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1級土木・令和2年・問題ANo.56~No.61

1級土木・令和2年・問題ANo.56~No.61

No. 56

車両制限令で定められている通行車両の最高限度を超過する特殊な車両の通行に関する次の記述のうち, 道路法上, 誤っているものはどれか。

  1. 特殊な車両を通行させようとする者は、通行する道路の道路管理者が複数となる場合には、通行するそれぞれの道路管理者に通行許可の申請を行わなければならない。
  2. 特殊な車両の通行は,当該車両の通行許可申請に基づいて, 道路の構造の保全、交通の危険防止のために通行経路, 通行時間等の必要な条件が付された上で, 許可される。
  3. 特殊な車両の通行許可を受けた者は,当該許可に係る通行中,当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。
  4. 特殊な車両を許可なく又は通行許可条件に違反して通行させた場合には,運転手に罰則規定が適用されるほか、 事業主に対しても適用される。

解答1

1.道路法第47条の2 (限度超過車両の通行の許可等) 第2項に 「前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるときは,同項の許可に関する権限は,政令で定めるところにより,一の道路の道路管理者が行うものとする。この場合において,当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し, その同意を得なければならない」と規定されており,一の道路管理者に通行許可の申請を行えばよい。

2.同法同条第1項により正しい。

3.同法同条第6項により正しい。

4.同法第 103条第1項第6号及び第107条により正しい。

No. 57

河川管理者以外の者が, 河川区域内 (高規格堤防特別区域を除く)で工事を 行う場合の手続きに関する次の記述のうち, 河川法上, 誤っているものはどれか。

  1. 河川区域内の民有地に一時的な仮設工作物として現場事務所を設置する場合, 河川管理 者の許可を受けなければならない。
  2. 河川区域内の民有地において土地の掘削, 盛土など土地の形状を変更する行為の場合, 河川管理者の許可を受けなければならない。
  3. 河川区域内の土地に工作物の新築について河川管理者の許可を受けている場合,その工作物を施工するための土地の掘削に関しても新たに許可を受けなければならない。
  4. 河川区域内の土地の地下を横断して農業用水のサイホンを設置する場合, 河川管理者の 許可を受けなければならない。

解答3

河川法 (河川管理者以外の者が河川区域内で工事を行う場合の手続き)

1.4.は河川法第26条 (工作物の新築等の許可) 第1項に 「河川区域内の土地において工作物を新築し, 改築し,又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより,河川管理者の許可を受けなければならない。 (後略)」と規定されている。 この規定は河川区域内の民有地, 上空, 地下であっても適用され, 現場事務所などの仮設工作物にも適用される。

2.同法第27条 (土地の掘削等の許可) 第1項により正しい。

3.同法第27条第1項に「河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為 (前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く) 又は竹木の栽植若しくは伐採をし ようとする者は,河川管理者の許可を受けなければならない。(後略)」と規定されているが、新たな許可は必要ない。

No. 58

建築基準法上, 工事現場に設ける仮設建築物に対する制限の緩和が適用されないものは,次の記述のうちどれか。

  1. 建築物を建築又は除却しようとする場合は, 建築主事を経由して, その旨を都道府県知 事に届け出なければならない。
  2. 建築物の床下が砕石敷均し構造で、最下階の居室の床が木造である場合は, 床の高さを 直下の砕石面からその床の上面まで45cm以上としなければならない。
  3. 建築物の敷地は, 道路に2m以上接し, 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容 積率)は,区分ごとに定める数値以下でなければならない。
  4. 建築物は,自重,積載荷重,積雪荷重,風圧, 土圧及び地震等に対して安全な構造のも のとし、定められた技術基準に適合するものでなければならない。

解答4

建築基準法第85条 (仮設建築物に対する制限の緩和) 第2項に 「災害があった場合において 、 建築する停車場, 官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又 は工事を施工するために現場に設ける事務所, 下小屋, 材料置場その他これらに類する仮設 建築物については, 第6条から第7条の6まで、 第12条第1項から第4項まで, 第15条,第 18条 (第25項を除く。), 第19条, 第21条から第23条まで、第26条,第31条,第33条,第 34条第2項,第35条、第36条 (第19条,第21条, 第26条,第31条, 第33条, 第34条第 2項及び第35条に係る部分に限る), 第37条,第39条及び第40条の規定並びに第3章(第 41条の2から第68条の9) の規定は適用しない。 ただし, 防火地域又は準防火地域内に延べ面積が50m2を超えるものについては,第62条の規定の適用があるものとする」と規定されている。

1.第15条 (届出及び統計) 第1項の内容であり, 制限の緩和が適用される。

2.第36条及び同法施行令第22条 (居室の床の高さ及び防湿方法) の内容であり、制限の緩和が適用される。

3.第43条 (敷地等と道路との関係) 及び第53条 (建築面積の敷地面積に対する割合) の内容であり、制限の緩和が適用される。

4.第20条 (構造耐力) 2の内容であり, 制限の緩和が適用されない

No. 59

騒音規制法令上, 特定建設作業に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

  1. 指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始までに, 環境省令で定める事項に関して, 市町村長の許可を得なければならない。
  2. 指定地域内において特定建設作業に伴って発生する騒音について 騒音の大きさ, 作業時間,作業禁止日など環境大臣は規制基準を定めている。
  3. 市町村長は, 特定建設作業に伴って発生する騒音の改善勧告に従わないで工事を施工する者に,期限を定めて騒音の防止方法の改善を命ずることができる。
  4. 特定建設作業とは, 建設工事として行われる作業のうち、当該作業が作業を開始した日に終わるものを除き, 著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものをいう。

解答1

1.騒音規制法第14条 (特定建設作業の実施の届出) 第1項に 「指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前まで 環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は,この限りでない。➀氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名, ②建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類, ③特定建設作業の場所及び実施の期間, ④騒音の防止の方法, ⑤その他環境省令で定める事項」と規定されている。

2.同法第4条 (規制基準の設定) 第1項により正しい。

3.同法第15条 (改善勧告及び改善命令) 第1項により正しい。

4.同法第2条 (定義) 第3項及び同法施行令第2条 (特定建設作業) により正しい。

No. 60

振動規制法令上,指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が、市町村長に届け出なければならない事項に該当しないものは, 次のうちどれか。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
  2. 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
  3. 建設工事の特記仕様書及び工事請負契約書の写し
  4. 特定建設作業の種類, 場所, 実施期間及び作業時間

解答3

振動規制法第14条 (特定建設作業の実施の届出) に 「指定地域内において特定建設作業を伴 う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに,環境省 令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。 ただし, 災害そ の他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。➀氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては, その代表者の氏名, ②建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類, ③特定建設作業の種類, 場所, 実施期間及び作業時間, ④振動の防止の方法, ⑤その他環境省令で定める事項」と規定されている。

No.61

船舶の航行又は港長の許可に関する次の記述のうち, 港則法令上、誤っているものはどれか。

  1. 航路から航路外に出ようとする船舶は,航路を航行する他の船舶の進路を避けなければ ならない。
  2. 船舶は,港内においては,防波堤, ふとうなどを右げんに見て航行するときは,できるだけ遠ざかって航行しなければならない。
  3. 特定港内において竹木材を船舶から水上に卸そうとする者は, 港長の許可を受けなけれ ばならない。
  4. 特定港内において使用すべき私設信号を定めようとする者は,港長の許可を受けなけれ ばならない。

解答2

1.港則法第14条 (航法) 第1項により正しい。

2.同法第17条に 「船舶は, 港内におい ては,防波堤,ふとうその他の工作物の突端又は停泊船舶を右げんに見て航行するときは, できるだけこれに近寄り、 左げんに見て航行するときは,できるだけこれに遠ざかって航行しなければならない」と規定されている。

3.同法第34条により正しい

4.同法第29条 により正しい。

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