【No.49】
高さ5m以上のコンクリートの祚物の解体作業にともなう危険を防止するために
事業者が行うべき事項に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法上, 誤っているものはどれか。
- 作業方法及び労働者の配置を決定し, 作業を直接指揮する。
- 強風, 大雨, 大雪等の悪天候のため, 作業の実施について危険が予想されるときは, 当該作業を中止しなければならない。
- 器具, 工具等を上げ, 又は下ろすときは, つり綱, つり袋等を労働者に使用させる。
- 外壁, 柱等の引倒し等の作業を行うときは, 引倒し等について一定の合図を定め, 関係労働者に周知しなければならない。
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解答1
1.労働安全衛生規則 (コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務) 第517条の18及び第1号より, 作業方法及び労働者の配置を決定し, 作業を直接指揮するのはコンクリート造の工作物の解体等作業主任者である。
2.同規則第517条の15 (コンクリート造の工作物の解体等の作業) 第2号により正しい。
3.同条第3号により正しい。
4.同規則第517条の16 (引倒し等の作業の合図) 第1項により正しい。
【No.50】
工事の品質管理活動における品質管理のPDCA (Plan, Do, Check, Action) に関
る次の記述のうち, 適当でないものはどれか。
- 第1段階(計画 Plan) では, 品質特性の選定と品質規格を決定する。
- 第2段階(実施 Do) では, 作業日報に基づき, 作業を実施する。
- 第3段階 (検討 Check) では, 統計的手法により, 解析・検討を行う。
- 第4段階 (処理 Action) では, 異常原因を追究し, 除去する処置をとる。
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解答2
1.記述のとおり
2.第2段階(実施Do)では, 作業標準に基づき, 作業を実施する。作業日報は, 1日の作業内容や作業員数, 進捗状況等を記録・報告する書類である。
3.4.記述のとおり
【No.51】
レディーミクストコンクリート (JIS A 5308) の受入れ検査と合格判定に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。
- 圧縮強度の1回の試験結果は, 購入者の指定した呼び強度の強度値の85%以上である。
- 空気量5% のコンクリートの空気量の許容差は, ±2.0%である。
- スランプ 12cm のコンクリートのスランプの許容差は, ±2.5cmである。
- 塩化物含有量は, 塩化物イオン量として原則3kg/m³以下である。
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解答2
JIS A 53085 品質 5.1品質項目に, レディミクストコンクリートの品質項目は, 強度, スランプ又はスランプフロー, 空気量, 塩化物含有量とし, 荷卸し地点において, 各項目に規定する条件を満足しなければならないと規定されている。
圧縮強度は, 1回の試験結果は購入者の指定した呼び強度の強度値の85%以上であり, 3回の試験結果の平均値が呼び強度の強度以上であることが規定されている。
空気量の許容差は次のとおり
| 種類 |
空気量 |
空気量の許容差 |
| 普通コンクリート |
4.5 |
1.5 |
| 軽量コンクリート |
5.0 |
| 舗装コンクリート |
4.5 |
| 高強度コンクリート |
4.5 |
スランプ値の許容差は次のとおり
| スランプ値 |
許容差 |
| 2.5 |
±1 |
| 5及び6.5※1 |
±1.5 |
| 8以上18以下 |
±2.5 |
| 21 |
±1.5※2 |
※1標準示方書では「5以上8未満」
※呼び強度27以上で高性能AE減水剤を使用する場合は±2とする。
塩化物含有量については, 塩化物イオン量として0.3kg/m³以下と規定されている。
よって空気量4.5%の許容差は±1.5%であるため, 2が適当でない。
【No.52】
建設工事における騒音や振動に関する次の記述のうち, 適当でないものはどれか。
- 掘削, 積込み作業にあたっては, 低騒音型建設機械の使用を原則とする。
- アスファルトフィニッシャでの舗装工事で, 特に静かな工事施工が要求される場合, バイブレータ式よりタンパ式の採用が望ましい。
- 建設機械の土工板やバケット等は, できるだけ土のふるい落としの操作を避ける。
- 履帯式の土工機械では, 走行速度が速くなると騒音振動も大きくなるので, 不必要な高速走行は避ける。
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解答2
1.記述のとおり
2.アスファルトフィニッシャの騒音レベルは, バイブレータ式がタンパ式に比べて5~6dB と小さいことから, 特に静かな工事施工が要求される場合, バイブレータ式を採用する。
3.土工板やパケット等には, 特に粘性土の場合付着して落ちにくくなるが, 作業員を付けて常に清掃するなどの配慮を行い, できるだけ土のふるい落としの操作を避ける。
4.記述のとおり
【No.53】
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)に定められいる特定建設資材に該当するものは, 次のうちどれか。
- ガラス類
- 廃プラスチック
- アスファルト・コンクリート
- 土砂
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解答3
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条(定義) 第5項および同法施行令第1 (特定建設資材)に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第5項のコンクリート, 木材その他建設資材のうち政令で定めるものは, 次に掲げる建設資材とする。①コンクリート, ②コンクリート及び鉄から成る建設資材, ③木材, ④アスファルト・コンクリート」と規定されている。
よって3.のアスファルト・コンクリートが該当する。
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