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労働基準法【使用者】と【労働者】の定義や基準わかりやすく!

労働基準法(使用者と労働者)

労働基準法をみてみると、かならず出てくる【使用者】と【労働者】

定義や基準についてサクッと確認しておきましょう。

 

労働基準法【使用者】と【労働者】の定義

労働基準法の第一章において、「使用者」と「労働者」についてそれぞれ定義されています。

(定義)

第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

第十条 この法律で「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

引用元_労働基準法-e-Gov検索

 

労働基準法【使用者】と【労働者】の基準

会社(働く)

労働者は、正社員、パートやアルバイトなどの短時間労働者などを指します。

労働者は労働し、その対価としてお金をもらう者

一方で、業務委託や業務請負といった一部の労務を委ねられる人は、労働基準法上の労働者には当てはまりませんので注意してください。

そして使用者は、経営者や社長など必ずしも経営のトップの立場にある人だけとは限りません。

たとえば、役員は基本的に経営者と同じ立場ですが、工場長や営業部長などを兼任する「兼務役員」は、労働者と使用者の両方の立場にあります。

そのほか、

  1. 人事担当者
  2. 役員秘書
  3. 上司(部下に指揮命令する権限をもつ者)

など、会社側の立場で業務にあたる者や、上司が部下に指揮命令を出す者は、業務上は使用者の立場と言えるでしょう。

 

また、事業主と使用者の違いについてです。

まず事業主とは、その事業の経営主体であり、個人企業にあっては企業主個人、会社その他の法人組織の場合は法人そのものを指します。

いわゆる上記でも話した「社長や経営者」のことですね。

そして使用者の概念は広く、その事業の労働者に関する事項について【事業主のために行為するすべての者】が含まれます。

使用者 事業主(社長や経営者)
使用者と労働者 工場長や営業部長などを兼任する「兼務役員」
人事担当者
役員秘書
上司(部下に指揮命令する権限をもつ者)
労働者 正社員
パート
アルバイト

使用者にも労働者にもなり得るので、労働基準法を違反しないように内容はしっかり確認しておきましょう。

 

以上です。

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ありがとうございました。

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