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そんな人は、このまま記事をよみ進めてください。
外国人を雇うための基礎知識について、さらにくわしく説明していきます。
それではさっそくまいりましょう、ラインナップはこちらです。
【建設】外国人就労者の雇用方法や手続き

【建設】外国人の受け入れ | ||
受け入れ方法 | 企業単独型(イ) | 団体管理型(ロ) |
海外に子会社や工場などをもつ日本企業が、現地の従業員を日本で実習させる方法 | 事業協同組合や商工会議所等の非営利団体が受け入れ先となり、傘下の中小企業で技能実習させる方法 | |
確認事項 | 自社へ確認すること
|
管理団体へ確認すること
|
受け入れ先 |
|
管理団体による |
届け出 | 外国人雇用の届出
氏名、在留資格、在留資格などをハローワークに届出る。雇用対策法により、届出ないと30万円以下の罰金あり。 ※雇用保険被保険者は翌月10日まで、雇用保険被保険者でない人は翌月末まで |
外国人雇用の届出
氏名、在留資格、在留資格などをハローワークに届出る。雇用対策法により、届出ないと30万円以下の罰金あり。 ※雇用保険被保険者は翌月10日まで、雇用保険被保険者でない人は翌月末まで
|
中小企業では、ほとんどの会社が団体型(ロ)に当てはまります。
ちなみに、外国人が日本ではたらける条件はこんな感じです。
- 特定技能ビザをもっていること
- 資格外活動許可があること
- 技能実習生1号・2号の在留資格取得者であること
- 日本の永住者・定住者・その配偶者等であること

外国人を雇うときには、膨大な量の確認事項や申請書類チェックなどが必要となります。
建設だけじゃない!外国人就労者の特定技能とは?
特定技能とは、特定産業分野(介護や建設、外食業など)で知識や経験を必要とする技能をもっている外国人向けの在留資格のことです。
特定産業分野とは以下のとおりの14分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
(引用:法務省-出入国在留管理庁(在留資格「特定技能」について)
外部リンク:在留資格「特定技能」について_法務省-出入国在留管理庁
特定技能には1号と2号があり、それぞれで在留期間や就労条件などが異なります。
特定技能1号の在留期間:通算で上限5年まで(1年、6か月または4ヶ月ごとの更新)
特定技能2号の在留期間:上限なし(3年、1年または6か月ごとの更新)
外国人就労者を雇うときの建設会社の義務について
また外国人を雇うときには、外国人に対してさまざまな支援が義務づけられています。
外国人を雇うときの会社の義務はこんな感じです。
- 入国前の事前ガイダンス
- 会社就業後のオリエンテーション
- 日本語教育の場を提供・案内すること
- 日本人との交流を促進させること
- 医療機関情報の提供
- 銀行口座開設などの支援
- ケータイ・スマホなどの契約の支援
- 出入国時の送迎
- 定期的な面談
- 特定技能雇用契約を解雇されたときの転職支援(外国人に非がない場合)
- 関係機関への同行
- 相談や苦情の受付対応
- 防犯や防災に関する情報提供
- 住むところやお部屋さがしの支援
- 生活に必要な契約などに関わる支援
- 地方公共団体に関する情報提供

そうですよね…
雇ったあとも適切なアフターケアが必要となります。
これらのめんどくさい手続きを支援してくれるのが【(AD)特定技能の窓】です。
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まとめ
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いっぽう、建設業★外国人関連の記事はこちら。
建設業の人手不足解消へ!外国人の採用方法や注意点をかんたん解説
興味のある方はぜひどうぞ 🙂
今回は以上です。
参考になればうれしいです。
ありがとうございました。