こんなお悩みを解決します。
建設副産物とは、建設工事などで発生するもの。
建設発生土やコンクリート塊などのことです。
リサイクル法に基づき、それぞれ処分や再生利用の基準が決まっていますので確認していきましょう。
それではさっそくまいりましょう、ラインナップは目次で確認してください。
建設副産物の種類や再生利用の例とは?リサイクル法の区分一覧
建設副産物の区分はこんな感じです。
リサイクル法(指定副産物)に該当するのは、
- コンクリート
- アスファルト、コンクリートの塊
- 建設発生木材
- 建設発生土
の4種類です。
また、特定建設資材廃棄物の種類は以下のとおりです。
- コンクリート(コンクリート塊)
- コンクリート及び鉄からなる建設資材(コンクリート塊)
- 木材(建設発生木材)
- アスファルト・コンクリート
①は廃棄物の処理および清掃に関する法律、③は再生資源の利用促進に関する法律が関係していて、
②の部分は、両方の法律の適用を受けます。
建設副産物の目的~リサイクルで資源を有効活用~
建設副産物の目的は以下のとおりです。
- 資源の有効な利用を確保すること
- 廃棄物の発生を抑制し、環境保全を守ること
- これら上記2つによって国民経済の健全な発展に寄与すること
建設副産物の対策(リサイクル法)
建設副産物の対策は以下のとおりです。
建設副産物の対策
- 発生の抑制
- 再利用の促進
- 適性処分の促進
建設副産物対策 | 内容 |
発生の抑制 | 施工方法を工夫し、建設副産物の発生を抑制すること |
再利用の促進 | 建設資材としてのリサイクルを促進すること |
適正処分の促進 | 不法投棄をなくし、適正な埋め立て処分の徹底すること |
建設副産物に関連する用語の解説
建設副産物 | 建設工事にともない発生したもの |
再生資源 | 建設業で受け入れるべきもの
使用済み物品や副産物の有用なもので、原材料として利用できるものや、その可能性がある資源のこと |
指定副産物 | 建設業で現場から排出されるもの
すべてまたはその一部を再生資源として利用促進(活用)できるもの。 |
再生資源利用(リサイクル)に関する区分(種類)や再生利用例の判断基準
それぞれの区分にしたがって適切に利用しましょう。
建設発生土の種類
区分 | 利用用途(例) | |
第1種建設発生土 | 砂レキおよびこれらに準ずるもの |
|
第2種建設発生土 | 砂質土、レキ質土およびこれらに準ずるもの |
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第3種建設発生土 | 粘性土およびこれらに準ずるもの(通常の施工性が確保できる) |
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第4種建設発生土 | 粘性土およびこれらに準ずるもの(通常の施工性が確保できない 例:ヘドロ、泥など) |
|
コンクリートの種類
区分 | 利用用途(例) |
再生クラッシャーラン |
|
再生コンクリート砂 | 工作物の埋戻し材料および基礎材 |
再生粒度調整砕石 | 舗装の上層路盤材料 |
再生セメント安定処理路盤材料 | 道路舗装およびその他舗装の路盤材料 |
再生石灰安定処理路盤材料 | 道路舗装や、その他舗装(駐車場や家の敷地内)などの路盤材料 |
アスファルト・コンクリートの塊の種類
区分 | 利用用途(例) |
再生クラッシャーラン |
|
再生粒度調整砕石 | その他舗装(駐車場や家の敷地内)の上層路盤材料 |
再生セメント安定処理路盤材料 | 道路舗装や、その他舗装(駐車場や家の敷地内)などの路盤材料 |
再生石灰安定処理路盤材料 | 道路舗装や、その他舗装(駐車場や家の敷地内)などの路盤材料 |
再生加熱アスファルト安定処理混合物 | 道路舗装およびその他舗装(駐車場や家の敷地内)の上層路盤材料 |
表層基層用再生加熱アスファルト混合物 | 道路舗装およびその他舗装(駐車場や家の敷地内)の基層・表層用材料 |
再生資源利用計画と再生資源利用促進計画の作成(建設副産物&リサイクル法)
建設工事をおこなう受注者は、以下の定める内容と建設資材や指定副産物に該当する場合、それぞれ計画書を作成しなければいけません。
再生資源利用計画 | 再生資源利用促進計画 |
次のいずれかに該当する建設資材を搬入する建設工事
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次のいずれかに該当する指定副産物を搬出する建設工事
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定める内容
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定める内容
|
再生資源利用と再生資源利用促進の計画書と実施状況の記録は、工事完成後1年間は保存してください。
建設副産物の種類や再生利用の例とは?リサイクル法の区分一覧まとめ
建設副産物まとめ
建設副産物とは建設工事で発生するもので、リサイクル法や廃掃法、再生資源などの法律が関係する!
建設副産物の目的
- 資源の有効な利用を確保すること
- 廃棄物の発生を抑制し、環境保全を守ること
- これら上記2つによって国民経済の健全な発展に寄与すること
建設副産物の対策
- 発生の抑制
- 再利用の促進
- 適性処分の促進
建設副産物の再生利用するときの区分(種類)や利用基準がある
建設工事をおこなうときは、再生資源利用計画および再生資源利用促進計画を作成する(条件あり)
今回は以上です。
参考になればうれしいです。
ありがとうございました。
この記事を書いている人
- 元公務員の土木ブロガー💻
- 国立大学の土木工学科卒業
- 大学卒業後、某県庁の公務員(土木職)として7年間働いた経験を持つ(計画・設計・施工管理・維持管理)
- 1級土木施工管理技士、玉掛け、危険物取扱者乙4などの資格もち
- 今はブログで土木施工管理技士の勉強方法や土木知識をメインにさまざまな情報発信をしています。