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建設業で外国人労働者を受け入れたいときの手続きや支援義務について

※この記事はプロモーションを含みます。

建設業で外国人を雇いたいんだけど、手続きとかよくわからないなー。どこに相談したらいいかも分からない…。

こんなお悩みを解決します。

建設業界では人手不足によって、特定技能などをもつ外国人労働者の受け入れが増加しています。

手続きや支援義務についてまとめましたのでぜひご確認ください。

それではさっそくまいりましょう、ラインナップはこちらです。

 

建設業で外国人労働者の雇用方法や手続きはどんな感じ?

建設業で外国人を雇う方法や手続きはこちら!
【建設】外国人労働者の受け入れ
受け入れ方法 企業単独型(イ) 団体管理型(ロ)
海外に子会社や工場などをもつ日本企業が、現地の従業員を日本で実習させる方法 事業協同組合や商工会議所等の非営利団体が受け入れ先となり、傘下の中小企業で技能実習させる方法
確認事項 自社へ確認すること

  • 技能実習計画の認定申請
  • 認定通知書(外国人技能実習機構)
  • 在留資格認定証明書の交付申請
  • 認定証明書(入国管理局)
  • 査証発給申請・査証(在外日本大使館・領事館)
  • 入国・在留カード(入国管理局)
管理団体へ確認すること

  • 監理団体の許可申請
  • 許可証(外国人技能実習機構)
  • 技能実習計画の認定申請
  • 認定通知書(外国人技能実習機構)
  • 在留資格認定証明書の交付申請
  • 認定証明書(入国管理局)
  • 査証発給申請・査証(在外日本大使館・領事館)
  • 入国・在留カード(入国管理局)
  • 日本での日本語・生活・法令研修(管理団体)
受け入れ先
  • 親子会社
  • 子会社
  • 本店と支店の関係 ・関連会社(一定の条件を満たしている場合)
  • 継続1年以上の国際取引実績がある場合
  • 過去1年間に10億円以上の国際取引実績がある場合
  • 提携関係にあって大臣が認める場合
管理団体による
届け出 外国人雇用の届出

氏名、在留資格、在留資格などをハローワークに届出る。雇用対策法により、届出ないと30万円以下の罰金あり。

※雇用保険被保険者は翌月10日まで、雇用保険被保険者でない人は翌月末まで

外国人雇用の届出

氏名、在留資格、在留資格などをハローワークに届出る。雇用対策法により、届出ないと30万円以下の罰金あり。

※雇用保険被保険者は翌月10日まで、雇用保険被保険者でない人は翌月末まで

 

中小企業では、ほとんどの会社が団体型(ロ)に当てはまります。

ちなみに、外国人が日本ではたらける条件はこんな感じです。

  1. 特定技能ビザをもっていること
  2. 資格外活動許可があること
  3. 技能実習生1号・2号の在留資格取得者であること
  4. 日本の永住者・定住者・その配偶者等であること
手続きや届け出たくさんあって大変そう…

外国人を雇うときには、膨大な量の確認事項や申請書類チェックなどが必要となります。

特定技能1号の在留期間:通算で上限5年まで(1年、6か月または4ヶ月ごとの更新)

特定技能2号の在留期間:上限なし(3年、1年または6か月ごとの更新)

 

建設会社の義務!外国人労働者を雇うときに支援すること

また外国人を雇うときには、外国人に対してさまざまな支援が義務づけられています。

外国人を雇うときの会社の義務はこんな感じです。

  1. 入国前の事前ガイダンス
  2. 会社就業後のオリエンテーション
  3. 日本語教育の場を提供・案内すること
  4. 日本人との交流を促進させること
  5. 医療機関情報の提供
  6. 銀行口座開設などの支援
  7. ケータイ・スマホなどの契約の支援
  8. 出入国時の送迎
  9. 定期的な面談
  10. 特定技能雇用契約を解雇されたときの転職支援(外国人に非がない場合)
  11. 関係機関への同行
  12. 相談や苦情の受付対応
  13. 防犯や防災に関する情報提供
  14. 住むところやお部屋さがしの支援
  15. 生活に必要な契約などに関わる支援
  16. 地方公共団体に関する情報提供
うう…やること多くて大変そう…

そうですよね…

雇ったあとも適切なアフターケアが必要となりますので、雇う前にしっかり準備しておきましょう。

 

建設業で外国人労働者を受け入れたいときの手続きや支援義務まとめ

【建設】外国人労働者受け入れまとめ

  • 外国人を雇いたいけど、どこに相談していいか分からないなら【特定技能の窓口】がおすすめ
  • 外国人を雇うには、手続きや義務がたくさんあって大変💦
  • 特定技能とは、特定産業分野(介護や建設、外食業など)で知識や経験を必要とする技能をもっている外国人向けの在留資格のこと

 

今回は以上です。

参考になればうれしいです。

ありがとうございました。

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