2級土木・令和2年後期一次No.32~No.36
No.32
労働基準法に定められている労働時間,休憩,年次有給休暇に関する次の 記述のうち、正しいものはどれか。
- 使用者は,原則として労働時間の途中において, 休憩時間を労働者ごとに開始時刻を変えて与えることができる。
- 使用者は,災害その他避けることのできない事由によって, 臨時の必要がある場合においては,制限なく労働時間を延長させることができる。
- 使用者は,1週間の各日については,原則として労働者に,休憩時間を除き1日について8時間を超えて, 労働させてはならない。
- 使用者は, 雇入れの日から起算して3箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して, 有給休暇を与えなければならない。
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解答3
1.労働基準法第34条 (休憩) 第2項に 「前項の休憩時間は,一斉に与えなければならない (後略)」 と規定されている。
2.同法第33条 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外 労働等) 第1項に 「災害その他避けることのできない事由によって, 臨時の必要がある場合においては,使用者は,行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し,又は休日に労働させることができる。 (後略)」と規定されている。
3.同法第32条 (労 働時間)第2項により正しい。
4.同法第39条 (年次有給休暇) 第1項に 「使用者は,そ の雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して, 継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と規定されている。
No. 33
満18歳に満たない者の就業に関する次の記述のうち, 労働基準法上、誤っているものはどれか。
- 使用者は,年齢を証明する親権者の証明書を事業場に備え付けなければならない。
- 使用者は,クレーン, デリック又は揚貨装置の運転の業務に就かせてはならない。
- 使用者は, 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない。
- 使用者は,足場の組立, 解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)に就かせてはならない。
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解答1
1.労働基準法第57条 (年少者の証明書) 第1項に 「使用者は満18才に満たない者につ いて,その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」と規定されている。
2.同法第62条 (危険有害業務の就業制限) 第1項及び年少者労働基準規則第8条 (年少者の就業制限の業務の範囲) 第3号により正しい。
3.年少者労働基準規則第8条第12号により正しい。
4.同条第25号により正しい。
No.34
労働安全衛生法上、 作業主任者の選任を必要としない作業は,次のうちどれか。
- 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業
- コンクリート杭の杭打ちの作業
- 土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
- 高さが5m以上の構造の足場の組立て,解体又は変更の作業
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解答2
作業主任者を選任すべき作業は,労働安全衛生法第14条 (作業主任者) 及び同法施行令第6 条(作業主任者を選任すべき作業) に規定
1.第15の5号に規定
2.既製コンクリート杭の杭打ち作業は規定されていない。(選任を必要としない)
3.第10号に規定されている。
4.第15号に規定
No.35
建設業法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
- 建設業者は, 建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなけ ればならない。
- 建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって, そ の効力を失う。
- 元請負人は,下請負人から建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,30日以内で,かつ,できる限り短い期間内に検査を完了しなければならない。
- 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は,必ずその工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
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解答3
1.建設業法第25条の27 (建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保) 第 1項により正しい。
2.同法第3条 (建設業の許可) 第1項及び第3項により正しい。
3.同法第24条の4 (検査及び引渡し) 第1項に 「元請負人は,下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは,当該通知を受けた日から20日以内で,かつ,で きる限り短い期間内に,その完成を確認するための検査を完了しなければならない」と規定されている。
4.同法第26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等) 第1項により正しい。
No. 36
道路に工作物又は施設を設け, 継続して道路を使用する行為に関する次の記述のうち, 道路法令上、 占用の許可を必要としないものはどれか。
- 工事用板囲, 足場, 詰所その他工事用施設を設置する場合。
- 津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設を設置する場合。
- 看板, 標識, 旗ざお, パーキングメータ, 幕及びアーチを設置する場合。
- 車両の運転者の視線を誘導するための施設を設置する場合。
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解答4
1.道路法第32条 (道路の占用の許可) 第1項第7号及び同法施行令第7条 (道路の構造又 は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等) 第4号より, 許可が必要である。
2.道路法 施行令第7条第3号より, 許可が必要である。
3.同条第1号より, 許可が必要である。
4.車両の運転者の視線を誘導するための施設は,同施行令第34条の3 (道路附属物) 第3号 より道路の付属物であり, 許可を必要としない。
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