こんなお悩みを解決します。
この記事はこんな人におすすめ!
- 会社(建設)の人手不足をなんとかしたい…
- 建設業で外国人労働者を採用するのにどうしたらよいかわからない…
- 建設業で外国人労働者を採用するときの条件や受け入れ方法が知りたい!
建設業における人手不足解消や、外国人の採用方法や注意点をまとめてかんたんに解説しています。
ぜひ参考にしてください。
土木施工管理技士の不足解消へ~外国人労働者の採用方法や注意点~
建設業の人手不足は深刻で、就業者数は年々減少しています。
国土交通省のデータによれば、 建設業の就業者数のピークは平成9年の685万人。
平成27年には500万人まで落ち込み、その差は185万人で27%も減少しています。
(引用:国土交通省)
また高齢化もかなり進んでいます。
建設業ではたらく3割が55歳以上!
(引用:国土交通省)
2025年に見込まれる必要な技能労働者数は379万人であるのに対し、試算では286万人しかいない計算となっています。
(引用:国土交通省)
国土交通省のデータはHPから参照できます。
建設業(土木施工管理技士)不足解消のカギは【外国人労働者】
建設業の人手不足を解消するには、建設業への外国人の受け入れがカギです。
なぜなら日本は少子化や建設業への若者離れが深刻で、人材を確保することはむずかしいからです。
いっぽうで外国人建設就労者の受け入れは増加傾向です。
今後建設業では、どんどん【外国人】が増えるのはまちがいありません。
(引用:国土交通省)
また今までは、外国人は土木施工管理技士の受験資格がありませんでした。
しかし令和3年度からは、2級土木施工管理技士は17歳以上であればだれでも受験可能になりました。
この資格受験の緩和も、建設業ではたらく人材を確保するための対策のひとつといえるでしょう。
【建設業】外国人労働者を採用するときの条件や受け入れ方法!土木施工管理技士の不足解消へ
建設業で働ける外国人労働者の条件や在留期間
まず、外国人が建設業で就労できる条件はこちらです。
- 特定技能ビザをもっていること
- 資格外活動許可があること
- 技能実習生1号・2号の在留資格取得者であること
- 永住者・定住者・その配偶者等であること
資格の条件や内容について以下の表にまとめましたので参考にしてください。
資格や条件 | 内容 | 取得・確認方法 |
特定技能ビザ(特定技能1号・特定技能2号) | 2019年4月に新設された在留資格。日本建設業の人手不足解消が目的
|
①技能実習生から特定技能を取得する場合
3年間の技能実習終了後、一定の技能を有している人を特定技能ビザの在留資格へ切替可能 ②技能実習未経験の場合
|
資格外活動許可 | 資格外活動許可があれば、以下の条件付きで就労可能
|
在留カードの裏面に記載 |
技能実習生1号・2号 | 技能実習生1号と合わせて最大3年まで在留できる可能。3年後はいったん帰国したのちに、3号として最長2年延長して在留可能
|
|
永住者・定住者・配偶者 |
|
在留カードの表面に記載 |
建設業での外国人労働者の受け入れ方法
建設業での外国人労働者の受け入れ | ||
受け入れ方法 | 企業単独型(イ) | 団体管理型(ロ) |
海外に子会社や工場などをもつ日本企業が、現地の従業員を日本で実習させる方法 | 事業協同組合や商工会議所等の非営利団体が受け入れ先となり、傘下の中小企業で技能実習させる方法 | |
確認事項 |
自社へ確認すること
|
管理団体へ確認すること
|
受け入れ先 |
|
管理団体による |
届け出 |
①外国人雇用の届出 氏名、在留資格、在留資格などをハローワークに届出る。雇用対策法により、届出ないと30万円以下の罰金あり。 ※雇用保険被保険者は翌月10日まで、雇用保険被保険者でない人は翌月末まで ②外国人建設就労者建設現場入場届出書の届け出 技能実習を修了した外国人を雇用するときに、下請負企業が元請負企業に提出するもの。外国人が技能実習を修了して帰国後、再入国して働くときにも必要な証明となる。 |
①外国人雇用の届出 氏名、在留資格、在留資格などをハローワークに届出る。雇用対策法により、届出ないと30万円以下の罰金あり。 ※雇用保険被保険者は翌月10日まで、雇用保険被保険者でない人は翌月末まで ②外国人建設就労者建設現場入場届出書の届け出 技能実習を修了した外国人を雇用するときに、下請負企業が元請負企業に提出するもの。外国人が技能実習を修了して帰国後、再入国して働くときにも必要な証明となる。 |
建設業での外国人の受け入れ方法には企業単独型と団体管理型の2種類ありますが、そのほとんどが団体管理型(ロ)にあてはまります。
まずは組合などの管理団体に相談し、表のとおり確認してみてください。
また、外国人を働かせる場合は、外国人雇用や外国人建設就労者建設現場入場届出が必要となります。
土木施工管理技士の不足解消へ!建設業で外国人労働者を受け入れるときの注意点!
注意点をみていきましょう。
外国人労働者の在留資格条件や期間を確認
建設業で外国人を雇うときには、受け入れる前にかならず在留資格の条件や資格を確認しましょう。
在留資格がない外国人を働かせてしまうと、雇った会社も罰則を受けるのでご注意ください。
【資格別】外国人労働者が業務可能な工種を確認
外国人が業務可能な工種一覧
業務可能な工種 | 工種内容・定義 | 技能実習 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
型枠施工 | 指導者の指示・監督を受けながら、コンクリートを打ち込む型枠の制作、加工、組み立て又は解体の作業に従事 | ○ | ○ | ○ |
左官 | 指導者の指示・監督を受けながら、墨出しや各種下地に応じた塗り作業に従事 | ○ | ○ | ○ |
コンクリート圧送 | 指導者の指示・監督を受けながら、コンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事 | ○ | ○ | ○ |
建設機械施工 | 監督を受けながら、建築機械を運転したり操作したりする作業に従事 | ○ | ○ | ○ |
鉄筋施工 | 指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋加工や組み立てなどなどの作業に従事 | ○ | ○ | ○ |
内装仕上 | 指導者の指示・監督を受けながら、プラスチック系床仕上げ工事作業やカーペット系床仕上げなどの作業に従事 | ○ | ○ | ○ |
とび | 指導者の指示・監督を受けながら、仮設の建築物や掘削などの作業に従事 | ○ | ○ | ○ |
配管 | 指導者の指示・監督を受けながら、配管加工や組み立てなどの作業に従事 | ○ | ○ | ○ |
トンネル推進工 | 指導者の指示・監督を受けながら、地下等を掘削して管きょを構築する作業に従事 | ○ | ○ | |
土工 | 指導者の指示・監督を受けながら、掘削や埋め戻し、盛り土などの作業に従事 | ○ | ○ | |
屋根ふき | 指導者の指示・監督を受けながら、下葺き材の施工や瓦等を用いて屋根をふく作業などに従事 | ○ | ○ | |
電気通信 | 指導者の指示・監督を受けながら、通信機器の設置や通信ケーブルの敷設などの作業に従事 | ○ | ○ | |
鉄筋継手 | 指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋の溶接継手や圧接継手などの作業に従事 | ○ | ○ | |
建築大工 | 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の躯体や部品の組み立てや取り付けなどの作業に従事 | ○ | ○ | |
建築板金 | 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の内装や外装に係る金属製内外装材の加工や取り付けなどの作業に従事 | ○ | ○ | |
保温保冷 | 指導者の指示・監督を受けながら、冷暖房設備や冷凍冷蔵設備などの作業に従事 | ○ | ○ | |
吹付ウレタン | 断熱 指導者の指示・監督を受けながら、吹付ウレタン断熱工事の作業に従事 | ○ | ○ | |
海洋土木工 | 指導者の指示・監督を受けながら、水際線域や水上で行うしゅんせつ及び構造物の制作や建築の作業に従事 | ○ | ○ | |
冷凍空気調和機器施工 | 指導者の指示・監督を受けながら、冷凍空気調和機器施工作業の作業に従事 | ○ | ||
さく井 | 指導者の指示・監督を受けながら、パーカッション式さく井工事作業やロータリー式さく井工事作業の作業に従事 | ○ | ||
建具製作 | 指導者の指示・監督を受けながら、木製建具手加工作業の作業に従事 | ○ | ||
石材施工 | 指導者の指示・監督を受けながら、石材加工や石張り作業に従事 | ○ | ||
タイル張り | 指導者の指示・監督を受けながら、タイル張り作業に従事 | ○ | ||
かわらぶき | 指導者の指示・監督を受けながら、かわらぶき作業に従事 | ○ | ||
熱絶縁施工 | 指導者の指示・監督を受けながら、保温保冷工事作業に従事 | ○ | ||
サッシ施工 | 指導者の指示・監督を受けながら、ビル用サッシ施工作業に従事 | ○ | ||
防水施工 | 指導者の指示・監督を受けながら、シーリング防水工事作業に従事 | ○ | ||
ウェルポイント施工 | 指導者の指示・監督を受けながら、ウェルポイント工事作業に従事 | ○ | ||
表装 | 指導者の指示・監督を受けながら、壁装作業に従事 | ○ | ||
築炉 | 指導者の指示・監督を受けながら、築炉作業に従事 | ○ |
外国人が従事できる工種や作業内容はよく確認しておいてください 🙂
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土木施工管理技士の不足解消へ~外国人労働者の採用方法や注意点~まとめ
建設業(土木施工管理技士)の現状 建設業就労者数は減少し、高齢化が進んでる危機的状況
外国人労働者が建設業で就労できる条件
- 特定技能ビザをもっていること
- 資格外活動許可があること
- 技能実習生1号・2号の在留資格取得者であること
- 永住者・定住者・その配偶者等であること
外国人労働者の建設業受け入れ方法は企業型と団体管理型の2種類あるが、ほとんどが団体管理型
管理団体への確認事項
- 監理団体の許可申請・許可証(外国人技能実習機構)
- 技能実習計画の認定申請・認定通知書(外国人技能実習機構)
- 在留資格認定証明書の交付申請・認定証明書(入国管理局)
- 査証発給申請・査証(在外日本大使館・領事館)
- 入国・在留カード(入国管理局)
- 日本での日本語・生活・法令研修(管理団体)
外国人雇用の届出と外国人建設就労者建設現場入場届出書の届け出が必要である。
建設業で外国人労働者を受けいれるときの注意点
- 在留資格を確認すること
- 外国人の業務可能工種を確認すること
建設業の外国人募集→採用→支援をまるごと手続きしてくれるサービスあり
今回は以上です。
参考になればうれしいです。
ありがとうございました。
この記事を書いた人
- 元公務員の土木ブロガー
- 1級土木施工管理技士の資格もち
- 某県庁の公務員土木職として7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
- 今はブログで建設関連や土木施工管理技士の勉強方法などをメインにさまざまな情報を発信しています。