2級土木・令和3年後期一次No.49~No.52
No. 49
コンクリート造の工作物 (その高さが5メートル以上であるものに限る。) の解体又は破壊の作業における危険を防止するため事業者が行うべき事項 に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- 解体用機械を用いた作業で物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある 箇所に,運転者以外の労働者を立ち入らせないこと。
- 外壁, 柱等の引倒し等の作業を行うときは, 引倒し等について一定の合図を定め, 関 係労働者に周知させること。
- 強風、大雨, 大雪等の悪天候のため, 作業の実施について危険が予想されるときは, 当該作業を注意しながら行うこと。
- 作業主任者を選任するときは,コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講 習を修了した者のうちから選任する。
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解答3
1.労働安全衛生規則第171条の6 (立入禁止等) 第1号により正しい。
2.同規則第517 条の16 (引倒し等の作業の合図) 第1項により正しい。
3.同規則第517条の15(コンクリ ート造の工作物の解体等の作業) 第2号に 「強風、大雨, 大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは,当該作業を中止すること」と規定されている。
4.同規則第517条の17 (コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任)により正しい。
No. 50
建設工事の品質管理における「工種」・「品質特性」 とその 「試験方法」との組合せとして, 適当でないものは次のうちどれか。
[工種]・[品質特性]・・・[試験方法]
- 土工・最適含水比・・・・突固めによる土の締固め試験
- 路盤工・材料の粒度・・・ふるい分け試験
- コンクリート工・スランプ・・・スランプ試験
- アスファルト舗装工・安定度・・平板載荷試験
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解答4
1.2.3.組合せのとおり
4.アスファルト舗装工 安定度は、マーシャル安定 度試験により測定する。 平板載荷試験は, 路盤や路床の支持力を評価する試験である。
No. 51
レディーミクストコンクリート (JIS A 5308) の受入れ検査と合格判定に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。
- 圧縮強度試験は,スランプ, 空気量が許容値以内に収まっている場合にも実施する。
- 圧縮強度の3回の試験結果の平均値は、購入者の指定した呼び強度の強度値以上で ある。
- 塩化物含有量は,塩化物イオン量として原則3.0kg/m2以下である。
- 空気量4.5%のコンクリートの許容差は,±1.5%である。
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解答3
1.JIS A 53085 品質 5.1品質項目に,レディミクストコンクリートの品質項目は,強度, スランプ又はスランプフロー, 空気量, 塩化物含有量とし, 荷卸し地点において,各項目に 規定する条件を満足しなければならないと規定されている。
2.圧縮強度は, 1 回の試験結果は購入者の指定した呼び強度の強度値の85%以上であり、3回の試験結果の平均値が呼び強度の強度以上であることが規定されている。
3.塩化物含有量に,塩化物イオン量として0.3kg/m³以下と規定されている。
4.の空気量の許容差は次のとおり
| 種類 |
空気量 |
空気量の許容差 |
| 普通コンクリート |
4.5 |
1.5 |
| 軽量コンクリート |
5.0 |
| 舗装コンクリート |
4.5 |
| 高強度コンクリート |
4.5 |
No.52
建設工事における環境保全対策に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。
- 土工機械の騒音は、エンジンの回転速度に比例するので, 高負荷となる運転は避ける。
- ブルドーザの騒音振動の発生状況は, 前進押土より後進が, 車速が速くなる分小さい。
- 覆工板を用いる場合, 据付け精度が悪いとガタつきに起因する騒音・振動が発生する。
- コンクリートの打込み時には, トラックミキサの不必要な空ぶかしをしないよう留意する。
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解答2
1.記述のとおり
2.ブルドーザの騒音振動の発生は,エンジンと履帯が主であり, 走行速度と質量に比例して大きくなる。 ブルドーザは前進・後進を繰り返して作業を行うが,高速で後進を行うと足回り騒音や振動が大きくなる傾向にある。
3.4記述のとおり
No. 53「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (建設リサイクル法)に 定められている特定建設資材に該当しないものは,次のうちどれか。
- コンクリート及び鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルトコンクリート
- 土砂
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解答4
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条(定義) 第5項および同法施行令第1 条 (特定建設資材) に 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項のコン クリート, 木材その他建設資材のうち政令で定めるものは,次に掲げる建設資材とする。 1コンクリート, 2コンクリート及び鉄から成る建設資材, 3木材, 4 アスファルト・コンクリート」と規定されている。
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