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建設業許可の法律まとめ★かんたん見やすい一覧表付き

建設工事
建設業許可の法律について確認したい!

こんなご要望にお応えして!

建設業許可に関する法律を一覧表などにまとめました。

ぜひ参考にしてください。

それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 😉

 

建設業許可の法律①更新と許可の種類

主任技術者による建設現場指導

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。

また、許可の種類と特徴は以下のとおり 🙂

許可の種類 特徴
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
都道府県知事許可 1つ以上の都道府県のみに営業所を設けて営業する場合
適用外(不要) 請負金額1,500万円未満の建築工事

延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

500万円未満の建設工事

さらに建設業許可を分類すると、

  1. 特定建設業許可
  2. 一般建設業許可

の2つに分けられます。

ちがいはこんな感じです。

特定建設業許可 一般建設業許可
元請け工事を行う

元請け工事の下請け金額の総額が4,000万円以上となる建設業者(土木・建設)

元請け工事の下請け金額の総額が6,000万円以上となる建築業者(建築)

元請け工事を行わない

元請け工事の下請け金額の総額が4,000万円未満(土木・建設)

元請け工事の下請け金額の総額が6,000万円未満(建築)

特定と一般のちがいは元請け工事かどうかと、下請け金額によって決まります。

また金額は、土木・建設、建築といった業種によって異なりますので注意してください。

 

建設業許可の法律②技術者と請負および下請け金額との関係

建設業者は施工技術確保のため、技術者設置や講習などを義務づけられています。

技術者の設置や条件をまとめるとこんな感じです。

技術者の種類 設置や条件
主任技術者 施工技術を管理・担当する一定の資格や実務経験を有する者

※現場代理人と兼任OK

監理技術者 特定建設業者が下請け4,000万円(建築は6,000万円)以上を施工する場合、主任技術者に代えて管理技術者を配置

監理技術者資格者証は5年更新

専任の技術者 請負金額が3,500万円以上(建築は7,000万円)の場合は、主任技術者または管理技術者は現場ごとに専任とする

土木工事と建築工事それぞれで、技術者と請負および下請け金額との関係を表にまとめましたので参考にしてください。

土木工事(建築一式工事以外)

許可区分 技術者配置 技術者専任
特定建設業

下請け4,000万円以上

監理技術者

下請け4,000万円以上

専任

請負金額3,500万円以上

 

一般建設業

500万円以上4,000万円未満

主任技術者

500万円以上4,000万円未満

兼任可

請負金額3,500万円未満

不要

500万円未満

主任技術者

(無許可業者は不要)

500万円未満

建築一式工事

許可区分 技術者配置 技術者専任
特定建設業

下請け6,000万円以上

監理技術者

下請け6,000万円以上

専任

請負金額7,000万円以上

兼任可

請負金額7,000万円未満

一般建設業

1,500万円以上6,000万円未満

 

主任技術者

1,500万円以上6,000万円未満

不要

150㎡未満の木造住宅工事は請負代金にかかわらず許可不要

主任技術者

(無許可業者は不要)

1,500万円未満

【関連記事】

建設業許可★500万円の基準ていねい解説(Q&A付き)

建設業許可の要件★フローチャートでかんたん解説

 

建設業許可の法律③許可が必要な業種

工事現場

建設工事は、以下の29種類の工事とこれに類するものすべて、業種別に建設業許可が必要です。

建設業許可が必要な業種

  1. 土木一式工事
  2. 石工事
  3. 鋼構造物工事
  4. 塗装工事
  5. 造園工事
  6. 建築一式工事
  7. 屋根工事
  8. 鉄筋工事
  9. 防水工事
  10. さく井工事
  11. 大工工事
  12. 電気工事
  13. 舗装工事
  14. 内装仕上工事
  15. 建具工事
  16. 左官工事
  17. 管工事
  18. 浚渫工事
  19. 機械器具設置工事
  20. 水道施設工事
  21. とび・土工・コンクリート工事
  22. タイル・れんが・ブロック工事
  23. 板金工事
  24. ガラス工事
  25. 熱絶縁工事
  26. 電気通信工事
  27. 消防施設工事
  28. 清掃施設工事
  29. 解体工事

さらにくわしくは以下の記事をご覧ください。

建設業許可の種類(29種)★特徴まるわかり&目次でかんたん検索

 

建設業許可の法律④総則および請負契約について

建設業法では、【公共の福祉の増進に寄与すること】を大命題として、以下の目的が定められています。

建設業法の目的

  1. 建設業を営む者の資質向上
  2. 請負契約の適正化
  3. 建設工事の適正な施工確保
  4. 発注者の保護
  5. 建設業の健全な発達促進

また建設工事の請負契約の当事者は、対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義にしたがって誠実に履行しなければならないとされています。

契約内容 工事内容

請負(受注)金額

工期

支払いの時期および方法

各種変更の取り扱い

各種損害の負担に関する取扱い

現場代理人の選任規定 現場代理人や監督員の選任などの通知およびそれぞれの権限と意見の申出方法について相手方に通知する
契約の保証 前払い金の規定がある場合は保証人を立てることを請求できる
一括下請け負いの禁止 元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は適用しない
発注者と受注者は対等な立場!

おたがい誠意をもって工事を進めましょう。

 

まとめ

👷建設業許可の種類と特徴

許可の種類 特徴
国土交通大臣許可 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
都道府県知事許可 1つ以上の都道府県のみに営業所を設けて営業する場合
適用外(不要) 請負金額1,500万円未満の建築工事

延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

500万円未満の建設工事

👷建設業許可の分類

特定建設業許可 一般建設業許可
元請け工事を行う

元請け工事の下請け金額の総額が4,000万円以上となる建設業者(土木・建設)

元請け工事の下請け金額の総額が6,000万円以上となる建築業者(建築)

元請け工事を行わない

元請け工事の下請け金額の総額が4,000万円未満(土木・建設)

元請け工事の下請け金額の総額が6,000万円未満(建築)

👷技術者の種類や設置条件

技術者の種類 設置や条件
主任技術者 施工技術を管理・担当する一定の資格や実務経験を有する者

※現場代理人と兼任OK

管理技術者 特定建設業者が下請け4,000万円(建築は6,000万円)以上を施工する場合、主任技術者に代えて管理技術者を配置

監理技術者資格者証は5年更新

専任の技術者 請負金額が3,500万円以上(建築は7,000万円)の場合は、主任技術者または管理技術者は現場ごとに専任とする

👷土木工事と建築工事の技術者と請負および下請け金額との関係

土木工事
許可区分 技術者配置 技術者専任
特定建設業

下請け4,000万円以上

監理技術者

下請け4,000万円以上

専任

請負金額3,500万円以上

 

一般建設業

500万円以上4,000万円未満

主任技術者

500万円以上4,000万円未満

兼任可

請負金額3,500万円未満

不要

500万円未満

主任技術者

(無許可業者は不要)

500万円未満

建築一式工事
許可区分 技術者配置 技術者専任
特定建設業

下請け6,000万円以上

監理技術者

下請け6,000万円以上

専任

請負金額7,000万円以上

兼任可

請負金額7,000万円未満

一般建設業

1,500万円以上6,000万円未満

 

主任技術者

1,500万円以上6,000万円未満

不要

150㎡未満の木造住宅工事は請負代金にかかわらず許可不要

主任技術者

(無許可業者は不要)

1,500万円未満

👷建設工事は、28種類の工事とこれに類するものすべて、業種別に建設業許可が必要

👷建設業法では【公共の福祉の増進に寄与すること】を大命題としている

👷建設工事の請負契約の当事者は、対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義にしたがって誠実に履行しなければならない

 

 

以上です。

参考になればうれしいです。

ありがとうございました。

 

 

 

 

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