就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場におけるルールです。
職場での規則を定め、労働者と使用者それぞれが守ることで、労働者が安心して働くことができます。
さらに労使間のさまざまなトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要と言えるでしょう。
また、1級&2級土木施工管理技士の試験では毎年ほぼ100%の確率で労働基準法における問題が出題されています。(1~2問)
押さえどころや過去問なども掲載しておきますので、ぜひ第一次検定の試験対策にお役立てください。
労働基準法 第9章 就業規則(第89条-第96条)
労働基準法に定められた就業規則は、第9章に記載されています。(第89条~第96条)
第九章 就業規則
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項(作成の手続)
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。(制裁規定の制限)
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
(法令及び労働協約との関係)
第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
② 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。(労働契約との関係)
第九十三条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十二条の定めるところによる。第十章 寄宿舎
(寄宿舎生活の自治)
第九十四条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
② 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。(寄宿舎生活の秩序)
第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
二 行事に関する事項
三 食事に関する事項
四 安全及び衛生に関する事項
五 建設物及び設備の管理に関する事項
② 使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
③ 使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
④ 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。(寄宿舎の設備及び安全衛生)
第九十六条 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。
② 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。(監督上の行政措置)
第九十六条の二 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
② 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。第九十六条の三 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
② 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。(引用元_安全衛生情報センター)
労働者、使用者どちら側もしっかり確認しておきましょう。
労働基準法★災害補償|土木施工管理技士の試験対策
ただ、法律となると文章がむずかしく読みにくいため、眠くなってしまう人も多いかもしれません…。
そこで、土木施工管理技士の試験において、覚えておいてほしい内容をピックアップしました。
労働基本法★就業規則
- 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による
- 使用者は、原則として労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない
- 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない
- 就業規則には、始業および終業の時刻、賃金の決定、退職に関する事項を必ず記載しなければならない
- 使用者は、土木工事において、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、この児童を使用してはならない
- 使用者は、満18歳に満たない者を高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならない
- 使用者は、産後1年を経過していない女性をさく岩機等、身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない
- 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
- 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、または変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
ココ10年ほどで、1級土木において出題されています。(2級土木では出題なし)
とくに赤文字部分は、問題になりやすい部分なので要チェックですよ 🙂
それではココで、土木施工管理技士の過去問を解いてみましょう。(令和2年度_1級土木)
ぜひチャレンジしてみてください。
〈問題〉
就業規則に関する次の記述のうち、労働基準法令上、誤っているものはどれか。
- 使用者は、原則として労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない
- 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、労働者と使用者が合意すれば、すべて有効である
- 常時規定人数以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない
- 就業規則には、始業および終業の時刻、賃金の決定、退職に関する事項を必ず記載しなければならない
〈解答〉
1は、労働契約法第9条(就業規則による労働契約の内容の変更)により正しい。○
2は、就業規則違反の労働契約において、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準による」と規定されている。よって×
3は、労働基準法第89条(作成および届け出の義務)に「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と規定されており正しい。○
4は、労働基準法第89条(作成および届け出の義務)に「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項」を記載しなければならないとあり、正しい。○
したがって解答は2
解答 2(×)
以上です。
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試験もがんばってください!(^^)!
ありがとうございました。