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令和6年・1級土木問題BNo.6~No.10

【No. 6】

下図のネットワーク式工程表に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

ただし,図中のイベント間のA~Kは作業内容,数字は作業日数を示す。

(1) クリティカルパスは, ⓪→①→②→③→⑤→⑨である。

(2) 作業Kの最早開始時刻は,工事開始後23日目である。

(3) 工事開始⓪から工事完了⑨までの必要日数(工期)は30日である。

(4) 作業Fが2日遅れると工期は当初工期より1日遅れる。

解答2

作業Kは、⑧→⑨の作業です。
そのため、作業Kの最早開始時刻は「イベント⑧に最も早く到達する時刻」で考えます。

下側ルートで見ると、

0→1:5日
1→2:5日
2→4:6日
4→7:ダミーなので0日
7→8:6日

合計は、

5+5+6+0+6=22日

したがって、作業Kの最早開始時刻は工事開始後22日目です。
選択肢(2)は「23日目」としているので、適当でないです。

【No. 7】

特定元方事業者が,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために講ずべき措置等に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。

(1) 工程に関する計画並びに主要な機械,設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を関係請負人に作成させること。

(2) 当該作業場所の巡視を毎作業日に行うこと。

(3) 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。

(4) 発破が行われる場合,火災が発生した場合,土砂の崩壊等が発生した場合又は発生するおそれのある場合に行う警報を統一的に定めること。

解答1

特定元方事業者が講ずべき措置として、
工程に関する計画や、主要な機械・設備・仮設建設物の配置計画を立てることは必要です。

ただし、選択肢(1)は、

「関係請負人に作成させること」

となっている点が誤りです。

これは、関係請負人に作らせるのではなく、
特定元方事業者側が必要な計画を作成・調整する内容です。

【No. 8】

安全衛生管理体制に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。

(1) 特定元方事業者は,関係請負人の労働者を含め,常時40人以上となる事業場(ずい道等の建設,圧気工法による作業,一定の橋梁の建設は除く)では,統括安全衛生責任者を選任する。

(2) 労働者数が常時20人以上となる事業場(ずい道等の建設,圧気工法による作業,一定の橋梁の建設,鉄骨造等の建築物の建設に限る)で,統括安全衛生責任者を選任しない事業場では,店社安全衛生管理者を選任する。

(3) 統括安全衛生責任者が選任された事業場では,元方安全衛生管理者を選任する。

(4) 統括安全衛生責任者が選任された事業場の下請事業場では,安全衛生責任者を選任する。

解答1

統括安全衛生責任者の選任は、建設業の場合、原則として常時50人以上の労働者がいる場合に必要です。

ただし、ずい道等の建設、圧気工法、一定の橋梁建設などは、危険性が高いため常時30人以上で選任が必要になります。

選択肢(1)は、

「常時40人以上」

となっているため誤りです。

【No. 9】

建設工事の労働災害防止対策に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

(1) 足場,鉄骨等物体の落下しやすい高所には物を置かないこととするが,やむを得ず足場上に材料等を集積する場合には,集中荷重による足場のたわみ等の影響に留意する。

(2) 飛来落下の防止措置として,構造物の出入口と外部足場が交差する場所の出入口上部には,ネット,シート等による防護対策を講じる。

(3) 工事現場の周囲は,必要に応じて鋼板,シート又はガードフェンス等の立入防止施設を設置し,作業員及び第三者に対して工事区域を明確にする。

(4) 土留・支保工内の掘削において,切梁,腹起し等の部材上を通路として使用する際は,あらかじめ通路であることを表示する。

解答4

土留・支保工内の掘削では、適宜、安全な通路を設ける必要があります。

一方で、切梁・腹起し等の土留・支保工部材上を通行することは禁止されています。

選択肢(4)は、

「通路として使用する際は,あらかじめ通路であることを表示する」

となっていますが、表示すれば通行してよいわけではありません。

したがって、(4)が適当でないです。
国交省の安全施工技術指針でも、土留・支保工内では適宜通路を設け、切梁・腹起し等の部材上の通行を禁止するとされています。

【No. 10】

足場,作業床の組立て等に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。

(1) 事業者は,高さ2m以上の足場(一側足場及びつり足場を除く)で作業を行う場合は,作業床の床材間の隙間は5cm以下としなければならない。

(2) 事業者は,高さ2m以上の足場(一側足場及びつり足場を除く)の床材は,転位し,又は脱落しないように二以上の支持物に取り付けなければならない。

(3) 事業者は,高さ2m以上の足場組立て等の作業において,足場材の緊結,取り外し,受渡し等を行うときは,原則,作業床を設けなければならない。

(4) 事業者は,高さ2m以上の足場組立て等の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又は下すときは,原則,つり綱,つり袋等を労働者に使用させなければならない。

解答1

高さ2m以上の足場では、作業床の床材間の隙間は原則として、

3cm以下

とされています。

選択肢(1)は、

5cm以下

となっているため誤りです。

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