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令和6年・1級土木問題BNo.16~No.20

【No. 16】

JIS A 5308に準拠したレディーミクストコンクリートの受入れ検査に関する次の記述のうち,適当なものはどれか。

(1) スランプ試験を行ったところ,スランプ12.0cmの指定に対して14.5cmであったため,合格と判定した。

(2) 空気量試験を行ったところ,空気量4.5%の指定に対して6.5%であったため,合格と判定した。

(3) 塩化物含有量の検査を行ったところ,塩化物イオン(Cl⁻)量として1.2kg/m³であったため,合格と判定した。

(4) アルカリシリカ反応抑制対策について,コンクリート中のアルカリ総量が4.0kg/m³であったため,合格と判定した。

解答1

スランプ12cm指定の場合、許容差は一般に ±2.5cm です。

つまり合格範囲は、

9.5cm〜14.5cm

です。

測定値は 14.5cm なので、範囲内。
したがって、(1)は適当です。

(2)空気量4.5%に対して6.5%は、許容差を超えるため不適当。
(3)塩化物イオン量1.2kg/m³は多すぎます。
(4)アルカリ総量4.0kg/m³も基準を超えるため不適当です。

【No. 17】

建設工事に伴う環境保全対策に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

(1) 建設工事周辺地域の生活環境を損なわないように,住民の生活に影響の少ない時間帯を作業時間とすることや,建設機械の整備や取扱いを適正にする。

(2) 工事用車両による沿道交通への障害を防止するためには,工事現場周辺の道路における交通量,通学路等の有無,迂回路の状況について事前に十分調査する。

(3) 遮音壁は,音が直進する性質を利用して騒音低減を図ろうとするもので,遮音壁の設置長さに関係なく効果がある。

(4) 土砂を運搬する時は,飛散を防止するために荷台のシート掛けを行うと共に,作業場から公道に出る際には土砂の散逸防止に努める。

解答3

遮音壁は、騒音をさえぎって低減するためのものです。

ただし、効果は遮音壁の高さ・長さ・設置位置などに左右されます。

選択肢(3)は、

「遮音壁の設置長さに関係なく効果がある」

としている点が誤りです。

遮音壁は、長さが不足すると音が回り込んでしまい、十分な効果が得られません。

【No. 18】

建設工事における土壌汚染対策に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。

(1) 地盤汚染対策工事においては,汚染土壌対策の作業エリアを区分し,作業エリアと場外の間に除洗区域を設置し,作業服等の着替えを行う。

(2) 地盤汚染対策工事においては,工事車両のタイヤ等に汚染土壌が付着し,場外に出ることのないように,車両の出口にタイヤ洗浄装置及び車体の洗浄施設を備える。

(3) 地盤汚染対策工事における屋外掘削の場合,飛散防止ネットを設置し,散水して飛散を防止する。

(4) 汚染土壌の運搬の過程において,汚染土壌から岩,コンクリートくずその他の物を分別する。

解答4

汚染土壌を運搬する過程では、飛散・流出・漏れを防ぎ、適切に運搬することが重要です。

選択肢(4)は、

「運搬の過程において,岩,コンクリートくずその他の物を分別する」

となっていますが、運搬中に分別作業を行うのは不適切です。

分別が必要な場合は、運搬前など、管理された場所で適切に行います。

【No. 19】

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(1) 再資源化とは,分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物について,資材や原材料又は燃焼により熱を得ることに利用することができる状態にする行為をいう。

(2) 伐採木,抜根材,梱包材は,建設リサイクル法による分別解体等・再資源化等の義務付けの対象となる。

(3) 都道府県は,建設廃棄物のリサイクルが十分に推進できない地域が存在する場合,対象建設工事の規模の基準について,条例により上乗せ基準を設定することができる。

(4) 解体工事における技術管理者は,分別解体の機械操作等について,解体工事の施工に従事する他の者の監督を行わなければならない。

解答2

建設リサイクル法で再資源化等の対象となる木材は、建設工事で発生する建設発生木材です。

一方で、選択肢(2)の

伐採木,抜根材,梱包材

のうち、特に 梱包材 は建設資材そのものではないため、建設リサイクル法の分別解体等・再資源化等の義務付け対象として扱うのは不適当です。

つまり、(2)は
「伐採木・抜根材・梱包材がすべて対象になる」
としている点が誤りです。

【No. 20】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

(1) 廃棄物が地下にある土地で,指定区域として指定された土地の形質を変更しようとする者は,原則として市町村長に届け出なければならない。

(2) 建設業に係るコンクリートの破片(石綿含有産業廃棄物を除く。)の再生を行う処理施設において,保管できる当該産業廃棄物の数量は,当該施設の処理能力により決まる。

(3) 事業者は,一連の処理が適正に行われるように,当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行わなければならない。

(4) 建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について,当該建設工事の下請負人が行う保管に関しては,当該下請負人も事業者とみなされる。

解答1

廃棄物が地下にある土地で、指定区域として指定された土地の形質を変更しようとする場合は、原則として届出が必要です。

ただし、届出先は 市町村長 ではなく、原則として 都道府県知事 です。

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