今回は労働基準法の【女性】に関する内容をまとめました。
そして土木施工管理技士の試験において、ポイントとなる部分もまとめましたのでぜひチェックしてみてください。(例題あり)
それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ!
労働基準法★女性
女性に関する労働基準法は以下のとおりです。
労働基準法(女性)
- 男女同一賃金の原則(第4条関係)
- 産前産後休業その他の母性保護措置(第64条の3、第65条、第66条、第67条)
- 坑内労働の就業制限・生理休暇(第64条の2、第68条)
男女同一賃金の原則(第4条関係)
【使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはいけない】
「女性であることを理由として」とは、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは社会通念、またはその事業場において、
- 女性労働者が一般的または平均的に勤続年数が短いこと
- 主たる生計の維持者ではないこと
などを理由とすることを意味します。(女性であることを理由とした差別的取扱い)
なお、「差別的取扱いをする」とは、不利に取扱う場合だけでなく、有利に取扱う場合も含みますので注意してください。
産前産後休業その他の母性保護措置(第64条の3、第65条、第66条、第67条)
ポイント
- 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合においては、その者を就業させてはならない
- 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない
- 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない
- 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、変形労働時間制により労働させる場合であっても、その者を、1週または1日の労働時間が法定時間を超えることとなる時間について労働させてはならない。また、使用者は、妊産婦が請求した場合においては、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはいけない
- 使用者は、生後満1年に達しない生児を育てる女性が一定の育児時間を請求した場合には、その時間中にその者を使用してはいけない
- 使用者は、妊産婦を、妊娠、出産、哺育等に有害な一定の業務に、また、妊産婦以外の女性を、妊娠、出産に係る機能に有害な一定の業務に、それぞれ就かせてはいけない
そのほかにも、さまざまな取り決めがありますので、確認しておきましょう。
産前産後休業の期間 | 産前休業期間は、女性労働者本人が請求した場合に就業させてはならない期間であり、産後休業期間は、原則としてその女性労働者を就業させてはならない期間
(妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限並びに時間外労働、休日労働及び深夜業の制限)妊産婦が請求した場合には、以下の労働をさせてはいけない ①1か月単位の変形労働時間制(※1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制を適用している場合で1週間または1日の労働時間が法定労働時間を超える時間) ②時間外労働 ③休日労働 ④深夜業 |
育児時間 | 生後満1年に達しない子を育てる女性が請求することができる育児時間は、1日2回各々少なくとも30分 |
危険有害業務の就業制限 | 母性保護の見地から、妊産婦については、その妊娠、出産、哺育等に有害な業務への就業が制限され、これらの業務のうち女性の妊娠、出産機能に有害な業務については、妊産婦以外の女性についても就業が禁止されている |
そして妊婦その他の女性について就業が禁止されている業務は以下のとおりです。
女性労働基準規則第2乗第1項 | 妊婦 | 産婦 | その他の女性 | |
1号 | 重量物を取り扱う業務(※1) | × | × | × |
2号 | ボイラーの取扱いの業務 | × | △ | ○ |
3号 | ボイラーの溶接の業務 | × | △ | ○ |
4号 | つり上げ荷重が 5 トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が 5 トン以上の揚貨装置の運転の業務 | × | △ | ○ |
5号 | 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務 | × | △ | ○ |
6号 | クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2 人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。) | × | △ | ○ |
7号 | 動力により駆動させる土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務 | × | △ | ○ |
8号 | 直径が 25 センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が 75 センチメートル以上の帯のこ盤 (自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務 |
× | △ | ○ |
9号 | 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務 | × | △ | ○ |
10号 | 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務 | × | △ | ○ |
11号 | 動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さ 8 ミリメートル以上の鋼板加工の業務 | × | △ | ○ |
12号 | 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務 | × | △ | ○ |
13号 | 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが 5 メートル以上の地穴における業務 | × | ○ | ○ |
14号 | 高さが 5 メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務 | × | ○ | ○ |
15号 | 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。) | × | △ | ○ |
16号 | 胸高直径が 35 センチメートル以上の立木の伐採の業務 | × | △ | ○ |
17号 | 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務 | × | △ | ○ |
18号 | 有害物を発散する場所において行われる別表2の2に掲げる業務(※2) | × | × | × |
19号 | 多量の高熱物体を取り扱う業務 | × | △ | ○ |
20号 | 著しく暑熱な場所における業務 | × | △ | ○ |
21号 | 多量の低温物体を取り扱う業務 | × | △ | ○ |
22号 | 著しく寒冷な場所における業務 | × | △ | ○ |
23号 | 異常気圧下における業務 | × | △ | ○ |
24号 | さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 | × | × | ○ |
- ×:女性を就かせてはならない業務
- △:女性が申し出た場合に就かせてはならない業務
- ○:女性を就かせても差し支えない業務
※1:重量以上の重量物を取り扱う業務
年齢および性 | 重量(単位キログラム) | ||
断続作業の場合 | 継続作業の場合 | ||
満16歳未満 | 女 | 12 | 8 |
男 | 15 | 10 | |
満16歳以上満18歳未満 | 女 | 25 | 15 |
男 | 30 | 20 |
※2対象有害物(26物質)
【特定化学物質障害予防規則の適用を受けているもの】
- 塩素化ビフェニル (PCB)
- アクリルアミド
- エチルベンゼン
- エチレンイミン
- エチレンオキジド
- カドミウム化合物
- クロム酸塩
- 五酸化バナジウム
- 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)
- 塩化ニッケル(Ⅱ)(粉状のものに限る)
- 砒素化合物(アルシンと砒化ガリウムを除く)
- ベータープロピオラクトン
- ペンタクロルフェノール (PCP) およびそのナトリウム塩
- マンガン
【鉛中毒予防規則の適用を受けているもの】
鉛およびその化合物
【有機溶剤中毒予防規則の適用を受けているもの】
- エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)
- エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)
- エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)
- キシレン
- N,N -ジメチルホルムアミド
- スチレン
- テトラクロルエチレン(パークロルエチレン)
- トリクロルエチレン
- トルエン
- 二硫化炭素
- メタノール
また対象業務は、
対象業務
- 労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった屋内作業場での業務
- タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務
の2つです。
坑内労働の就業制限・生理休暇(第64条の2、第68条)
ポイント
- 使用者は、妊婦及び産婦(申し出た者に限る。)が行う業務並びに厚生労働省令で定める業務については、女性を坑内で労働させてはいけない
- 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には、その者を生理日に就業させてはいけない
(厚生労働省令で定める坑内労働の就業を制限される業務)
- 人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務
- 動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。)
- 発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
- ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削または掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。)
労働基準法★女性|土木施工管理技士の試験対策
だけど労働基準法は小難しく書いてあるため、なかなか覚えられないでしょう。
そこで、土木施工管理技士の試験対策で覚えてほしい内容をピックアップしました。
労働基準法★女性
- 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が請求した場合においては、その者を就業させてはならない
- 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない
- 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない
- 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、変形労働時間制により労働させる場合であっても、その者を、1週または1日の労働時間が法定時間を超えることとなる時間について労働させてはならない。また、使用者は、妊産婦が請求した場合においては、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはいけない
- 使用者は、生後満1年に達しない生児を育てる女性が一定の育児時間を請求した場合には、その時間中にその者を使用してはいけない
- 使用者は、妊産婦を、妊娠、出産、哺育等に有害な一定の業務に、また、妊産婦以外の女性を、妊娠、出産に係る機能に有害な一定の業務に、それぞれ就かせてはいけない
妊婦の就業が禁止されている業務 |
重量物を取り扱う業務(※1) |
ボイラーの取扱いの業務 |
ボイラーの溶接の業務 |
つり上げ荷重が 5 トン以上のクレーン、デリック又は制限荷重が 5 トン以上の揚貨装置の運転の業務 |
運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務 |
クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2 人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。) |
動力により駆動させる土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務 |
直径が 25 センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が 75 センチメートル以上の帯のこ盤 (自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務 |
操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務 |
蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務 |
動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さ 8 ミリメートル以上の鋼板加工の業務 |
岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務 |
土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが 5 メートル以上の地穴における業務 |
高さが 5 メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務 |
足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。) |
胸高直径が 35 センチメートル以上の立木の伐採の業務 |
機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務 |
有害物を発散する場所において行われる別表2の2に掲げる業務(※2) |
多量の高熱物体を取り扱う業務 |
著しく暑熱な場所における業務 |
多量の低温物体を取り扱う業務 |
著しく寒冷な場所における業務 |
異常気圧下における業務 |
さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 |
※1
年齢および性 | 重量(単位キログラム) | ||
断続作業の場合 | 継続作業の場合 | ||
満16歳未満 | 女 | 12 | 8 |
男 | 15 | 10 | |
満16歳以上満18歳未満 | 女 | 25 | 15 |
男 | 30 | 20 |
それではココで、過去問を解いてみましょう。(2019年_1級土木)
【例題】
年少者・女性の就業に関する次の記述のうち、労働基準法令上、正しいものはどれか。
- 使用者は、満16歳以上18歳未満の者を、時間外労働でなければ坑内で労働させることができる
- 使用者は、満16歳以上18歳未満の男性を、40kg以下の重量物を断続的に取り扱う業務に就かせることができる
- 使用者は、妊婦中の女性および産後1年を経過しない女性が請求した場合には、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはならない
- 使用者は、妊婦中の女性および産後1年を経過しない女性以外の女性についても、ブルドーザを運転させてはならない
【解答】
1.労働基準法第63条(坑内労働の禁止)に「満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない」と規定されているため誤り。
2.労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)により、誤り。
年齢および性 | 重量(単位キログラム) | ||
断続作業の場合 | 継続作業の場合 | ||
満16歳未満 | 女 | 12 | 8 |
男 | 15 | 10 | |
満16歳以上満18歳未満 | 女 | 25 | 15 |
男 | 30 | 20 |
3.労働基準法第66条より正しい。
4.妊婦中の女性および産後1年を経過しない女性以外の女性については、規定はないため誤り。
よって解答は3
解答 3
以上です。
そのほか、労働基準法関連は以下の記事もぜひご覧ください。
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ありがとうございました。