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労働基準法★災害補償|土木施工管理技士試験の第一次検定対策

労働者が業務によってケガをしたり、病気になったりした場合、労働者は法令に定められた補償を受けることができます。(労働基準法第8章)

労働基準監督署が労働災害として認定した場合は、会社側の責任となり、法令に沿って対応しなければなりません。

また、1級&2級土木施工管理技士の試験では毎年ほぼ100%の確率で労働基準法における問題が出題されています。(1~2問)

押さえどころや過去問なども掲載しておきますので、ぜひ第一次検定の試験対策にお役立てください。

 

労働基準法 第8章 災害補償(第75条-第88条)

災害補償は、労働基準法8章の第75条~第88条の14条にわたって、細かく補償内容が決められています。

抜粋は以下のとおりです。

(療養補償)

第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

(休業補償)

第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。

2使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂した四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。

改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。

3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(障害補償)

第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するとき、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。

(休業補償及び障害補償の例外)

第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

(遺族補償)

第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

(葬祭料)

第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

(打切補償)

第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

(分割補償)

第八十二条 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。

(補償を受ける権利)

第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

2 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

(他の法律との関係)

第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。

2 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。

(審査及び仲裁)
第八十五条 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。

2 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。

3 第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。

4 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。5 第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

(第二次の審査及び仲裁)

第八十六条 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。

2 前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申し立てがあつた場合に、これを準用する。

(請負事業に関する例外)

第八十七条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。

2 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。

3 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りではない。

(補償に関する細目)

第八十八条 この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。

(引用元_安全衛生情報センター

労働者も会社側も、どちらもしっかり確認しておきましょう。

 

労働基準法★災害補償|土木施工管理技士の試験対策

ただ、法律となると文章がむずかしく読みにくいため、眠くなってしまう人も多いかもしれません…。

私も例外ではない(笑)法律って分かりにくいよね!

 

そこで、土木施工管理技士の試験において、覚えておいてほしい内容をピックアップしました。

労働基準法★災害補償

  1. 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない
  2. 労働者が業務上の負傷、または疾病の療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない
  3. 療養補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が治らない場合においては、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい
  4. 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、且つその過失について行政官庁の認定を受けた場合は、使用者は休業補償または障害補償を行わなくてもよい
  5. 労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、障害補償を行わなければならない
  6. 労働者が業務上負傷した場合に、労働者が災害補償を受ける権利は、これを譲渡し、または差し押さえてはならない
  7. 労働者が業務上負傷した場合における使用者からの補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない
  8. 労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で療養を行い、または必要な療養費用を負担しなければならない

1級&2級土木どちらにも対応しています。

とくに赤文字部分は、問題になりやすい部分なので要チェックですよ 🙂

 

それではココで、土木施工管理技士の過去問を解いてみましょう。(平成29年度前期_2級土木)

ぜひチャレンジしてみてください。

〈問題〉

労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合の災害補償に関する次の記述のうち、労働基準法上、正しいものはどれか。

  1. 使用者は、労働者の療養期間中の平均賃金の全額を休業補償として支払わなければならない
  2. 使用者は、労働者が治った場合、その身体に障害が残ったとき、その障害が重度な場合に限って障害補償を行わなければならない
  3. 使用者は、労働者が重大な過失によって業務上負傷し、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、障害補償を行わなければならない
  4. 使用者は、療養補償により必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければならない

 

 

〈解答〉

1.は、労働基準法第76条(休業補償)第1項に、「労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は労働者の療養中の平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない」と規定されているため×

2.は、労働基準法第77条(障害補償)に、「労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存ずるときは、使用者は、その障害の程度に応じて、(中略)障害補償を行わなければならない」と規定されているため×

3.は、労働基準法第78条(休業補償および障害補償の例外)に、「労働者が重大な過失によって業務上負傷し、または疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償または障害補償を行わなくてもよい」と規定されているため×

4.は、労働基準法第75条(療養補償)第1項により正しいので○

よって正解は4

解答 4

 

以上です。

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ありがとうございました。

この記事を書いた人

名前:ちゃんさと
  • 元公務員(土木職)の土木ブロガー💻
  • 国立大学★土木工学科卒業(学士)
  • 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木職)に合格!7年間はたらいた経験をもつ(設計、計画、施工管理、維持管理など)
  • 現場監督・施工管理の経験あり
  • 1級土木施工管理技士・危険物取扱者(乙)・玉掛け等の資格もち
  • ブログで土木、土木施工管理技士の勉強方法や公務員のあれこれ、仕事をメインにさまざまな情報を発信
  • ココナラで土木施工管理技士★経験記述の添削サービス実施中です
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