No.50
労働者に支払う賃金に関する次の記述のうち, 労働基準法令上、誤っているものはどれか。
- 使用者は, 労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を明示して契約しなければならない。
- 使用者は, 労働者が出産, 疾病, 災害など非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては, 支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
- 使用者は, 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については, 労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
- 使用者は, 労働契約の締結に際し, 労働者に対して賃金の決定, 計算及び支払の方法, 賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項を明示しなければならない。
No.51
災害補償に関する次の記述のうち, 労働基準法令上、誤っているものはどれか。
- 労働者が業務上負傷し, 又は疾病にかかった場合の療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては, 使用者は, 休業補償を行わなければならない。
- 労働者が業務上負傷し, 又は疾病にかかり補償を受ける場合, 療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては, 使用者は, 打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。
- 労働者が業務上負傷し, 又は疾病にかかった場合においては, 使用者は, その費用で必要な療養を行い, 又は必要な療養費用の100分の50を負担しなければならない。
- 労働者が重大な過失によって業務上負傷し, 又は疾病にかかり, かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
No.52
次の作業のうち, 労働安全衛生法令上、作業主任者の選任を必要とする作業はどれか。
- 掘削の高さが1mの地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く)の作業
- 掘削面の高さが2mの土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業
- 高さが3mの構造の足場の組立て, 解体の作業
- 高さが4mのコンクリート橋梁上部構造の架設の作業
No.53
高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業における危険を防止するために, 事業者又はコンクリート造の工作物の解体等作業主任者が行うべき事項に関する次の記述のうち, 労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
- 事業者は, 外壁, "等のし等の作業を行うときは, し等について一定の図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は, 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮しなければならない。
- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は, 作業を行う区域内には関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない。
- 事業者は, 強風, 大雨, 大雪等の悪天候のため, 作業の実施について危険が予想されるときは, 当該作業を中止しなければならない。
No.54
元請負人の義務に関する次の記述のうち, 建設業法令上、誤っているものはどれか。
- 請負人は, その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目, 作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは, あらかじめ, 下請負人の意見をきかなければならない。
- 元請負人は, 請負代金の出来形部分に対する支払を受けたときは, 施工した下請負人に対して, 下請代金の一部を, 当該支払を受けた日から40日以内で, かつ, できる限り短い期間内に支払わなければならない。
- 元請負人は, 前払金の支払を受けたときは, 下請負人に対して, 資材の購入, 労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
- 元請負人は, 下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは, 当該通知を受けた日から20日以内で, かつ, できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
No.55
火薬の取扱いに関する次の記述のうち, 火薬類取締法令上, 正しいものはどれか。
- 火薬類取扱所には, 帳簿を備え, 責任者を定めて, 火薬類の受払い及び消費残数量をその都度明確に記録させること。
- 消費場所において火薬を取り扱う場の火薬類を収納する容器は, その他電気不良導体で作った丈夫な構造のものとし、内面は鉄類で表したものとすること。
- 火薬類取扱所には地下構造の建物を設け, その構造は, 火薬類を存置するときに見張人を常時配置する場合を除き, 盗難及び火災を防ぎ得る構造とすること。
- 火薬類取扱所の周囲には, 保安距離を確保し, かつ, 「立入禁止」, 「火気厳禁」等と書いた警戒札を掲示すること。
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