1級土木過去問

1級土木・令和元年・問題ANo.56~No.61

No. 56

道路上で行う工事又は行為についての許可又は承認に関する次の記述のう 道路法令上, 正しいものはどれか。

  1. 道路管理者以外の者が, 沿道で行う工事のために交通に支障を及ぼすおそれのない道路 の敷地内に工事用材料の置き場を設ける場合は, 道路管理者の許可を受ける必要はない。
  2. 道路管理者以外の者が, 工事用車両の出入りのために歩道切下げ工事を行う場合は,道 路使用許可を受けていれば道路管理者の承認を受ける必要はない。
  3. 道路占用者が, 重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合は, 道路の構造又 は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるものは、あらためて道路管理者の許可を 受ける必要はない。
  4. 道路占用者が,電線, 上下水道などの施設を道路に設け, 継続して道路を使用する場合 は、あらためて道路管理者の許可を受ける必要はない。

No. 57

河川管理者の許可に関する次の記述のうち, 河川法令上、正しいものはどれか。

  1. 河川区域内の上空を通過して吊り橋や電線を設置する場合は,河川管理者の許可を受ける必要はない。
  2. 河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を河川管理者から受ける者は、あらためてその工作物を施工するための土地の掘削, 盛土, 切土等の行為の許可を受ける必要はない。
  3. 河川区域内の民有地に一時的に仮設の現場事務所を新築する場合は,河川管理者の許可を受ける必要はない。
  4. 河川管理者が管理する河川区域内の土地に工作物の新築等の許可を河川管理者から受ける者は、あらためて土地の占用の許可を受ける必要はない。

No. 58

工事現場に設ける延べ面積60m2の仮設建築物に関する次の記述のうち, 建築基準法令上,正しいものはどれか。

  1. 防火地域内に設ける仮設建築物の屋根の構造は, 政令で定める技術的基準に適合するも ので,国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
  2. 湿潤な土地又はごみ等で埋め立てられた土地に仮設建築物を建築する場合には,盛土, 地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。
  3. 建築主は,工事着手前に,仮設建築物の建築確認申請書を提出して建築主事の確認を受 け,確認済証の交付を受けなければならない。
  4. 都市計画区域内に設ける仮設建築物は,その地域や容積率の限度, 前面道路の幅員に応 じた建築物の高さ制限 (斜線制限) に関する規定に適合するものでなければならない。

No. 59

騒音規制法令上, 指定区域内における建設工事として行われる作業に関す る次の記述のうち, 特定建設作業に該当しないものはどれか。

ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるもの, 及び使用する機械 が一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。

  1. びょう打機を使用する作業
  2. 原動機の定格出力80kW以上のバックホゥを使用する作業
  3. 圧入式くい打くい抜機を使用する作業
  4. 原動機の定格出力40kW以上のブルドーザを使用する作業

No. 60

振動規制法令上, 特定建設作業における環境省令で定める基準に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

  1. 良好な住居の環境を保全するため、 特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域では,原則として午後7時から翌日の午前7時まで行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。
  2. 特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合において,原則として連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。
  3. 特定建設作業の振動が, 特定建設作業の場所の敷地の境界線において, 75dBを超える大きさのものでないこと。
  4. 良好な住居の環境を保全するため, 特に静穏の保持が必要とする区域であると都道府県知事が指定した区域では,原則として1日8時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

No. 61

船舶の航行又は工事の許可等に関する次の記述のうち, 港則法上、誤ってい るものはどれか。

  1. 爆発物その他の危険物 (当該船舶の使用に供するものを除く) を積載した船舶は,特定 港に入港しようとする時は港の境界外で港長の指揮を受けなければならない。
  2. 特定港内又は特定港の境界附近で工事をしようとする者は, 港長の許可を受けなければならない。
  3. 船舶は,港内において防波堤, ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を左げんに見て航行するときは、 できるだけこれに近寄り航行しなければならない。
  4. 船舶は,港内及び港の境界附近においては,他の船舶に危険を及ぼさないような速力で航行しなければならない。

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