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2級土木・令和5年前期一次No.49~No.53

【No.49】

高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業にともなう危険を防止するために 事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 誤っているものはどれか。

 

  1. 強風, 大雨, 大雪等の悪天候のため, 作業の実施について危険が予想されるときは, 当該作業を中止しなければならない。
  2. 外壁, 柱等の引倒し等の作業を行うときは, 引倒し等について一定の合図を定め, 関係労働者に周知させなければならない。
  3. 器具, 工具等を上げ, 又は下ろすときは, つり綱, つり袋等を労働者に使用させなければならない。
  4. 作業を行う区域内には, 関係労働者以外の労働者の立入り許可区域を明示しなければならない。

答4

1.労働安全衛生規則517条の15(コンクリート造の工作物の解体等の作業)第2項により正しい。

2.同規則第517条の16 (引倒し等の作業の合図) 第1項により正しい。

3.同規則第517条の15第3号により正しい。

4.同条第1号に「作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること」と規定されている。

【No.50】

建設工事の品質管理における「工種・品質特性」とその「試験方法」との組合せとして, 適当でないものは次のうちどれか。

 

[工種・品質特性]                [試験方法]

  1. 土工・盛土の締固め度・・・・・・・・・・・・・・・RI 計器による乾燥密度測定
  2. アスファルト舗装工・安定度・・・・・・・・・・・・平坦性試験
  3. コンクリート・コンクリート用骨材の粒度・・・・・・ふるい分け試験
  4. 土工・最適含水比・・・・・・・・・・・・・・・・・突固めによる土の締固め試験

解答2

1.記述のとおり

2.アスファルト舗装工・安定度は、マーシャル安定度試験により測定する。平坦性試験は、舗装路面の平たん性を測定する試験であり、3メートルプロフィルメータや路面性状測定車等で行う。

3.4.記述のとおり

【No.51】

レディーミクストコンクリート (JIS A 5308) の品質管理に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。

  1. スランプ12cmのコンクリートの試験結果で許容されるスランプの上限値は, 14.5cmである。
  2. 空気量0% のコンクリートの試験結果で許容される空気量の値は, 3.5%である。
  3. 品質管理項目は, 質量, スランプ, 空気量, 塩化物含有量である。
  4. レディーミクストコンクリートの品質検査は, 荷卸し地点で行う。

解答3

レディーミクストコンクリートの品質はJIS A 5308に規定

1.スランプの許容差は, 以下の通りであり, 12cmの場合, 許容差は±2.5cmであり正しい。

スランプ値 許容差
2.5 ±1
5及び6.5※1 ±1.5
8以上18以下 ±2.5
21 ±1.5※2

※1標準示方書では「5以上8未満」

※呼び強度27以上で高性能AE減水剤を使用する場合は±2とする。

2.空気量の許容差は、 以下の表の通りコンクリートの種類によらず±1.5%であり正しい。

種類 空気量 空気量の許容差
普通コンクリート 4.5 1.5
軽量コンクリート 5.0
舗装コンクリート 4.5
高強度コンクリート 4.5

3.レディーミクストコンクリートの品質項目は、強度、スランプ又はスランプフロー、空気量、塩化物含有量であり、質量の規定はない。

4.記述のとおり

【No.52】

建設工事における環境保全対策に関する次の記述のうち, 適当なものはどれか。

 

  1. 騒音や振動の防止対策では, 騒誓や振動の絶対値を下げること及び発生期間の延伸を検討する。
  2. 造成工事等の土工事にともなう土ぼこりの防止対策には, アスファルトによる被覆養生が一般的である。
  3. 騒音の防止方法には, 発生源での対策, 伝搬経路での対策, 受音点での対策があるが, 建設工事では受音点での対策が広く行われる。
  4. 運搬車両の騒音や振動の防止のためには, 道路及び付近の状況によって, 必要に応じ走行速度に制限を加える。

解答4

1.騒音や振動の防止対策では、騒音や振動の絶対値を下げること及び発生期間を短縮する 等、全体的に影響の小さくなるように検討しなければならない。

2.造成工事等の土工事にともなう土ほこりの防止には、防止対策として容易な散水養生が採用される。

3.騒音の防止方法には、発生源での対策、伝搬経路での対策、受音点での対策があるが、建設工事では発生源での対策が広く行われる。

4.記述のとおり

【No.53】

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (建設リサイクル法)に歪められている特定建設資材に該当するものは, 次のうちどれか。

  1. 建設発生土
  2. 廃プラスチック
  3. コンクリート
  4. ガラス類

解答3

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条(定義) 第5項および同法施行令第1 条(特定建設資材)に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは次に掲げる資材とする。

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

よって3.が該当する。

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