建設業における工事では、請負金額が500万円以上となると、建設業許可を受けなければなりません。
こんなお悩みにお答えします。
よくある疑問や質問に、サクッと答えていきますよー★
さらに建設業許可500万円以上・以下の残高証明や消費税についてもまとめています。
それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ!
建設業許可500万円以上・以下の基準とは?残高証明や消費税ほか罰則について
建設業許可の様々な決まりを確認していきましょう。
建設業許可の基本!請負額500万円で許可の申請が必要
建設業許可では該当する工事を29種類定めており、許可申請が必要な基準は以下のとおりです。
建設業許可が必要な基準
- 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
- 1,500万円以上の建築一式工事
- それ以外の建設業許可に規定される500万円以上の土木専門工事
〈建設業許可★フローチャート〉
請負金額が500万円という基準は、きほん、土木の専門工事のことを指しています。
そして建設業許可が必要な工事の種類は以下のとおり。
番号 | 種類 | 業種 | 略号 |
1 | 土木一式工事 | 土木工事業 | 土 |
2 | 建築一式工事 | 建築工事業 | 建 |
3 | 大工工事 | 大工工事業 | 大 |
4 | 左官工事 | 左官工事業 | 左 |
5 | とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工・工事業 | と |
6 | 石工事 | 石工事業 | 石 |
7 | 屋根工事 | 屋根工事業 | 屋 |
8 | 電気工事 | 電気工事業 | 電 |
9 | 管工事 | 管工事業 | 管 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | タ |
11 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 鋼 |
12 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 筋 |
13 | ほ装工事 | ほ装工事業 | ほ |
14 | 浚渫工事 | しゅんせつ工事業 | しゅ |
15 | 板金工事 | 板金工事業 | 板 |
16 | ガラス工事 | ガラス工事業 | ガ |
17 | 塗装工事 | 塗装工事業 | 塗 |
18 | 防水工事 | 防水工事業 | 防 |
19 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 内 |
20 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機 |
21 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 絶 |
22 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 | 通 |
23 | 造園工事 | 造園工事業 | 園 |
24 | さく井工事 | さく井工事業 | 井 |
25 | 建具工事 | 建具工事業 | 具 |
26 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 | 水 |
27 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 | 消 |
28 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | 清 |
29 | 解体工事 | 解体工事業 | 解 |
建設業許可の残高証明書について
一般建設業許可の財産的基礎要件と求められているのは以下のとおりです。
財産的基礎要件
①直前決算期における貸借対照表の純資産の部の合計が500万円以上あること。
②金融機関が発行する預金残高証明書の残高が500万円以上あること。
一般建設業の許可を取得するために、①②のどちらかで財産的基礎があることを明らかにしなければなりません。
このことは、許可を取得しようとする建設業者の取引先を保護するために建設業では申請する許可業者に最低限の財産的基礎があるかを確認する為の条件になります。
例として、発注した工事の途中で、その業者が材料を仕入れたり、人を雇うお金がなかったり、最悪潰れたりした場合、工事が進まなくなり、工事の発注者が被害を受けることになりますよね?
だからそうならないように最低限の資力を申請者たる建設業者に求めていることになります。
①、②のどちらかが備わっていれば良いので、仮に、直近の決算書の貸借対照表の純資産の部の合計が500万円以上ある場合は、金融機関の発行する預金残高証明書を用意する必要はありません。
しかしながら、直近の決算書の貸借対照表の純資産の部の合計が500万円未満の業者さんが申請する場合には、預金残高証明書は必要になります。
建設業許可の注意点!建築一式工事と木造住宅工事の基準は500万円ではない
建設業許可の注意点としては、建築一式工事と木造住宅工事の基準は500万円ではないということ!
工事の種類 | 建設業許可の基準 |
建築一式工事 | 請負金額1,500万円以上 |
木造住宅工事 | 延べ面積150㎡以上 |
土木の専門工事 | 請負金額500万円以上 |
建築一式工事では、建設業許可の基準は1,500万円です。
また木造住宅工事の建設業許可基準は金額ではなく「延べ面積150㎡」以上か否かということ。
この2つに該当する工事は、請負金額500万円という基準から外れますので注意してください。
建設業許可の請負金額500万円以下を考える時の消費税や分割などについて
建設業許可の請負金額500万円について解説していきます。
よくある質問に、Q&A形式で見ていきましょう 🙂
Q1:消費税や地方消費税は含める?
A1答え
消費税や地方消費税は含めます。
消費税などを含めて500万円を超えると建設業許可が必要です。
Q2:工事を分割した場合どうなるの?
A2答え
工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約金額の合計額 (ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときはこの限りでない。)という規定があります。
正当な理由がない場合には、2件の契約の金額は合算しなければなりません。
例えば、700万円の建設工事を請け負ったが、契約を分割して350万円の工事を2件請け負ったことにしようと考える事業者がいますがこれはNG。
契約を分割したことに正当な理由がない場合には、2件の契約の金額は合算しなければなりません。
Q3:材料を譲り受けた場合は?
A3答え
材料を譲り受けた場合でも、市場価格で考えたときに、材料費を含めた請負金額が500万円を超えれば、建設業許可の申請は必要。
なぜかというと、「注文者が材料を提供する場合は、その市場価格または市場価格および運送費を当該請負金額に加えた額になる」という規定があるのです。
材料費も含めた金額で建設業の許可が必要かどうかを判断しましょう。
Q4:工期が長期間の場合で500万円未満の工事を請け負った後に、期間をあけて再度500万円未満の工事を請け負い、合計が500万円以上の場合
A4答え
工期が離れていても、合算での金額になるため、許可申請が必要です。
Q5:工種ごとの契約が複数ある場合で、それぞれの契約は500万円未満だが、合計すると500万円以上となるとき
A5答え
許可申請は必要です。
工種が異なっていても、合算での金額となります。
Q6:はつり、雑工事などで断続的な小さい契約が複数ある場合で、合計すると500万円以上となる場合
A6答え
はつり、雑工事などの断続的で小さなものでも、積み上げて合算での金額となるため、許可申請が必要です。
建設業許可で軽微な工事とはどんなもの?(土木工事だと500万円未満)
建設業許可を必要としない「軽微な工事」はこちら 🙂
工事の種類 | 軽微な工事の基準 |
建築一式工事 | 請負金額1,500万円未満 |
木造住宅工事 | 延べ面積150㎡未満 |
土木の専門工事 | 請負金額500万円未満 |
上記の表に該当する工事であれば、建設業許可の申請は不要です。
ただし、工事の変更などでこれらの基準を超えてしまえば建設業許可の申請は必要になります。
基準を超える場合が想定されるときは、会社として建設業許可を申請しておくのが無難でしょう。
建設業許可のくわしい要件などについては別記事でご確認ください。
建設業許可を適切に申請しないと罰則がある!
軽微な建設工事に該当しないものを、建設業許可を取得しないで請け負うと、建設業法違反として、
300万円以下の罰金刑や3年以下の懲役刑などの対象になり、以降5年間は建設業の許可を取れなくなります。
また、軽微な建設工事以外の工事で、自社が元請けとして無許可の下請業者と締結をしてしまっても建設業法違反になります。
下請けと共に罰金や懲役の対象になりますので注意してください。
建設業許可500万円以上・以下の基準とは?残高証明や消費税ほか罰則まとめ
ポイント
- 土木関連の工事では500万円以上で建設業許可が必要
- 一般建設業許可の財産的基礎要件を求められ、残高証明が必要な場合アリ!
- 建築一式工事と木造住宅工事の基準は500万円ではない(1,500万円以上)
- 消費税などを含めて500万円を超えると建設業許可が必要!
- 基本的には工事は分割しても合算して500万円以上なら建設業許可が必要!
- はつり、雑工事などの断続的で小さなものでも、積み上げて合算での金額となるため、建設業許可申請が必要
- 建設業許可を申請しないと、300万円以下の罰金刑や3年以下の懲役刑などの対象になり、以降5年間は建設業の許可を取れなくなる(罰則)
- 軽微な建設工事以外の工事で、自社が元請けとして無許可の下請業者と締結をしてしまっても建設業法違反になる
建設業許可を必要としない「軽微な工事」はこちら 🙂
工事の種類 | 軽微な工事の基準 |
建築一式工事 | 請負金額1,500万円未満 |
木造住宅工事 | 延べ面積150㎡未満 |
土木の専門工事 | 請負金額500万円未満 |
以上です。
参考になればうれしいです。
ありがとうございました。