今回のテーマは【道路交通法(道交法)による車両制限】
道路法や道路交通法では、道路を通行する車両の規格が定められています。
とくに大きい荷物を運んだり、貨物トラックなどを運転したりする人は要チェックですよー🚚
それではさっそく参りましょう、ラインナップはこちら 🙂
車両高さ制限や幅制限は?道路交通法や道路法の基準わかりやすく解説
道路を通行する車両の規格は、道路法と道路交通法(道交法)によって定められています。
法律名 | 目的 |
道路法 | 道路を通行する車両の規格を規定 |
道路交通法(道交法) | 道路利用者と車両の交通安全と円滑を図ること |
それぞれで定められている車両規格についてみていきましょう。
道路法(車両制限令)
道路法とは、道路の定義から整備手続き、管理や費用負担、罰則等まで定める道路に関する事項を定めている法律です。
また道路網の整備で交通機能を充実させることを意図しており、道路法ではこれを実現するための道路を、①高速自動車国道②一般国道③都道府県道④市町村道に分類して法律で規定しています
いっぽうこの法律の目的は、
「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進すること」
と示してあり、所管省は国土交通省です。
また、道路法24条と32条のちがいも併せて確認しておくと良いでしょう。
第3条(車両の幅等の最高限度)
道路を通行する車両の規格は以下のように定められています。
幅 | 2.5m |
長さ | 12m |
高さ | 3.8m(または4.1m) |
重量 | ①総重量20t(または25t)
②軸重量10t ③輪荷重5t |
最小回転半径 | 12m(車両の最外側のわだちについて) |
第8条(カタピラ車の通行制限)
カタピラ車は基本的に、舗装道路は通行できません。
しかし下記の場合は通行することができます。
カタピラ車の通行制限(適用除外)
- カタピラの構造が路面を損傷しない場合
- 除雪のために使用する場合
- 路面を損傷しない措置が取られている場合
第12条(特殊車両の特例)
車両制限を超えて道路を通行する場合は、道路管理者の許可が必要です。
国道であれば国道事務所、県道であれば最寄りの土木事務所などに確認してみてください。
道路交通法(道交法)
つづいては道路交通法です。
道路交通法の通行規制は、危険防止や交通の安全と円滑を図るためであれば、通行の規制措置をとることのできる権限が警察官に与えられています。
つまり警察官は、通行者の属性によって通行の可否を選択的に判断することが可能です。
具体的には、災害発生時に一定区間を通行禁止とし、避難および救助関係者のみを通行させることができたり、パレードや祭典において特定者の通行のみを認める措置などが挙げられます。
第57条(乗車または積載の制限)
道路交通法により、道路通行車両の乗車、積載の制限は以下のように定められています。
乗車・積載基準
長さ:自動車の長さ×1.1m以下
幅:自動車の幅以下
高さ:3.8m
第57条第3項(制限外の許可)
やむを得ず分割できない積載物を積載する場合は、出発地の警察長の許可が必要です。
第59条(牽引制限)
牽引用の構造および装置を有し、全長が25m以内であること、または公安委員会の許可を得た場合は通行できます。
そして牽引できるのは2台までです。
第76条(禁止行為)
道路上での禁止行為は以下のように定められています。
道路交通法での禁止行為
- 信号機、道路標識または類似工作物のみだりな設置
- 信号機、道路標識の効用を妨げる工作物等の設置
- 交通の妨害となるものの放置
第77条(道路の使用許可)
道路において次のような行為をする場合は、警察署長の許可を受けてください。
道路の使用許可
- 道路における工事、作業(仮設備、足場、材料置き場等を含む)
- 工作物の設置(石碑、銅像、広告板など)
- 露店、屋台の出店
- 祭礼、ロケーション等、一般交通に著しい影響を及ぼす行為
車両高さ制限や幅制限は?道路交通法や道路法の基準わかいりやすくまとめ
法律 | 条 | 内容 |
道路法 | 第3条(車両の幅等の最高限度) |
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第8条(カタピラ車の通行制限) | カタピラ車は基本的に、舗装道路は通行できない
カタピラ車の通行制限(適用除外)の条件↓
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第12条(特殊車両の特例) | 車両制限を超えて道路を通行する場合は、道路管理者の許可が必要 | |
道路交通法(道交法) | 第57条(乗車または積載の制限) | 車両長さ:自動車の長さ×1.1m以下
車両幅:自動車の幅以下 車両高さ:3.8m |
第57条第3項(制限外の許可) | やむを得ず分割できない積載物を積載する場合は、出発地の警察長の許可が必要 | |
第59条(牽引制限) | 牽引用の構造および装置を有し、全長が25m以内であること、または公安委員会の許可を得た場合は通行できる
牽引できるのは2台まで |
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第76条(禁止行為) |
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第77条(道路の使用許可) | 道路において以下のような行為をする場合は、警察署長の許可を受けること
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以上です。
ありがとうございました。