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道路法24条と32条の違いについて、かんたんにわかりやすく解説します。
併せて承認工事と占用工事の違いも要チェックです。
それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちらです。
道路法24条と32条の違いとは?承認工事と占用工事の違いを解説
道路法24条
(道路管理者以外の工事・維持承認) |
道路法32条
(道路の占用許可) |
道路管理者以外の者が、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて、道路に関する工事または道路の維持を行うことができることを規定
工事後の施設に権利は生じない 一般的に24条で定められている工事を「道路の乗り入れ申請」ともいう 民家や店舗等への乗り入れを施工する場合は、道路管理者の承認が必要 |
道路に以下のような工作物、施設を設け、継続して道路を使用する場合は道路管理者の許可を受ける
申請者に権利あり(占用物) 【道路法32条第1項】 1号 地上(路上)施設または物件 2号 地下管路類 3号 鉄道関連または類似施設 4号 家屋一体施設 5号 空間利用施設 6号 移動可能施設(土地に固着せず、簡単に取り払えるもの) 7号 その他政令委任物件 |
道路法24条の工事で出来上がった施設は道路であり、一般の人たちの自由使用対象になるものなので、道路法32条の占用とちがってその部分にはなんの権利関係も生じません。
また、24条による工事または維持に要する費用は承認を受けた者が負担し、工事によって道路敷に設けた施設などは道路管理者に引き継ぎます。
つまり、24条では道路管理者以外が道路工事を行うこと(承認工事)、32条では道路上に設置する工作物や施設を設けること(占用工事や許可)を規定しています。
また道路の種類によっても道路管理者はことなるので注意しましょう。
道路法24条の申請と承認の流れを解説
申請から承認までの流れは以下のとおりです。
道路法24条の申請と承認
- 道路の承認工事を行う場所を管轄する土木事務所などに申請書を提出(承認工事の1ヶ月まえ)
- 申請書の審査及び承認(ご提出いただいた申請書は、土木事務所において承認基準に基づき審査し、基準に適合するものについて承認)
- 承認書等の交付(承認書等ができあがると、土木事務所から申請者の方に連絡)
- 工事に着手する際の届出(承認を受けた内容について工事を始める前に、承認を受けた土木事務所に工事着手届を提出)
- 工事が完了した際の届出(工事が完了した日から7日以内に、承認を受けた土木事務所に工事完了届を提出し、承認内容と工事内容が合致しているか確認を受ける)
承認内容と合致していることが確認できた場合には、工作物引渡書を提出し、道路管理者である自治体が道路施設として引き継ぎを受けます。
道路法32条の申請と承認の流れを解説
道路法32条の申請と承認
- 申請書提出(一次書類審査)
- 警察署協議(二次書類審査)
- 許可の発行(申請者は発行された道路占用許可書を道路管理者(土木事務所など)に取りに行く)
- 納付書発行(納入期限までに支払い)
- 工事着手届(占用工事に着手する7日前までに、着手届を提出)
- 工事期間中(仮復旧等を含む未完了の工事個所は、占用者の責任において管理)
- 工事完了届(占用工事が終了した後は速やかに完了届を提出)
- 完了検査(完了検査に合格するまでの工事箇所は、占用者の責任において管理)
道路工事では、場所によっては車両制限などにもご注意ください。
また、それぞれの道路管理者で提出書類や期限が異なります。
こまったらお近くの道路管理者(土木事務所など)に相談してみてください。
道路法24条と32条の違いとは?承認工事と占用工事の違いを解説まとめ
道路法24条と32条の違い
道路法24条
(道路管理者以外の工事・維持承認) |
道路法32条
(道路の占用許可) |
道路法24条は道路管理者以外の工事や維持の承認、32条は道路占用許可について定められている。
道路法24条では道路管理者以外が道路工事を行うこと(承認工事)、道路法32条では道路上に設置する工作物や施設を設けること(占用工事や許可)を規定している
以上です。
ありがとうございました。
この記事を書いた人
- 元公務員(技術職)の土木ブロガー💻
- 国立大学★土木工学科卒業(学士)
- 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木職)に合格!7年間はたらいた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
- 現場監督・施工管理の経験あり
- 1級土木施工管理技士・危険物取扱者(乙)の資格もち
- 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインにさまざまな情報を発信中!