1級土木過去問

1級土木・令和7年・問題ANo.61~No.66

No.61

特殊な車両の通行時の許可等に関する次の記述のうち,道路法上,誤っているものはどれか。

(1) 特殊な車両を通行させようとする者は,通行する道路の道路管理者が複数となる場合には,通行するそれぞれの道路管理者に通行許可の申請を行わなければならない。

(2) 車両制限令には,道路の構造を保全し,又は交通の危険を防止するため,車両の幅,重量,高さ,長さ及び最小回転半径の最高限度が定められている。

(3) 特殊な車両の通行許可を受けた者は,当該許可に係る通行中,当該許可証を当該車両に備え付けなければならない。

(4) 道路管理者は,車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは,必要な条件を付して,通行を許可することができる。

No.62

河川管理者以外の者が,河川区域内(高規格堤防特別区域を除く)で工事を行う場合の手続きに関する次の記述のうち,河川法上,誤っているものはどれか。

(1) 河川区域内で一時的に仮設の資材置き場を設置する場合は,河川管理者の許可を受ける必要がある。

(2) 河川区域内に設置されている取水施設の機能維持のために取水口付近に堆積した土砂を撤去する場合は,河川管理者の許可を受ける必要がある。

(3) 河川区域内の上空を通過する電線や通信ケーブルを設置する場合は,河川管理者の許可を受ける必要がある。

(4) 河川区域内の民有地において土地の掘削,盛土など土地の形状を変更する場合は,河川管理者の許可を受ける必要がある。

No.63

工事現場に仮設の現場事務所を設置する場合,建築基準法上,仮設建築物の制限の緩和が適用されないものは,次の記述のうちどれか。

(1) 建築物の各部分の高さは,建築物を建築しようとする地域,地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じて定められる高さ以下としなければならない。

(2) 建築物の敷地には,雨水及び汚水を排出し,又は処理するための適当な下水管,下水溝又はこれらに類する施設を設けなければならない。

(3) 建築物の敷地は,道路(自動車のみの交通の用に供する道路及び地区計画の区域内の道路を除く)に2m以上接しなければならない。

(4) 居室には換気のための窓その他の開口部を設け,その換気に有効な部分の面積は,その居室の床面積に対して,原則として,20分の1以上としなければならない。

No.64

騒音規制法上,特定建設作業における環境省令で定める基準に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(1) 都道府県知事が指定した第1号区域にあっては,原則として1日に10時間を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

(2) 都道府県知事が指定した第1号区域にあっては,原則として午後7時から翌日の午前7時までの時間内に行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

(3) 特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が,当該特定建設作業の場所において,原則として連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って騒音が発生するものでないこと。

(4) 特定建設作業に伴って発生する騒音が,特定建設作業の場所の敷地の境界線において原則として75dBを超える大きさのものでないこと。

No.65

振動規制法令により,特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が行う,市町村長への届出に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(1) 指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が行う市町村長への実施の届出には,当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

(2) 指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者は,当該特定建設作業の開始の日の7日前までに,氏名,工作物の種類,特定建設作業の種類,振動の防止の方法等について環境省令で定めるところにより,市町村長に届け出なければならない。

(3) 特定建設作業とは,建設工事として行われる作業のうち,当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除き,著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいい,作業の実施に当たっては市町村長への届出が必要である。

(4) 指定地域内において特定建設作業を施工しようとする者が行う市町村長への実施の届出は,災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は,工事完成後に完了届を提出すれば足りる。

No.66

港則法上,港長の許可又は届出に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

(1) 船舶は,特定港において危険物の積込,積替又は荷卸をするときは,港長に届け出なければならない。

(2) 特定港内において木材を船舶から水上に卸そうとする者は,港長の許可を受けなければならない。

(3) 特定港内において使用すべきはしけを定めようとする者は,港長に届け出なければならない。

(4) 船舶は,特定港に入港したとき又は特定港を出港しようとするときは,国土交通省令の定めるところにより,港長の許可を受けなければならない。

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