※この記事はプロモーションを含みます。
こんなお悩みを解決します。
2019年4月に新設された【特定技能】(人手不足解消のため設けられた外国人在留資格)
技能実習から特定技能への切り替え方法や注意点をまとめましたので参考にしてください。
それではさっそくまいりましょう、ラインナップはこちらです。
特定技能へ技能実習からの切替え方法とは?
移行の申請・書類提出先は、地方出入国在留管理局です。
審査にとおれば、「特定技能1号」での在留資格認定証明書が発行されますが、1ヶ月~2ヶ月ほどかかります。
また、それぞれの国籍国での手続きが求められることも。
日本在留の外国人であれば、在日大使館などで本人の手続きも必要です。
国籍により手続きが異なりますので、早めに内容を確認し、準備をすすめる必要があります。
特定技能への切替え方法
提出先:地方出入国在留管理局
提出書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- 申請人のパスポートおよび在留カード(提示)
- それぞれの分野における必要書類(特定技能外国人の報酬に関する説明書、特定技能雇用契約書の写し、特定技能外国人の履歴書、技能実習計画書コピー、各試験の合格証など)
画像引用:出入国在留管理庁-公式サイト
必要な申請書類の種類は、移行(在留資格変更許可申請)でも「特定技能」申請の場合と基本的には変わりません。
書類のPDFデータなどは以下のリンクから取得可能です。
外部リンク:国交省-出入国在留管理庁
なお、申請時に外国人人材のパスポートと在留カードの提示が求められます。
特定技能へ技能実習から切替える準備と期間はどれくらい?
切替の準備期間
3~4ヶ月くらいの期間が必要!
申請前には、外国人人材や委託する登録機関などとやり取りする期間も必要です。
外国人人材の受入れ機関としての要件を満たすために、社内制度や体制も整備しなければなりません。
このことを踏まえると、希望する入社日から逆算して3~4ヶ月前から着手されることをおすすめします。
また、外国人人材の技能実習生としての在留期限の時期にも配慮が必要です。
在留期限日がくる前に申請しない場合、人材は一時帰国しなければなりません。
その場合でも技能実習生から特定技能への移行は可能ですが、在留資格認定証明書交付申請となるため、審査承認までの期間がより長くかかりますのでご注意を!
特定技能へ技能実習から切替えるときの注意点
注意点としては、技能実習時と特定技能移行後の業務や作業が合致していることを確認してください。
技能実習2号を良好に修了した人材は、技能や日本語の試験が免除されます。
ただし、技術試験の免除は、技能実習での業務・作業と特定技能における業務・作業が一致していることが前提です。
いっぽうで未納の税金や届け出の義務を怠っていると、特定技能への切り替え時の審査のマイナスポイントとなります。
事前に確認しましょう。
未納税があれば納税し、未届の書類があれば入局管理局に説明するなど、マイナスポイントに対処してからの申請をおすすめします。
また、切り替えのときの【よくある質問】をのせておきますので参考にしてください。
特定技能外国人
Q: 特定技能外国人は、どのようなとき届け出するの?
A: 入管法において義務付けられているのは、
- 住居地を定めたとき及び変更したとき
- 在留カードの住居地以外の記載事項に変更が生じたとき
- 受入れ機関の名称・所在地を変更したとき
- 消滅(倒産)のとき
- 受入れ機関との契約終了・新たな契約の締結したとき
のときに届け出が必要です。
なお、特定技能外国人の方が転職する場合には、在留資格変更許可申請を行う必要がありますのでご注意ください。
Q: 特定技能外国人は、どこにどんな方法で届け出するの?
A:届け出場所と方法は以下のとおり
- 住居地に係る届出⇒市区町村の窓口で在留カードを提出
- 在留カードの記載事項に係る届出⇒地方出入国在留管理官署の窓口で届出書を提出
- 受入れ機関に関する届出⇒地方出入国在留管理官署の窓口で届出書を提出
郵送又は出入国在留管理庁電子届出システムを利用し、インターネットを介して行う必要があります。
また、いずれの届出も事由が生じた日から14日以内に行う必要がありますのでご注意ください。
外国人受け入れの事業者や支援機関
Q: 受入れ機関及び登録支援機関は,どのような届出をどのような方法で行う必要があるの?
A: 受入れ機関となった場合の届け出は以下のとおり。
- 特定技能雇用契約を変更、終了、新たに締結した場合の届出(随時)
- 1号特定技能外国人支援計画を変更した場合の届出
- 支援の委託契約を締結、変更、終了した場合の届出
- 受入れが困難となった場合の届出
- 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行った場合の届出(随時)
- 特定技能外国人の受入れに係る届出(4半期に1回)
- 支援の実施状況に係る届出
- 特定技能外国人の活動状況に係る届出(4半期に1回)
また登録支援機関となった場合には、
- 登録事項に変更が生じた場合の届出(随時)
- 支援業務の休廃止又は再開に係る届出(随時)
- 支援の実施状況に係る届け出があるとき(4半期に1度)
が必要です。
どちらも郵送又は持参により、管轄する地方出入国在留管理局または支局に届け出る必要があります。
特定技能へ技能実習から切替えられる職種とは?
技能実習生から特定技能への移行が認められるのは、以下の特定技能1号の対象となる14の産業分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 産業機械製造業
- 航空分野
- 宿泊産業機械製造業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
移行の要件
- 技能実習2号を良好に修了
- 技能実習での職種・作業内容と、特定技能1号の職種が一致(※技能実習1号から特定技能への移行は認められない)
- 技能実習3号の場合は、実習計画を満了
本来特定技能の在留資格を得るには、「日本語能力試験」と業種ごとに実施される「技能試験」に合格しなければなりません。
しかし上記の「a.技能実習2号を良好に修了」を満たしていれば、技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除。
さらに働きたい分野の業務と技能実習2号の職種・作業に関連性がみとめられる場合は、技能試験も免除されます。
なお、技能試験の免除というのは「技能実習時代の作業」と「特定技能でこれから行う業務」に関連性がある場合に限られます。
まちがいがないようにしっかり確認しておきましょう。
特定技能と技能実習の切替えに伴いちがいを要チェック!メリット・デメリットも
技能実習と特定技能のちがいをざっくりまとめるとこんな感じです。
ちがい | 技能実習 | 特定技能 |
目的 | 国際貢献 | 人手不足解消 |
転職 | × | 〇 |
家族の滞在 | × | 〇(特定技能2号) |
会社・企業の受け入れ人数 | 制限あり | 制限なし |
はたらける分野 |
①建設 ②農業 ③漁業 ④飲食料品製造業 ⑤繊維・衣服系 ⑥機械・金属 ⑦その他(塗装、プラスチック、ビルクリーニング、ゴム製品製造など) ⑧空港グランドハンドリング |
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④電気・電子情報関連産業 ⑤建設 ⑥造船・舶用工業 ⑦自動車整備 ⑧産業機械製造業 ⑨航空分野 ⑩宿泊産業機械製造業 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業 |
とくに働ける分野と範囲がちがうので、切り替えをしたい場合はよく確認する必要があります。
また、メリット・デメリットも見ていきましょう。
メリット
特定技能の外国人は、企業にとって即戦力人材であり、人手不足をいち早く解決する大きな一助となるでしょう。
技能実習生を受け入れるときと比較しても、申請の手間は少なく、雇用後すぐに働いてもらえることがメリットです。
さらに一定の能力を有することが要件ですから、研修などの負担もあまりないですし、受入れまでの時間やコストも低く抑えられます。
ただし、「1号特定技能外国人支援計画」(合計10項目あります)を作成して、それに基づく支援は必要ですのでご注意ください。
また技能実習生として既に滞在し、さまざまな支援も受けているので、新たに必要になる支援は多くないと思われます。
技能実習生側にとっても「特定技能に移行する」という選択肢が加わったことで、日本で働き続けられることはメリットと言えます。
デメリット
特定技能の在留資格の場合、技能実習生と比較して規制が少しだけ緩和されます。
例えば、一定の範囲で転職が可能であり、転職される可能性がある点は、企業としてはデメリットと言えるでしょう。
また、受入れ時のコストは低くても、特定技能の給与水準は「日本人と同等以上」となるため、技能実習生より高くなります。
特定の技能を有している以上は当然ですが…。(笑)
さらに、外国人雇用特有の手続きや登録機関委託も費用がかかるため、同等能力を持つ日本人よりコストがかかるでしょう。
特定技能へ技能実習から切替えるときの特例措置
技能実習から特定技能への移行にするときに、一部の外国人人材に関しては特例措置が設けられています。
人材がどのような状況にあるかで、必要書類や措置の内容が異なるため、ケースごとの相談・確認が求められます。
特例措置の適用要件(受入れ企業と技能実習生の双方によって満たされるべき要件)
- 企業は従来と同等以上の報酬を支払う
- 企業が労働基準法や社会保険、租税などの法令を遵守している
- 企業に特定技能所属機関としての欠格事由(前科や不正行為)がない
- 企業が人材の理解可能な言語での支援力をもつ(登録支援機関に委託可)
- 企業が特定技能外国人の受け入れ体制の整備中である
- 予定登録支援機関の登録未完了など時間を要する理由がある
- 人材が従来と同じ事業者で引き続き就労するための特定技能1号への変更予定
- 人材が従来と同じ業務に従事する雇用契約が締結されている
- 人材が技能実習2号取得から1年10ヶ月以上が経過し技能・日本語試験の合格免除に対応
特例措置の申請手続きの方法
管轄の地方入国管理局に以下の申請書と必要資料を提出し申請します。
申請のときには、外国人人材の在留カードとパスポートの提示が必要です。
- 在留資格変更許可申請書(顔写真を貼付)
- 変更までの雇用契約書面(雇用契約書,雇用条件書等の写し)
- 申請人に係る従前の賃金台帳の写し
- 受入れ機関が作成した理由書(任意の様式)
- 技能及び日本語試験の合格免除に対応することの証明書類
くわしくは以下のリンクから書類等を確認してください。
参考リンク:「特定技能1号」に移行予定の方に関する特定措置について‐出入国在留管理庁
特定技能へ技能実習から切替え方法とは?注意点やメリット・デメリットまとめ
今回は以上です。
参考になればうれしいです。
ありがとうございました。