こんにちは、1級土木施工管理技士のちゃんさとです。
今回のテーマは【火薬類取締法】
1級、2級土木ともに第一次検定で1問程度出題されます。
得意、不得意によっては捨ててもOKですが、出題範囲はほかの法律より狭いため、個人的には得点しやすい科目だと思っています。(おすすめ)
出題傾向や覚えておきたい火薬類取締法(規則も含む)をまとめましたので参考にしてください。
それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 😉
この記事を書いた人
- 元公務員の土木ブロガー💻
- 国立大学★土木工学科卒業(学士)
- 大学卒業後、某県庁の公務員(土木職)として7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
- 1級土木施工管理技士、玉掛け、危険物取扱者乙4などの資格もち
- 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や公務員のあれこれ、仕事をメインにさまざまな情報発信中!
火薬類取締法で土木施工管理技士に出る問題とは?第一次検定の出題傾向
火薬類取締法において、1級土木と2級土木それぞれの過去問題出題傾向は以下のとおりです。
過去問やテキストをしっかりチェックしておきましょう。
1級土木 | 2級土木 |
火薬類の発破について
火薬類の運搬方法 火薬類許可証などの紛失 火薬類が残った場合の措置 電気発破母線の接続 |
火口所について(見張りの有無など)
火薬庫の許可(設置、変更) 火薬庫内の環境(換気など) 貯蔵上の取り扱い 火薬類の運搬方法 固化したダイナマイトの取り扱い |
たとえば、土木施工管理技士の試験でよく出るひっかけ文章はこんな感じ 🙂
【火薬類取締法★ひっかけ文章問題】
間違っている文章 | 正しい文章 |
火工所に火薬類を存置する場合には、見張り人を必要に応じて配置しなければならない | 火工所に火薬類を存置する場合には、 |
火薬庫内では、温度の変化を少なくするため夏季は換気をしてはならない | 火薬庫内では、温度の変化を少なくするため |
火薬庫を設置しようとするものは、所轄の警察署に届け出なければならない | 火薬庫を設置しようとするものは、 |
装填が終了し火薬類が残った場合には、発破終了後に始めの火薬類取扱所または火口所に返送しなければならない | 装填が終了し火薬類が残った場合には、 |
火薬類取扱所の建物の屋根の外面は、金属板、スレート板、かわらその他の不燃性物質を使用し、建物の内面には、板張りとし、床面には鉄類を表さなければならない | 火薬類取扱所の建物の屋根の外面は、金属板、スレート板、かわらその他の不燃性物質を使用し、建物の内面には、板張りとし、 |
法律や規則の文章をしっかりチェックしておくことが大切です。
火薬類取締法で覚えておきたい法律&規則(抜粋)土木施工管理技士
覚えておきたい火薬類取締法や火薬類取締法施工規則の一部を抜粋しておきました。(一部加筆・修正)
内容の確認や試験勉強の参考にしてください。
取扱者の制限(火薬類取締法23条)
- 18歳未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
- 何人も、18歳未満の者又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。
- 前二項の規定は、がん具煙火の譲渡、譲受又は消費、火薬類を包装する作業等の危険の少ない取扱いであつて経済産業省令で定めるものについては、適用しない。
火薬類の取り扱い(規則第51条)
消費場所において火薬類を取り扱う場合には、次の各号の規定を守らなければならない。
①火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作った丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないこと。
②火薬類を存置し、又は運搬するときは、火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)とは、それぞれ異なった容器に収納すること。ただし、火工所において薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けたものを当該火工所に存置し、又は当該火工所から発破場所に若しくは発破場所から当該火工所に運搬する場合には、この限りでない。
③火薬類を運搬するときは、衝撃等に対して安全な措置を講ずること。この場合において、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管又はこれらを取り付けた薬包を坑内又は隔離した場所に運搬するときは、背負袋、背負箱その他の運搬専用の安全な用具を使用すること。
③‐2移動式製造設備を用いて特定硝酸アンモニウム系爆薬を運搬する場合には、衝突、転落、転倒、著しい動揺その他当該特定硝酸アンモニウム系爆薬に摩擦及び衝動を与えないように慎重に行うこと。
④電気雷管は、脚線が露出しないような容器に収納して運搬すること。
④‐2電気雷管を運搬する場合には、次のイからハまでのいずれにも適合すること。ただし、半導体集積回路を組み込んだ電気雷管であって、電波又は電流により意図に反して爆発しないよう措置を講じたもの(以下「電子雷管」という。)を運搬する場合は、この限りでない。
イ:乾電池その他電路の露出している電気器具を携行しないこと。
ロ:電波を発する機器を携行しないこと。やむを得ず携行する場合は、当該電気雷管が爆発するおそれがないよう、当該電気雷管に対して間隔をとる等の適切な措置を講ずること。
ハ:電灯線、動力線その他漏電のおそれがあるものにできるだけ接近しないこと。
⑤火薬類は、使用前に、凍結、吸湿、固化その他異常の有無を検査すること。
⑥凍結したダイナマイト等は、爆発又は発火のおそれがない適切な方法で融解すること。ただし、火気、ストーブ、蒸気管その他高熱源に接近させてはならない。
⑦固化したダイナマイト等は、もみほぐすこと。
⑧使用に適さない火薬類は、その旨を明記したうえで、火薬類取扱所に返送すること。ただし、次条第一項第一号又は第二号の場合にあっては火工所、同項第三号の場合にあっては火薬庫に返送すること。
⑨導火線は、導火線ばさみ等の適当な器具を使用して保安上適当な長さに切断し、工業雷管に電気導火線又は導火線を取り付ける場合には、口締器を使用すること。
⑩電気雷管は、できるだけ導通又は抵抗を試験すること。この場合において、試験は、当該電気雷管が爆発するおそれがない方法で行い、かつ、危害予防の措置を講ずること。
⑪落雷の危険があるときは、電気雷管又は電気導火線に係る作業を中止する等の適切な措置を講ずること。
⑫一日に消費場所に持ち込むことのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とし、消費場所に持ち込む火薬類(移動式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であって、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)は、火薬類取扱所を経由させること。ただし、次条第一項第三号の場合は、この限りでない。
⑬消費場所においては、やむを得ない場合を除き、火薬類取扱所、火工所又は発破場所以外の場所に火薬類を存置しないこと。
⑭一日の消費作業終了後は、やむを得ない場合を除き、消費場所に火薬類を残置させないで火薬庫又は第十五条第一項の表の貯蔵する者等の区分の欄に掲げる場所に貯蔵すること。
⑮消費場所においては、第四十八条第一項の許可に係る火薬類消費計画書に火薬類を取り扱う必要のある者として記載されている者が火薬類を取り扱う場合には、腕章を付ける等他の者と容易に識別できる措置を講ずること。
⑯消費場所においては、前号に規定する措置をしている者以外の者は、火薬類を取り扱わないこと。
⑰火薬類を取り扱う場所の付近では、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
⑱火薬類の取扱いには、盗難予防に留意すること。
火薬類取扱所(規則第52条)
消費場所においては、火薬類の管理及び発破の準備(薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業を除く。)をするために、火薬類取扱所を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一日の火薬類消費見込量が火薬又は爆薬(移動式製造設備を用いて製造した特定硝酸アンモニウム系爆薬であつて、製造した製造所において製造日に消費するものを除く。)にあつては二十五キログラム以下、工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管にあつては二百五十個以下、導爆線にあつては五百メートル以下、制御発破用コードにあつては百メートル以下である場合
- 土地の事情その他やむを得ない事情により、火薬類取扱所を設けることができない消費場所であって、一日の火薬類消費回数が一であり、かつ、火工所として、第三項第二号から第四号までの規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号から第四号までの規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)
- 一回の火薬類消費ごとに火薬庫から消費場所に火薬類を持ち込む場合であって、直ちに火薬類を火薬庫に返納できる場合
前項の火薬類取扱所は、一の消費場所について一箇所とする。
第一項の火薬類取扱所は、次の各号の規定によらなければならない。
①火薬類取扱所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入りする建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。
②火薬類取扱所には平家建の建物を設け、その構造は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
③火薬類取扱所の建物の屋根の外面には、金属板、スレート板、瓦その他の不燃性物質を使用すること。
③‐2火薬類取扱所の建物の内面には、取り扱う火薬類の落下、衝突等による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用し、床面にはできるだけ鉄類を表さないこと。
④火薬類取扱所の建物の入口の扉には、火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き、盗難及び火災を防止するための措置を講ずること。
⑤火薬類取扱所に暖房設備を設ける場合には、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずるとともに、燃焼しやすい物と隔離すること。
⑥火薬類取扱所に照明設備を設ける場合は、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置を講ずること。
⑦火薬類取扱所の周囲には、適当な境界柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
⑧火薬類取扱所内には、見やすい場所に火薬類の取扱いに必要な法規及び注意事項を掲示すること。
⑨火薬類取扱所の境界内には、爆発し、発火し、又は燃焼しやすい物を堆積しないこと。
⑩火薬類取扱所には、定員を定め、定員内の作業者又は特に必要がある者のほかは、立ち入らないこと。
⑪火薬類取扱所において存置することのできる火薬類の数量は、一日の消費見込量以下とする。
⑫火薬類取扱所には、帳簿を備え、責任者を定めて、火薬類の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。
⑬火薬類取扱所の内部は、整理整頓し、火薬類取扱所内における作業に必要な器具以外の物を置かないこと。
第54条の3に規定する構造物解体発破を行う場合であって、消費場所において、当該構造物の周辺に火薬類取扱所を設けることができる場所がない場合には、前項の規定にかかわらず、当該構造物の内部に第一項の火薬類取扱所を設けることができる。この場合において、同項の火薬類取扱所は、前項第一号、第三号の二から第六号まで及び第八号から第十三号までの規定によるほか、次の各号の規定によらなければならない。
- 火薬類取扱所を設置する構造物の構造は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらと同等程度に火災を防ぎ得る構造であること。
- 火薬類取扱所は、火薬類の管理及び発破の準備を行うのに十分な広さを有する独立した部屋に設けること。
- 火薬類取扱所を設けた部屋の外面には、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
火工所(規則第52条の2)
1.消費場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付け、又はこれらを取り付けた薬包を取り扱う作業をするために、火工所を設けなければならない。
2.前条第一項ただし書第一号又は第二号の規定により火薬類取扱所を設けないことができる場合には、前項の火工所において火薬類の管理及び発破の準備を行うことができる。この場合において、当該火工所は、一の消費場所について一箇所とする。
3.第一項の火工所は、前条第三項第五号、第六号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定(前項の場合にあっては、前条第三項第十一号の規定を含む。)を準用するほか、次の各号の規定によらなければならない。
- 火工所は、通路、通路となる坑道、動力線、火薬類取扱所、他の火工所、火薬庫、火気を取り扱う場所、人の出入する建物等に対し安全で、かつ、湿気の少ない場所に設けること。
- 火工所として建物を設ける場合には、適当な換気の措置を講じ、床面にはできるだけ鉄類を表わさず、その他の場合には、日光の直射及び雨露を防ぎ、安全に作業ができるような措置を講ずること。
- 火工所に火薬類を存置する場合には、見張人を常時配置すること。ただし、火工所として、前条第三項第二号、第三号及び第四号の規定に適合する建物を設けた場合(この場合において、同項第二号、第三号及び第四号の規定中「火薬類取扱所」とあるのは、「火工所」と読み替えるものとする。)は、この限りでない。
4. 削除
5.火工所の周囲には、適当な柵を設け、かつ、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
6.火工所以外の場所においては、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付ける作業を行わないこと。
7.火工所には、薬包に工業雷管、電気雷管又は導火管付き雷管を取り付けるために必要な火薬類以外の火薬類を持ち込まないこと。ただし、前項に掲げる場合(前条第一項第二号の場合であって、火工所において薬包に工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管を取り付ける作業を行うとき又は火工所にこれらを取り付けた薬包を存置するときを除く。)については、この限りでない。
火薬類取締法で土木施工管理技士に出る問題まとめ
過去問をしっかりチェックしておこう!
1級土木 | 2級土木 |
火薬類の発破について
火薬類の運搬方法 火薬類許可証などの紛失 火薬類が残った場合の措置 電気発破母線の接続 |
火口所について(見張りの有無など)
火薬庫の許可(設置、変更) 火薬庫内の環境(換気など) 貯蔵上の取り扱い 火薬類の運搬方法 固化したダイナマイトの取り扱い |
以上です。
ありがとうございました。