【No. 55】
常時10人以上の労働者を使用する使用者が,就業規則に必ず記載しなければならない次の事項のうち,労働基準法上,正しいものはどれか。
(1) 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
(2) 安全及び衛生に関する事項
(3) 職業訓練に関する事項
(4) 賃金(臨時の賃金等を除く)の支払の時期に関する事項
【No. 56】
労働時間,休憩及び休日に関する次の記述のうち,労働基準法上,誤っているものはどれか。
(1) 使用者は,労働者に,休憩時間を除き1週間について40時間を超えて,1週間の各日については休憩時間を除き1日について8時間を超えて,労働させてはならない。
(2) 使用者は,労働者の過半数で組織する労働組合と協定した場合でも,通常予見される時間外労働の範囲内においては,原則として,1箇月について50時間及び1年について360時間を超えて労働時間を延長してはならない。
(3) 使用者は,その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し,全労働日の8割以上出勤した労働者に対して,継続し,又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
(4) 使用者は,労働者に対して,労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分,8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に,原則として一斉に与えなければならない。
【No. 57】
事業者が統括安全衛生責任者に統括管理させなければならない次の事項のうち,労働安全衛生法上,誤っているものはどれか。
(1) 作業間の連絡及び調整を行うこと。
(2) 協議組織の設置及び運営を行うこと。
(3) 衛生管理者が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
(4) 作業場所の巡視をすること。
【No. 58】
高さが5 m 以上のコンクリート造の工作物の解体等の作業における危険を防止するために,事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者(以下,解体等作業主任者という。)が行わなければならない事項に関する次の記述のうち,労働安全衛生法令上,誤っているものはどれか。
(1) 解体等作業主任者は,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止させなければならない。
(2) 解体等作業主任者は,作業の方法及び労働者の配置を決定し,作業を直接指揮しなければならない。
(3) 事業者は,外壁,柱等の引倒し等の作業を行うときは,引倒し等について一定の合図を定め,関係労働者に周知させなければならない。
(4) 事業者は,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから,解体等作業主任者を選任しなければならない。
【No. 59】
元請負人の義務に関する次の記述のうち,建設業法上,誤っているものはどれか。
(1) 元請負人は,前払金の支払を受けたときは,下請負人に対して,資材の購入,労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
(2) 元請負人は,その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目,作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは,あらかじめ,下請負人の意見をきかなければならない。
(3) 元請負人は,検査によって下請負人の請け負った建設工事の完成を確認した後,下請負人が申し出たときは,特約がされている場合を除いて,当該申し出を受けた日から1月以内に当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。
(4) 元請負人は,請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは,施工した下請負人に対して,下請代金の一部を,当該支払を受けた日から1月以内で,かつ,できる限り短い期間内に支払わなければならない。
【No. 60】
建設工事の請負契約に関する次の記述のうち,建設業法上,誤っているものはどれか。
(1) 建設工事の請負契約の当事者は,契約の締結に際して,価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更に関する事項等を書面に記載し,署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
(2) 注文者は,自己の取引上の地位を不当に利用して,その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
(3) 建設業者は,建設工事の請負契約を締結するに際して,工事内容に応じ,工事の種別ごとの材料費,労務費その他の経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を明らかにして,建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。
(4) 注文者は,建設工事の請負契約を締結する以前,又は入札を行う以前に,工事内容,請負代金の額,工事着手の時期及び工事完成の時期等についてできる限り具体的な内容を提示しなければならない。
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