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土木施工管理技士の不足解消へ~外国人労働者の採用方法や注意点~

土木施工管理技士は人手不足だし、そろそろ外国人労働者の採用も考えないとまずいかな…でも募集のやり方とか申請書類の提出方法もさっぱりだし…。うーんどうしよう…。

こんなお悩みを解決します。

 

この記事はこんな人におすすめ!

  • 会社(建設)の人手不足をなんとかしたい…
  • 建設業で外国人労働者を採用するのにどうしたらよいかわからない…
  • 建設業で外国人労働者を採用するときの条件や受け入れ方法が知りたい!

 

建設業における人手不足解消や、外国人の採用方法や注意点をまとめてかんたんに解説しています。

ぜひ参考にしてください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちらです!

 

土木施工管理技士の不足解消へ~外国人労働者の採用方法や注意点~

建設業の人手不足は深刻で、就業者数は年々減少しています。

国土交通省のデータによれば、 建設業の就業者数のピークは平成9年の685万人。

 

平成27年には500万人まで落ち込み、その差は185万人で27%も減少しています。

 

(引用:国土交通省)

めっちゃ減ってるやん…

また高齢化もかなり進んでいます。

建設業ではたらく3割が55歳以上!

(引用:国土交通省)

2025年に見込まれる必要な技能労働者数は379万人であるのに対し、試算では286万人しかいない計算となっています。

93万人も足りてないのか~建設業きびしいね…

(引用:国土交通省)

国土交通省のデータはHPから参照できます。

 

建設業(土木施工管理技士)不足解消のカギは【外国人労働者】

建設業の人手不足を解消するには、建設業への外国人の受け入れがカギです。

なぜなら日本は少子化や建設業への若者離れが深刻で、人材を確保することはむずかしいからです。

 

いっぽうで外国人建設就労者の受け入れは増加傾向です。

今後建設業では、どんどん【外国人】が増えるのはまちがいありません。

(引用:国土交通省)

また今までは、外国人は土木施工管理技士の受験資格がありませんでした。

しかし令和3年度からは、2級土木施工管理技士は17歳以上であればだれでも受験可能になりました。

 

外国人でも土木施工管理技士の資格が取れる!

この資格受験の緩和も、建設業ではたらく人材を確保するための対策のひとつといえるでしょう。

 

 

【建設業】外国人労働者を採用するときの条件や受け入れ方法!土木施工管理技士の不足解消へ

建設業で働ける外国人労働者の条件や在留期間

まず、外国人が建設業で就労できる条件はこちらです。

  1. 特定技能ビザをもっていること
  2. 資格外活動許可があること
  3. 技能実習生1号・2号の在留資格取得者であること
  4. 永住者・定住者・その配偶者等であること

 

資格の条件や内容について以下の表にまとめましたので参考にしてください。

資格や条件 内容 取得・確認方法
特定技能ビザ(特定技能1号・特定技能2号) 2019年4月に新設された在留資格。日本建設業の人手不足解消が目的
  1. 在留期間の更新制限なし
  2. 家族も滞在OK
【特定技能1号】
  1. 1年・6ヵ月・4ヵ月ごとに更新、最長で5年間在留することが可能(5年を超えた更新は不可)
  2. 特定技能1号を取得した外国人の家族は、取得者と一緒に日本に滞在することは認められていない。
【特定技能2号】
  1. 在留期間に上限なし
  2. 3年・1年または半年ごとに更新、更新できれば日本に永住することも可能。
  3. 特定技能2号取得者の家族も一緒に日本に住むことが可能。
  4. 日本語能力水準を試験等で確認する必要なし。業務を行う上で支障のないレベルの日本語を扱えれば、日本語能力はクリア。
  5. 2021年から段階的に試験が行われる予定
①技能実習生から特定技能を取得する場合

3年間の技能実習終了後、一定の技能を有している人を特定技能ビザの在留資格へ切替可能

②技能実習未経験の場合
  1. 【建設分野特定技能1号評価試験に合格】または【技能検定3級に合格】
  2. さらに【日本語試験N4以上】もしくは【日本語能力検定テストに合格】
 
資格外活動許可 資格外活動許可があれば、以下の条件付きで就労可能
  1. 留学生:1週間に28時間以内。夏休み・冬休みのような長期休暇の場合は、1日8時間以内
  2. 家族滞在:1週間に28時間以内
在留カードの裏面に記載
技能実習生1号・2号 技能実習生1号と合わせて最大3年まで在留できる可能。3年後はいったん帰国したのちに、3号として最長2年延長して在留可能
  1. 技能実習生1号:技能実習生として1年目の資格
  2. 技能実習生2号:技能実習生として1年経過後、技能評価試験(基礎級)の合格者。
  1. 日本入国時に18歳以上であること
  2. 実習終了後は母国に帰り、習得した技術を生かす職業に就くこと
  3. 積極的に実習を受ける気持ちがあること
永住者・定住者・配偶者
  1. 永住者:法務大臣が永住を認め、生活の拠点が日本である人。在留期限なし。日本人と同じように時間制限なく就労可能。
  2. 定住者:法務大臣が特別な理由を考慮し、一定期間の在留を認めている人。期限内なら制限なく就労可能。
  3. 配偶者等:日本人の配偶者・日本人の子や特別養子、永住者の配偶者などである人。日本人と同じように時間制限なく就労可能。
在留カードの表面に記載

 

 

建設業での外国人労働者の受け入れ方法

つづいて、建設業での外国人受け入れ方法です!
建設業での外国人労働者の受け入れ
受け入れ方法 企業単独型(イ) 団体管理型(ロ)
海外に子会社や工場などをもつ日本企業が、現地の従業員を日本で実習させる方法 事業協同組合や商工会議所等の非営利団体が受け入れ先となり、傘下の中小企業で技能実習させる方法
確認事項

自社へ確認すること

  1. 技能実習計画の認定申請
  2. 認定通知書(外国人技能実習機構)
  3. 在留資格認定証明書の交付申請
  4. 認定証明書(入国管理局)
  5. 査証発給申請・査証(在外日本大使館・領事館)
  6. 入国・在留カード(入国管理局)

管理団体へ確認すること

  1. 監理団体の許可申請
  2. 許可証(外国人技能実習機構)
  3. 技能実習計画の認定申請
  4. 認定通知書(外国人技能実習機構)
  5. 在留資格認定証明書の交付申請
  6. 認定証明書(入国管理局)
  7. 査証発給申請・査証(在外日本大使館・領事館)
  8. 入国・在留カード(入国管理局)
  9. 日本での日本語・生活・法令研修(管理団体)
受け入れ先
  1. 親子会社
  2. 子会社
  3. 本店と支店の関係 ・関連会社(一定の条件を満たしている場合)
  4. 継続1年以上の国際取引実績がある場合
  5. 過去1年間に10億円以上の国際取引実績がある場合
  6. 提携関係にあって大臣が認める場合
管理団体による
届け出

①外国人雇用の届出

氏名、在留資格、在留資格などをハローワークに届出る。雇用対策法により、届出ないと30万円以下の罰金あり。

※雇用保険被保険者は翌月10日まで、雇用保険被保険者でない人は翌月末まで

②外国人建設就労者建設現場入場届出書の届け出

技能実習を修了した外国人を雇用するときに、下請負企業が元請負企業に提出するもの。外国人が技能実習を修了して帰国後、再入国して働くときにも必要な証明となる。

①外国人雇用の届出

氏名、在留資格、在留資格などをハローワークに届出る。雇用対策法により、届出ないと30万円以下の罰金あり。

※雇用保険被保険者は翌月10日まで、雇用保険被保険者でない人は翌月末まで

②外国人建設就労者建設現場入場届出書の届け出

技能実習を修了した外国人を雇用するときに、下請負企業が元請負企業に提出するもの。外国人が技能実習を修了して帰国後、再入国して働くときにも必要な証明となる。

建設業での外国人の受け入れ方法には企業単独型と団体管理型の2種類ありますが、そのほとんどが団体管理型(ロ)にあてはまります。

まずは組合などの管理団体に相談し、表のとおり確認してみてください。

また、外国人を働かせる場合は、外国人雇用や外国人建設就労者建設現場入場届出が必要となります。

忘れずに届け出ましょう!

 

 

土木施工管理技士の不足解消へ!建設業で外国人労働者を受け入れるときの注意点!

注意点をみていきましょう。

外国人労働者の在留資格条件や期間を確認

建設業で外国人を雇うときには、受け入れる前にかならず在留資格の条件や資格を確認しましょう。

在留資格がない外国人を働かせてしまうと、雇った会社も罰則を受けるのでご注意ください。

在留カードの提示を求む!

 

 

【資格別】外国人労働者が業務可能な工種を確認

外国人が業務可能な工種一覧

業務可能な工種 工種内容・定義 技能実習 特定技能1号 特定技能2号
型枠施工 指導者の指示・監督を受けながら、コンクリートを打ち込む型枠の制作、加工、組み立て又は解体の作業に従事
左官 指導者の指示・監督を受けながら、墨出しや各種下地に応じた塗り作業に従事
コンクリート圧送 指導者の指示・監督を受けながら、コンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事
建設機械施工 監督を受けながら、建築機械を運転したり操作したりする作業に従事
鉄筋施工 指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋加工や組み立てなどなどの作業に従事
内装仕上 指導者の指示・監督を受けながら、プラスチック系床仕上げ工事作業やカーペット系床仕上げなどの作業に従事
とび 指導者の指示・監督を受けながら、仮設の建築物や掘削などの作業に従事
配管 指導者の指示・監督を受けながら、配管加工や組み立てなどの作業に従事
トンネル推進工 指導者の指示・監督を受けながら、地下等を掘削して管きょを構築する作業に従事  
土工 指導者の指示・監督を受けながら、掘削や埋め戻し、盛り土などの作業に従事  
屋根ふき 指導者の指示・監督を受けながら、下葺き材の施工や瓦等を用いて屋根をふく作業などに従事  
電気通信 指導者の指示・監督を受けながら、通信機器の設置や通信ケーブルの敷設などの作業に従事  
鉄筋継手 指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋の溶接継手や圧接継手などの作業に従事  
建築大工 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の躯体や部品の組み立てや取り付けなどの作業に従事  
建築板金 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の内装や外装に係る金属製内外装材の加工や取り付けなどの作業に従事  
保温保冷 指導者の指示・監督を受けながら、冷暖房設備や冷凍冷蔵設備などの作業に従事  
吹付ウレタン 断熱 指導者の指示・監督を受けながら、吹付ウレタン断熱工事の作業に従事  
海洋土木工 指導者の指示・監督を受けながら、水際線域や水上で行うしゅんせつ及び構造物の制作や建築の作業に従事  
冷凍空気調和機器施工 指導者の指示・監督を受けながら、冷凍空気調和機器施工作業の作業に従事    
さく井 指導者の指示・監督を受けながら、パーカッション式さく井工事作業やロータリー式さく井工事作業の作業に従事    
建具製作 指導者の指示・監督を受けながら、木製建具手加工作業の作業に従事    
石材施工 指導者の指示・監督を受けながら、石材加工や石張り作業に従事    
タイル張り 指導者の指示・監督を受けながら、タイル張り作業に従事    
かわらぶき 指導者の指示・監督を受けながら、かわらぶき作業に従事    
熱絶縁施工 指導者の指示・監督を受けながら、保温保冷工事作業に従事    
サッシ施工 指導者の指示・監督を受けながら、ビル用サッシ施工作業に従事    
防水施工 指導者の指示・監督を受けながら、シーリング防水工事作業に従事    
ウェルポイント施工 指導者の指示・監督を受けながら、ウェルポイント工事作業に従事    
表装 指導者の指示・監督を受けながら、壁装作業に従事    
築炉 指導者の指示・監督を受けながら、築炉作業に従事    

外国人が従事できる工種や作業内容はよく確認しておいてください 🙂 

 

土木施工管理技士の不足を解消!【建設業】外国人労働者向け人材紹介サービス

しかし、いざ外国人を雇おうとすると、何からやればいいかとまどいますよね…。

外国人を雇いたいがどこに相談すればいいかわからない…
外国人募集から申請書類までぜんぶやるのは大変そう…

そんなあなたに、建設業の外国人募集→採用→支援をまるごと手続きしてくれるサービスがあります。

【特定技能の窓】にたのめば、ぜんぶまるなげ!

特定技能による外国人採用やビザ申請などのお悩みは一気に解決します。

一方、技能実習から特定技能への切り替え方法などはまた別記事でご確認ください。

※特定技能:人手不足解消のため、外国人が日本で働くことができる資格制度のこと

私たちは外国人就労者を笑顔にすることが出来る特定技能制度を正しく推進させていただきます。

特定技能制度を活用した人材採用、特定技能ビザへの切り替え、就労者の生活サポート、特定技能に関することなら全て『特定技能の窓口』にお任せください。

(引用:特定技能の窓 運営者メッセージ)  

特定技能の外国人採用になやんでいるなら、ぜひ相談してみてください。

 

土木施工管理技士の不足解消へ~外国人労働者の採用方法や注意点~まとめ

建設業(土木施工管理技士)の現状 建設業就労者数は減少し、高齢化が進んでる危機的状況

外国人労働者が建設業で就労できる条件

  1. 特定技能ビザをもっていること
  2. 資格外活動許可があること
  3. 技能実習生1号・2号の在留資格取得者であること
  4. 永住者・定住者・その配偶者等であること

外国人労働者の建設業受け入れ方法は企業型と団体管理型の2種類あるが、ほとんどが団体管理型

管理団体への確認事項

  1. 監理団体の許可申請・許可証(外国人技能実習機構)
  2. 技能実習計画の認定申請・認定通知書(外国人技能実習機構)
  3. 在留資格認定証明書の交付申請・認定証明書(入国管理局)
  4. 査証発給申請・査証(在外日本大使館・領事館)
  5. 入国・在留カード(入国管理局)
  6. 日本での日本語・生活・法令研修(管理団体)

外国人雇用の届出と外国人建設就労者建設現場入場届出書の届け出が必要である。

建設業で外国人労働者を受けいれるときの注意点

  1. 在留資格を確認すること
  2. 外国人の業務可能工種を確認すること

建設業の外国人募集→採用→支援をまるごと手続きしてくれるサービスあり

今回は以上です。

参考になればうれしいです。

ありがとうございました。

 

この記事を書いた人

名前:ちゃんさと

  • 元公務員の土木ブロガー
  • 1級土木施工管理技士の資格もち
  • 某県庁の公務員土木職として7年間働いた経験をもつ(計画・設計・施工管理・維持管理)
  • 今はブログで建設関連や土木施工管理技士の勉強方法などをメインにさまざまな情報を発信しています。

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