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【談合】をわかりやすく解説!建設業で起こりやすい談合の仕組みや対策

談合(だんごう)をわかりやすく簡単に!

談合とは、公共工事などの競争入札において、競争するはずの業者同士が話し合い、金額を決めて誰が落札するか決め、競争をやめてしまう行為です。(※入札談合とも呼ぶ)

高い価格での落札や、持ち回りでの落札により、業界全体で利益を不正に分け合う、いわば【持ちつ持たれつ】の関係がはびこっています。

 

なぜ【談合】はいけないのか?

そもそも、なぜ【談合】いけないのでしょうか。

その理由は、公正な価格競争をしないことで、一般に受注金額は高くなる傾向にあり、発注元の国や地方公共団体の支出を増やすことにつながります。

工事は住民の税金で発注されているわけですから、つまり「税金の無駄使い」となるわけですね。

だから【談合】はしてはいけないんです。

談合は悪!

一方で、発注者の公務員などが協定に関与するものを「官製談合(かんせいだんごう)」と呼びますので覚えておくと良いでしょう。

 

談合が発生してしまう理由★わかりやすく解説

つぎに、建設業で工事を受注する仕組みについて解説していきますね。

工事を請け負うには、「入札」というものを行います。

入札とは、工事の規模などから、いくらで工事を受注できるかを決めます。(現在はほとんどが電子入札)

それぞれの業者の金額のなかで、一番安い金額の業者を受注者とするのが「入札」で、工事の受注が決まる仕組みです。

そして、この価格競争が主体の入札方式には、一般競争入札と指名競争入札の2つがあります。

一般競争入札 指名競争入札
入札の内容を公表し、一定の資格を有する不特定多数の希望者を競争に参加させる方式

予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって入札した会社を落札者として契約の相手方とする

資金力、実績、信用などについて適切と認められる特定の業者を指名し、その中から予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した会社を落札者として契約の相手方とする入札方式

ただ、一般競争入札は、不適格な会社も参加できてしまうため、一般には指名競争入札が行われることがほとんどです。

実際、私も県庁でいくつもの工事を発注してきましたが、一般競争入札というのはほとんどなく、「指名競争入札」が主流でした。

一方、指名競争入札は、入札に参加する業者名が公開されるので、業者同士が事前に集まって入札金額を相談したり、各社が順番に仕事を請け負えたりする、【横のつながり】が強くなる傾向にあります。

とくに建設業はいろんな場面で協力関係にあることから【横のつながり】が非常に強いです。

結果、談合をしてしまうケースが多々あり、これが談合がなくならないひとつの原因といえるでしょう。

 

談合防止への対策

談合を撲滅するため、さまざまな法律が施行されました。

たとえば、2003年の【入札談合等関与行為防止法】により、公務員が入札談合に関与した場合、公正取引委員会が同法に基づいて所属機関に改善を求めることができます。

また2005年には、【独占禁止法】が改正され(施行は2006年1月)、公正取引委員会が家宅捜査や書類の差し押さえができるようになり、全国の地方検察庁が談合の捜査を行えるようになりました。

建設業者への対策としては「課徴金減免制度」があります。

この制度は、入札談合や企業間の不当な協定(カルテル)に関わった企業が、公正取引委員会の立ち入り調査前に談合に参加していたことを申告すれば、課徴金を免除される制度です。

2番目に申告した企業は半分に減額され、結果、企業の申告が急激に増加したと言われています。

 

以上です。

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ありがとうございました。

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