2級土木・令和3年後期一次No.32~No.36
No.32
労働時間及び休日に関する次の記述のうち, 労働基準法上, 正しいものはどれか。
- 使用者は,労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えるものとし, これは4 週間を通じ4日以上の休日を与える使用者についても適用する。
- 使用者は、坑内労働においては, 労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を除き労働時間とみなす。
- 使用者は,労働者に休憩時間を与える場合には,原則として, 休憩時間を一斉に与え、自由に利用させなければならない。
- 使用者は,労働者を代表する者との書面又は口頭による定めがある場合は, 1週間に40時間を超えて, 労働者を労働させることができる。
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解答3
1.労働基準法第35条 (休日) 第1項に 「使用者は、労働者に対して, 毎週少くとも1回の 休日を与えなければならない」 及び第2項に 「前項の規定は, 4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」 と規定されている。
2.同法第38条 (時間計算) 第 2項に「坑内労働については,労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を, 休憩時間を含め労働時間とみなす」 と規定されている。
3.同法第34条 (休憩) 第2項及 び第3項により正しい。
4.同法第36条 (時間外及び休日の労働) 第1項に 「使用者は,当 該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、 厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、(中略)その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる」と規定されている。
No. 33
年少者の就業に関する次の記述のうち, 労働基準法上, 誤っているものは どれか。
- 使用者は,満18才に満たない者について, その年齢を証明する戸籍証明書を事業場 に備え付けなければならない。
- 親権者又は後見人は, 未成年者に代って使用者との間において労働契約を締結しな ければならない。
- 満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合は、 使用者は, 必要な 旅費を負担しなければならない。
- 未成年者は, 独立して賃金を請求することができ, 親権者又は後見人は, 未成年者 の賃金を代って受け取ってはならない。
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解答2
1.労働基準法第57条 (年少者の証明書) 第1項により正しい。
2.同法第58条 (未成年者の労働契約) 第1項に 「親権者又は後見人は, 未成年者に代って労働契約を締結してはならない」と規定されている。
3.同法第64条 (帰郷旅費)により正しい。
4.同法第59条 により正しい。
No. 34
労働安全衛生法上、 作業主任者の選任を必要としない作業は,次のうちどれか。
- 高さが2m以上の構造の足場の組立て、 解体又は変更の作業
- 土止め支保工の切りばり又は腹起しの取付け又は取り外しの作業
- 型枠支保工の組立て又は解体の作業
- 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業
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解答1
作業主任者を選任すべき作業は, 労働安全衛生法第14条 (作業主任者) 及び同法施行令第6 条 (作業主任者を選任すべき作業) に規定されている。
1.第15号に「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く), 張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、 解体又は変更の作業」と規定されている。
2.第10号に規定されている。
3.第14号に規定されている。
4.第9号に規定されている。
No. 35
建設業法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
- 建設工事の請負契約が成立した場合, 必ず書面をもって請負契約書を作成する。
- 建設業者は,請け負った建設工事を, 一括して他人に請け負わせてはならない。
- 主任技術者は, 工事現場における工事施工の労務管理をつかさどる。
- 建設業者は, 施工技術の確保に努めなければならない。
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解答3
1.建設業法第19条 (建設工事の請負契約の内容) 第1項により正しい。
2.同法第22条 (一括下請負の禁止) 第1項により正しい。
3.同法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第1項に 「建設業者は,その請け負った建設工事を施工するときは, (中略)当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの (主任技術者)を置かなけ ればならない」と規定されている。
4.同法第25条の27 (施工技術の確保に関する建設業 者等の責務)第1項により正しい。
No. 36
道路法令上,道路占用者が道路を掘削する場合に用いてはならない方法は,次のうちどれか。
- えぐり掘
- 溝掘
- つぼ掘
- 推進工法
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解答1
道路法施行令第13条 (工事実施の方法に関する基準) 第2号に 「道路を掘削する場合におい ては,溝掘, つぼ掘又は推進工法その他これに準ずる方法によるものとし, えぐり堀の方法によらないこと」と規定されている。
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