労働基準法では、20歳以下の労働者を①未成年者、②年少者、③児童”の3つに分類し、それぞれの年齢に応じた保護規定を設けています。
労働基準法の保護規定
- 未成年者:満20歳未満
- 年少者:満18歳未満
- 児童:満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまで
もし万が一、年齢に見合わない労働をさせていた場合、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金”を科されるおそれがあります。
必ず、事前に公的証明書で正確な年齢を確認するようにしてください。
とくに今回は、年少者についてみていきましょう。
そして土木施工管理技士の試験において、ポイントとなる部分もまとめましたのでぜひチェックしてみてください。(例題あり)
それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ!
労働基準法★年少者について
労働基準法の年少者における法律は以下のとおりです。
(最低年齢)
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三才に満たない児童についても、同様とする。
(年少者の証明書)
第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備えつけなければならない。
(未成年者の労働契約)
第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
(未成年者の賃金請求権)
第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
(労働時間及び休日)
第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条、第四十条及び第四十一条の二の規定は、満十八才に満ない者については、これを適用しない。
2 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
3 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)に定めるところにより、労働させることができる。
一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。
(深夜業)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする
(危険有害業務の就業制限)
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を発散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
(坑内労働の禁止)
第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。
(帰郷旅費)
第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。
(引用元_安全衛生情報センター)
児童や年少者それぞれで、細かく就業規則や業務内容が定められていますので、とくに使用者(雇う)側はしっかり確認しておくようにしてください 🙂
労働基準法★年少者|土木施工管理技士の試験対策
だけど労働基準法は小難しく書いてあるため、なかなか覚えられないでしょう。
そこで、土木施工管理技士の試験対策で覚えてほしい内容をピックアップしました。
労働基準法★年少者
①使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない
②満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合は、使用者は必要な旅費を負担しなければならない
③未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者または後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない
④親権者または後見人は、未成年に代わって労働契約を締結してはならない
⑤使用者は、クレーン、デリックまたは揚貨装置の運転業務に就かせてはならない
⑥使用者は、動力により駆動される土木建築用機械の運転業務に就かせてはならない
⑦使用者は、足場の解体または変更の業務(地上または床上における補助作業の業務を除く)に就かせてはならない。
⑧使用者は、交替制によって使用する満16歳以上の男性を除き、原則として満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない
それではココで、過去問を解いてみましょう。(2021年_2級土木)
【例題】
年少者の就業に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
- 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない
- 親権者または後見人は、未成年者に代わって使用者との間において労働契約を結ばなければならない
- 満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費を負担しなければならない
- 未成年者は独立して賃金を請求することができ、親権者または後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない
【解答】
労働基準法第58条第1項により、
【親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない】(未成年者の労働契約)
と規定されているため、2が誤りとなります。
1.労働基準法第57条(年少者の証明書)より正しい
3.労働基準法第64条(帰郷旅費)より正しい
4.労働基準法第59条(未成年者の賃金請求権)より正しい
解答 2
以上です。
そのほか、労働基準法関連は以下の記事もぜひご覧ください。
ありがとうございました。
この記事を書いた人
- 元公務員の土木ブロガー💻
- 国立大学の土木工学科卒業(学士)
- 大学卒業後、某県庁の公務員(土木職)として7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
- 転職活動経験あり(現在フリーランス)
- 1級土木施工管理技士、玉掛け、危険物取扱者乙4などの資格もち
- 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や公務員のあれこれ、仕事をメインにさまざまな情報発信中!
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