種が一致(※技能実習1号から特定技能への移行は認められない)
  3. 技能実習3号の場合は、実習計画を満了

 

本来特定技能の在留資格を得るには、「日本語能力試験」と業種ごとに実施される「技能試験」に合格しなければなりません。

しかし上記の「a.技能実習2号を良好に修了」を満たしていれば、技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除。

さらに働きたい分野の業務と技能実習2号の職種・作業に関連性がみとめられる場合は、技能試験も免除されます。

 

「技能実習2号を良好に修了している」というのは、技能実習を計画にしたがって2年10ヶ月以上の期間を修了していることを指すよ!

なお、技能試験の免除というのは「技能実習時代の作業」と「特定技能でこれから行う業務」に関連性がある場合に限られます。

まちがいがないようにしっかり確認しておきましょう。

 

技能実習と特定技能の切り替えに伴いちがいを要チェック!

技能実習と特定技能のちがいをざっくりまとめるとこんな感じです。

ちがい 技能実習 特定技能
目的 国際貢献 人手不足解消
転職 ×
家族の滞在 × 〇(特定技能2号)
会社・企業の受け入れ人数 制限あり 制限なし
はたらける分野

①建設

②農業

③漁業

④飲食料品製造業

⑤繊維・衣服系

⑥機械・金属

⑦その他(塗装、プラスチック、ビルクリーニング、ゴム製品製造など)

⑧空港グランドハンドリング

①介護

②ビルクリーニング

③素形材産業

④電気・電子情報関連産業

⑤建設

⑥造船・舶用工業

⑦自動車整備

⑧産業機械製造業

⑨航空分野

⑩宿泊産業機械製造業

⑪農業

⑫漁業

⑬飲食料品製造業

⑭外食業

とくに働ける分野と範囲がちがうので、切り替えをしたい場合はよく確認する必要があります。

 

技能実習から特定技能へ切り替えるときの特例措置

技能実習から特定技能への移行にするときに、一部の外国人人材に関しては特例措置が設けられています。

特例措置とは、本来のルールや規制を、状況に応じて緩和する措置のこと!

人材がどのような状況にあるかで、必要書類や措置の内容が異なるため、ケースごとの相談・確認が求められます。

 

特例措置の適用要件(受入れ企業と技能実習生の双方によって満たされるべき要件)

  1. 企業は従来と同等以上の報酬を支払う
  2. 企業が労働基準法や社会保険、租税などの法令を遵守している
  3. 企業に特定技能所属機関としての欠格事由(前科や不正行為)がない
  4. 企業が人材の理解可能な言語での支援力をもつ(登録支援機関に委託可)
  5. 企業が特定技能外国人の受け入れ体制の整備中である
  6. 予定登録支援機関の登録未完了など時間を要する理由がある
  7. 人材が従来と同じ事業者で引き続き就労するための特定技能1号への変更予定
  8. 人材が従来と同じ業務に従事する雇用契約が締結されている
  9. 人材が技能実習2号取得から1年10ヶ月以上が経過し技能・日本語試験の合格免除に対応

特例措置の申請手続きの方法

管轄の地方入国管理局に以下の申請書と必要資料を提出し申請します。

申請のときには、外国人人材の在留カードとパスポートの提示が必要です。

  1. 在留資格変更許可申請書(顔写真を貼付)
  2. 変更までの雇用契約書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)
  3. 申請人に係る従前の賃金台帳の写し
  4. 受入れ機関が作成した理由書(任意の様式)
  5. 技能及び日本語試験の合格免除に対応することの証明書類

くわしくは以下のリンクから書類等を確認してください。

参考リンク:「特定技能1号」に移行予定の方に関する特定措置について‐出入国在留管理庁

 

コロナ禍で取られている特例措置

2020年から新型コロナ感染症が流行し、経営状況がきびしい企業が増加。

そのため受入機関(企業)の倒産や人員削減で、失業する外国人労働者のための特例措置が敷かれています。

これまでは同種の業種でしか働けませんでしたが、他業種でも認められるようになりました。

また、受入機関の経営状況の悪化などを理由に技能実習の継続がむずかしくなった場合も、一定の要件を満たせば特定活動(就労可)などへの変更が可能です。

この措置の内容は、頻繁に更新されると考えられるため、定期的に国(出入国在留管理庁)の公式サイトなどでご確認ください。

参考リンク:新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて -出入国在留管理庁

 

まとめ

技能実習から特定技能への切り替えまとめ

技能実習から特定技能への切り替え方法と提出書類

提出先:地方出入国在留管理局

提出書類

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真
  3. 申請人のパスポートおよび在留カード(提示)
  4. それぞれの分野における必要書類(特定技能外国人の報酬に関する説明書、特定技能雇用契約書の写し、特定技能外国人の履歴書、技能実習計画書コピー、各試験の合格証など)

申請時に外国人人材のパスポートと在留カードの提示が求められる

切り替えにかかる期間

3~4ヶ月くらい(準備も含む)

切り替え時の注意点

  • 技能実習時と特定技能移行後の業務や作業が合致していることを確認すること
  • 技能実習2号を良好に修了した人材は、技能や日本語の試験が免除されるが、技術試験の免除は、技能実習での業務・作業と特定技能における業務・作業が一致していることが前提
  • 未納の税金や届け出の義務を怠っていると、特定技能への切り替え時の審査のマイナスポイントとなってしまう

技能実習から特定技能への移行要件

  1. 技能実習2号を良好に修了
  2. 技能実習での職種・作業内容と、特定技能1号の職種が一致(※技能実習1号から特定技能への移行は認められない)
  3. 技能実習3号の場合は、実習計画を満了

技能実習と特定技能のちがいは、目的や受け入れ制限が異なるが、とくに働ける分野がちがうので、切り替えのときは注意が必要

特例措置(コロナや一般)があるので、くわしくは出入国在留管理庁のページをこまめにチェックしよう!

(PR)

\特定技能のご相談はこちら/

特定技能の窓口

【関連記事】

【建設】外国人就労者★外国人を雇いたいときの相談できる窓口とは?

【建設業】人手不足解消へ~外国人労働者の採用方法や注意点~

 

今回は以上です。

参考になればうれしいです。

ありがとうございました。

 

 

 

-公務員・仕事, 仕事, 仕事全般

error: このコンテンツのコピーは禁止されています

© 2023 土木LIBRARY Powered by AFFINGER5