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工事現場でのヘルメット着用義務や、耐用年数の法令などについてまとめました。
ヘルメットはあなたの命を守る大切なアイテムのひとつです。
耐用年数もしっかり確認し、今日もご安全に作業を進めてください。
それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 😉
ヘルメットの耐用年数の法令は?工事用ヘルメットの使用期限や法律

ヘルメットの耐用年数について法令はある?
ヘルメットは消耗品で、耐用年数があります。
材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
(引用:(一社)日本ヘルメット工業会)
ヘルメットを使用しはじめてから3年~5年が交換目安ですので覚えておきましょう。
厳密に言うと法令などの規定はありませんが、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
安全にヘルメットを使うためにも、必ず交換目安は守ってくださいね!
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工事用ヘルメットの使用期限や法律と着用義務について

頭上から物が落下してくる可能性がある場所では、ヘルメットの着用が義務づけられており、また高所で作業する場合も頭部を保護する目的で、ヘルメットを着用するように義務づけられています。
たとえば、土木や建築のような建設機械や危険な箇所が常に伴う工事では、作業時にはかならずヘルメットを着用させるのが一般的ですね。
逆に、屋内の小規模な工事やシステム改修などとなると、とくにヘルメットは着用しなくても良い場合があります。
機械、電気、電子などのさまざまな(小規模)工事が挙げられるでしょう。
現場の状況に合わせて、ヘルメット着用については判断してください。
また、ヘルメット着用義務については、規則や規定が定められています。
ヘルメット着用義務
- 行政指導通達による保護帽の着帽規定(厚生労働省)
- 労働安全衛生規則による保護帽の着帽規定
- クレーン等安全規則による保護帽の着帽規定
法令①行政指導通達による保護帽の着帽規定(厚生労働省)
| 荷役、運搬機械の安全対策について コンベヤ、フォークリフト、ショベルローダ、移動式クレーン、ダンプトラック等の機械を使用する作業。 |
S.50.4.10 基発第218号 |
| 「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について 刈払機の刈刃破損、反発、及び転倒による災害を防ぐ。 |
S.60.2.19 基発第90号 |
| ストラドルキャリヤーによる労働災害の防止について 夜間にストラドルキャリヤーの稼動区域内で作業させる場合は、夜光塗料を塗布した保護帽を着用させる。 |
S.60.4.5 基発第185号の3 |
| 清掃事業における総合的労働災害防止対策の推進について ごみの積替え作業、焼却時の撹拌作業等。 |
H.5.3.2 基発第123号 |
| 建築業における総合的労働災害防止対策の推進について 木造家屋建築工事等小規模建築工事における墜落、木造加工用機械、飛来・落下物による災害を防止するため。 |
H5.5.27 基発第337号の2 |
| 木造家屋等低層住宅建築工事における労働災害防止対策の推進について 高所作業に従事する作業者に対しては墜落用保護帽を着用させること。 |
H.8.11.11 基発第660号の2 |
| 「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」の策定について 墜落・転落の危険のある作業においては、墜落時保護用の保護帽を着用すること。 |
H.25.3.25 基発0325第1号 |
| 足場の設置が困難な屋根上作業等における墜落防止のための作業標準マニュアルについて 高所作業では墜落時保護用の保護帽を使用するものとする。 |
H.26.3.10 基安安発0310第3号 |
法令②労働安全衛生規則による保護帽の着帽規定
労働安全衛生規則では、労働者と使用者双方に義務を設けています。
落下物の可能性がある状況や、自身が落下する恐れがある場所で作業するとき、着帽指示を怠った使用者、着帽しなかった労働者それぞれが【安全配慮義務違反】となることがあるので注意して下さい。(着用義務違反)
了解。ご提示の長い一文を、各作業ごとに箇条書きし、最後に(法令条番号)を付ける形式で整理しました。
条文の順番はご提示の並びを維持しています。
- 不整地における5トン以上の運搬車の荷の積み下ろし作業(第151条の52)
- 5トン以上の貨物自動車の荷の積み下ろし作業(第151条の74)
- 建設工事でジャッキ式つり上げ機械を用いて行う荷のつり上げ・つり下げ等の作業(第194条の7)
- 型わく支保工の組立作業(第247条)
- 腐食性液体を圧送する作業で、腐食性液体の拡散・漏えい・溢流による身体の危険があるとき(第327条の52)
- 地山の掘削作業(第360条)
- 明り掘削作業(第366条)
- 土止め支保工の作業(第375条)
- ずい道等の掘削作業(第383条の3)
- ずい道等の履工作業(第383条の5)
- ずい道等の建設施工(第388条)
- 採石作業(第412条)
- はいの上における作業(床面から2m以上)(第435条〔第429条〕)
- 船内荷役作業 ※保護具として着用を規定(第451条)
- 港湾荷役作業(第464条)
- 造林等の荷役作業(第484条)
- 木馬または雪そりによる運材の作業(第497条)
- 林業架線作業(第516条)
- 鉄骨の組立等作業(第517条の5)
- 鋼橋架設等作業(第517条の10)
- 木造建築物の組立等作業(第517条の13)
- コンクリート造の工作物の解体または破壊作業(第517条の19)
- コンクリート橋架設等の作業(第517条の24)
- 2m以上の高所作業(第518条)
- 物体の飛来のおそれのある場合(第538条)
- 船台の付近・高層建築物等で、その上方から物体が飛来または落下するおそれのある作業(第539条)
- 足場の組立等作業(第566条)
- 高圧活線作業(第341条〔第348・351・352条〕)
- 高圧活線近接作業(第342条)
- 低圧活線作業(第346条)
- 低圧活線近接作業(第347条)
法令③クレーン等安全規則による保護帽の着帽規定
| クレーンの組立・解体作業 | 第33条 |
| 移動式クレーンのジブ組立・解体作業 | 第75条 |
| デリックの組立・解体作業 | 第118条 |
| 屋外に設置するエレベーター昇降路塔またはガイドレール支持塔の組立・解体作業 | 第153条 |
| 建設用リフトの組立・解体作業 | 第191条 |
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ヘルメットの耐用年数の法令は?工事用ヘルメットの使用期限や法律まとめ
ヘルメットを使用しはじめてから3年~5年が交換目安
厳密に言うと法令などの規定はありませんが、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしている
頭上から物が落下してくる可能性がある場所では、ヘルメットの着用が義務づけられており、また高所で作業する場合も頭部を保護する目的で、ヘルメットを着用するように義務づけられている
ヘルメット着用義務については、規則や規定が定められている
ヘルメット着用義務
- 行政指導通達による保護帽の着帽規定(厚生労働省)
- 労働安全衛生規則による保護帽の着帽規定
- クレーン等安全規則による保護帽の着帽規定
以上です。
ありがとうございました!
この記事を書いた人
- 土木ブロガー💻
- 国立大学★土木工学科卒業(学士)
- 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木職)に合格!7年間はたらいた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
- 現場監督・施工管理の経験あり
- 1級土木施工管理技士・危険物取扱者(乙)・玉掛け等の資格もち
- ブログで土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインに情報を発信