1級土木・令和3年・問題ANo.56~No.61
No. 56
道路上で行う工事,又は行為についての許可, 又は承認に関する次の記述のうち, 道路法令上、誤っているものはどれか。
- 道路管理者以外の者が, 工事用車両の出入りのために歩道切下げ工事を行う場合は,道路管理者の承認を受ける必要がある。
- 道路管理者以外の者が, 沿道で行う工事のために道路の区域内に, 工事用材料の置き場や足場を設ける場合は, 道路管理者の許可を受ける必要がある。
- 道路占用者が,電線, 上下水道, ガスなどを道路に設け,これを継続して使用する場合は,道路管理者と協議し同意を得れば, 道路管理者の許可を受ける必要はない。
- 道路占用者が重量の増加を伴わない占用物件の構造を変更する場合, 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがないと認められるものは、あらためて道路管理者の許可を受け る必要はない。
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解答3
1.道路法第24条 (道路管理者以外の者の行う工事) により正しい。
2.同法第32条 (道 路の占用の許可) 第1項及び同項第7号, 同施行令第7条 (道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物等) 第4号及び第5号により正しい。
3.同条第1項に 「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物, 物件又は施設を設け, 継続して道路を使用しようとする 場合においては, 道路管理者の許可を受けなければならない」 第1号 「電柱,電線,変圧塔, 郵便差出箱, 公衆電話所, 広告塔その他これらに類する工作物」 第2号 「水管, 下水道管, ガス管その他これらに類する物件」と規定されている。
4.同条第3項及び同施行令第8条 (道路の占用の軽易な変更) 第1号及び第2号により正しい。
No. 57
河川管理者以外の者が, 河川区域内 (高規格堤防特別区域を除く)で工事を行う場合の手続きに関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
- 河川管理者の許可を受けて設置されている取水施設の機能維持するための取水口付近の土砂等の撤去は,河川管理者の許可を受ける必要がある。
- 河川区域内に一時的に仮設の資材置き場を設置する場合は, 河川管理者の許可を受ける必要がある。
- 河川区域内において土地の掘削, 盛土など土地の形状を変更する行為は, 民有地においても河川管理者の許可を受ける必要がある。
- 河川区域内の上空を通過する電線や通信ケーブルを設置する場合は,河川管理者の許可を受ける必要がある。
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解答1
河川法 (河川管理者以外の者が河川区域内で工事を行う場合の手続き)
1.河川法第27条 (土地の掘削等の許可) 第1項に 「河川区域内の土地において土地の掘削, 盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をしようと する者は,国土交通省令で定めるところにより, 河川管理者の許可を受けなければならない。ただし, 政令で定める軽易な行為については、この限りでない」と規定されている。 この軽易な行為とは,同法施行令第15条の4 (河川区域における土地の掘削等で許可を要しないもの) 第1項第2号に「(前略) 取水施設又は排水施設の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もった土砂等の排除」と規定されている。 すなわち, 河川管理者の許可を受けて設置した排水施設の機能を維持するために, 取水口付近に積もった土砂を排除する場 合には, 河川管理者の許可を必要としない。
2.同法第26条 (工作物の新築等の許可) 第1項により正しい。
3.同法第27条第1項により正しい。
4.同法第26条 (工作物の新築等の許可) 第1項により正しい。
No. 58
工事現場に設ける仮設建築物の制限の緩和に関する次の記述のうち, 建築 基準法令上、適用されないものはどれか。
- 建築主は, 建築物を建築する場合は, 工事着手前に,その計画が建築基準関係規定に適 合するものであることについて, 建築主事の確認を受けなければならない。
- 建築物の敷地には,雨水及び汚水を排出し,又は処理するための適当な下水管,下水溝 又はためますその他これらに類する施設を設置しなければならない。
- 建築物の各部分の高さは、建築物を建築しようとする地域,地区又は区域及び容積率の 限度の区分に応じて決定される高さ以下としなければならない。
- 建築物の所有者, 管理者又は占有者は,その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適 法な状態に維持するように努めなければならない。
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解答4
建築基準法第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 第2項に 「災害があった場合において 建築する停車場, 官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所, 下小屋,材料置場その他これらに類する仮設 建築物については, 第6条から第7条の6まで,第12条第1項から第4項まで, 第15条,第 18条 (第25項を除く。), 第19条, 第21条から第23条まで、第26条、第31条,第33条,第 34条第2項,第35条,第36条 (第19条, 第21条, 第26条, 第31条,第33条,第34条第2項及び第35条に係る部分に限る), 第37条,第39条及び第40条の規定並びに第3章(第 41条の2から第68条の9) の規定は適用しない。ただし, 防火地域又は準防火地域内にあ る延べ面積が50m2を超えるものについては,第62条の規定の適用があるものとする」と規定されている。
1.第6条 (建築物の建築等に関する申請及び確認) 第1項の内容であり, 制限の緩和が適用される。
2.第19条 (敷地の衛生及び安全) 第3項の内容であり, 制限の緩和が適用される。
3.第56条 (建築物の各部分の高さ) 第1項第1号の内容であり,制限の緩和が適用される。
4.第8条 (維持保全) 第1項の内容であり, 制限の緩和が適用されない。
No. 59
騒音規制法令上, 指定地域内で行う次の建設作業のうち, 特定建設作業に該 当しないものはどれか。 ただし, 当該作業がその作業を開始した日に終わるもの及び使用する機械が一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く。
- 原動機の定格出力 66kWのブルドーザを使用して行う盛土の敷均し、転圧作業
- 原動機の定格出力108kWのトラクターショベルを使用して行う掘削積込み作業
- 切削幅2mの路面切削機を使用して行う道路の切削オーバーレイ作業
- 削岩機を使用して1日あたり20mの範囲を行う擁壁の取り壊し作業
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解答3
「特定建設作業」 は, 騒音規制法第2条 (定義) 第3項, 同法施行令第2条 (特定建設作業) 及び別表第二に規定される作業である。 ただし、 当該作業がその作業を開始した日に終わるものは除かれる。
1.別表第二第8号に該当する。
2.別表第二第7号に該当する。
3.路面切削機に関する規定はない。
4.別表第二第3号に該当する。
【別表第二 (騒音規制法施行令第2条関係)の内容】
- くい打機 (もんけんを除く。), くい抜機又はくい打くい抜機 (圧入式くい打くい抜機を除く。) を使用する作業 (くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
- びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあつては、 1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
- 空気圧縮機 (電動機以外の原動機を用いるものであつて、 その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。) を使用する作業 (さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
- コンクリートプラント (混練機の混練容量が0.45m2 以上のものに限る。) 又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。) を設けて行う作業 (モルタルを製 造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
- バックホウ (一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き, 原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。) を使用する作業
- トラクターショベル (一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き, 原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。) を使用する作業
- ブルドーザー (一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。) を使用する作業
No. 60
振動規制法令上, 指定地域内で行う次の建設作業のうち, 特定建設作業に該当しないものはどれか。
- 1日あたりの移動距離が40mで舗装版破砕機による道路舗装面の破砕作業で, 5日間を要する作業
- 圧入式くい打機によるシートパイルの打込み作業で, 同一地点において3日間を要する作業
- ディーゼルハンマを使用したPC杭の打込み作業で, 同一地点において5日間を要する作業
- ジャイアントブレーカを使用した橋脚1基の取り壊し作業で, 3日間を要する作業
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解答2
「特定建設作業」は,振動規制法第2条(定義) 第3項, 同法施行令第2条 (特定建設作業) 及び別表第二に規定される作業である。 ただし, 当該作業がその作業を開始した日に終わる ものは除かれる。
1.別表第二第3号に該当。
2.圧入式くい打機による作業のため特定建設作業に該当しない。
3.別表第二第1号に該当する。
4.別表第二第4号に該当する。
【別表第二(振動規制法施行令第2条関係)の内容)】
- くい打機 (もんけん及び圧入式くい打機を除く。), くい抜機 (油圧式くい抜機を除く。)又は くい打くい抜機 (圧入式くい打くい抜機を除く。) を使用する作業
- 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては, 1日における当 該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
- ブレーカー(手持式のものを除く。) を使用する作業 (作業地点が連続的に移動する作業にあ っては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る
No. 61
船舶の航行,又は工事の許可等に関する次の記述のうち, 港則法上, 正しいものはどれか。
- 船舶は,特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは,事 後に港長に届け出なければならない。
- 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、国土交通大臣の許 可を受けなければならない。
- 航路外から航路に入り,又は航路から航路外に出ようとする船舶は,航路を航行する他 の船舶の進路を避けなければならない。
- 汽船が港の防波堤の入口又は入口附近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、出航する汽船は,防波堤の内で入航する汽船の進路を避けなければならない。
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解答3
1.港則法第23条第4項に 「船舶は, 特定港内又は特定港の境界附近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可を受けなければならない」と規定されている。
2.同法第 31条 (工事等の許可及び進水等の届出) 第1項に 「特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、 港長の許可を受けなければならない」と規定されている。
3.同法第14条 (航法) 第1項により正しい。
4.同法第15条に 「汽船が港の防波堤の入口又 は入口附近で他の汽船と出会うおそれのあるときは, 入航する汽船は, 防波堤の外で出航する汽船の進路を避けなければならない」と規定されている。
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