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騒音規制法の85デシベルとは?施行令や騒音・振動の基準について

騒音・振動規制法の施行令(基準)
騒音規制法や振動規制法についてかんたんに知りたいなー

法律の文章ってむずかしく感じますよねー 😐

どんなときに騒音規制法や振動規制法が適用されるのか。

騒音規制法の施行令では、85デシベルやバックホウの80kw未満など、騒音や振動についていろいろ基準があります。

施行令や届け出、基準について分かりやすくかんたんにまとめてみました。

ぜひ参考にしてください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次から 🙂

 

騒音規制法の85デシベルとは?施行令や騒音・振動の基準について

騒音

騒音規制法(振動規制法)施行令の基準について!音量は85デシベル以下、振動は75デシベル以下

騒音規制法と振動規制法の基準はこんな感じです。

騒音規制法&振動規制法
基準項目 指定区域 指定区域外
作業禁止時間 午後7時から翌日午前7時まで 午後7時から翌日午前6時まで
1日あたりの作業時間 1日10時間まで 1日14時間まで
連続日数 連続して6日を超えない
休日作業 日曜日その他休日には発生させない
規制数値 音量が敷地内境界線において85デシベルを超えない

振動が敷地内境界線において75デシベルを超えない

※災害・非常事態・人命・身体危険防止の緊急作業については、上記規制の適用を除外

とくに、規制数値である音量は85デシベル以下、振動は75デシベル以下であることはおぼえておくとよいでしょう。

一般的な騒音レベルの基準についてはまた別記事でご確認ください。

騒音・振動規制法施行令(基準)

騒音規制法・振動規制法の基準

建設工事の作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業は【特定建設作業】と位置づけられています。

騒音規制法と振動規制法はどちらも第2条に規定

なお、作業を開始した日に終わるものは除外されています。

第2条 特定建設作業 適用除外
騒音規制法 くい打ち機、くい抜き機、くい打くい抜き機を使用する作業 くい打ち機はもんけんを除く

圧入式くい打ちくい抜き機を除く

くい打ち機をアースオーガーと併用する作業を除く

びょう打機を使用する作業
削岩機を使用する作業 1日の作業の、2点間の最大移動キョリが50mを超える作業を除く
空気圧縮機を使用する作業(電動機以外の原動機出力が15kw以上) 電動機を使用した作業を除く

削岩機の動力として使用する作業を除く

コンクリートプラント(混練容量0.45㎥以上) モルタルを製造するための作業を除く

混練容量0.45㎥未満

アスファルトプラント(混練重量200㎏以上) 混練重量200㎏未満
バックホウ 原動機出力80kW未満
トラクターショベル 原動機出力70kW未満
ブルドーザ 原動機出力40kW未満
振動規制法 くい打ち機、くい抜き機、くい打くい抜き機を使用する作業 もんけん及び圧入式くい打ち機を除く

油圧式くい抜機を除く

圧入式くい打くい抜機を除く

鋼球を使って工作物を破壊する作業
舗装版破砕機 1日の作業の、2点間の最大移動キョリが50mを超える作業を除く
ブレーカ 1日の作業の、2点間の最大移動キョリが50mを超える作業を除く

手持ち式ブレーカを除く

 

騒音規制法(振動規制法)施行令の届け出について

書類を届け出る人

騒音規制法と振動規制法は、ともに第14条の規定により、指定区域での作業をおこなう場合、

作業をおこなう7日前までに市町村長(市町役場の公害担当)に届け出ることが義務づけられています。

この【指定区域】と言われるものは、

  1. 良好な住居環境の区域で静穏の保持を必要とする区域
  2. 住居専用地域で、静穏の保持を必要とする区域
  3. 住工混住地域で、相当数の住居が集合する区域
  4. 学校、保育所、病院、図書館、特養老人ホームの周囲80mの区域

と定められています。

もし、騒音規制法(振動規制法)の届け出するか否かについて迷ったら、地域の市役所や町役場などに確認してみてください 🙂

 

また、届け出の内容は以下のとおりです。

特定建設作業に関する届け出 届け出内容
指定区域内で特定建設作業をおこなう場合、作業をおこなう7日前までに市町村長へ届け出る

災害など緊急の場合は、できるだけ速やかに届け出る

  1. 建設する施設または工作物の種類
  2. 特定建設作業の場所および実施の期間
  3. 騒音防止の方法
  4. 特定建設作業の種類と使用機械の名称、形式
  5. 作業の開始および終了時間
  6. 添付書類(特定建設作業の工程が明示されたもの)
  7. その他(市町村長に提出を求められたもの)

 

騒音規制法の85デシベルとは?施行令や騒音・振動の基準まとめ

第2条 特定建設作業 適用除外
騒音規制法 くい打ち機、くい抜き機、くい打くい抜き機を使用する作業 くい打ち機はもんけんを除く

圧入式くい打ちくい抜き機を除く

くい打ち機をアースオーガーと併用する作業を除く

びょう打機を使用する作業
削岩機を使用する作業 1日の作業の、2点間の最大移動キョリが50mを超える作業を除く
空気圧縮機を使用する作業(電動機以外の原動機出力が15kw以上) 電動機を使用した作業を除く

削岩機の動力として使用する作業を除く

コンクリートプラント(混練容量0.45㎥以上) モルタルを製造するための作業を除く

混練容量0.45㎥未満

アスファルトプラント(混練重量200㎏以上) 混練重量200㎏未満
バックホウ 原動機出力80kW未満
トラクターショベル 原動機出力70kW未満
ブルドーザ 原動機出力40kW未満
振動規制法 くい打ち機、くい抜き機、くい打くい抜き機を使用する作業 もんけん及び圧入式くい打ち機を除く

油圧式くい抜機を除く

圧入式くい打くい抜機を除く

鋼球を使って工作物を破壊する作業
舗装版破砕機 1日の作業の、2点間の最大移動キョリが50mを超える作業を除く
ブレーカ 1日の作業の、2点間の最大移動キョリが50mを超える作業を除く

手持ち式ブレーカを除く

特定建設作業に関する届け出 届け出内容
指定区域内で特定建設作業をおこなう場合

作業をおこなう7日前までに市町村長へ届け出る

災害など緊急の場合は、できるだけ速やかに届け出る

  1. 建設する施設または工作物の種類
  2. 特定建設作業の場所および実施の期間
  3. 騒音防止の方法
  4. 特定建設作業の種類と使用機械の名称、形式
  5. 作業の開始および終了時間
  6. 添付書類(特定建設作業の工程が明示されたもの)
  7. その他(市町村長に提出を求められたもの)
騒音規制法&振動規制法
基準項目 指定区域 指定区域外
作業禁止時間 午後7時から翌日午前7時まで 午後7時から翌日午前6時まで
1日あたりの作業時間 1日10時間まで 1日14時間まで
連続日数 連続して6日を超えない
休日作業 日曜日その他休日には発生させない
規制数値 音量が敷地内境界線において85デシベルを超えない

振動が敷地内境界線において75デシベルを超えない

 

以上です。

ありがとうございました。

 

この記事を書いた人

名前:ちゃんさと
  • 元公務員の土木ブロガー(水道・ダム・道路・河川・砂防の工事経験あり)
  • 国立大学★土木工学科卒業
  • 大学卒業後、某県庁の公務員(土木)として7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
  • 1級土木施工管理技士、玉掛け、危険物取扱者乙4などの資格もち
  • 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインにさまざまな情報発信をしています。

 

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