
今回のテーマは【都市計画区域】
定義や区域について、簡単に分かりやすく解説していきますので参考にしてください。
それではさっそく参りましょう、ラインナップは目次からどうぞ 🙂
都市計画区域とは?
都市計画区域とは、国や自治体が都市を整備する際に、開発や保全の必要があるとして区域を指定しているエリアのことです。

そして、都市計画法の改正(2000年)に伴い、地域の実情に合わせて区域区分を見直すことができるようになったのです。
その結果、これまで都市計画区域外と指定された地域にも市町村が「準都市計画区域」を指定することで、区域に建てられた建築物にも制限を加えられるようになりました。
また都市計画区域は、
- 市街化区域
- 市街化調整区域
- 非線引き区域
の3つに分けることができます。
それぞれの区域について、特徴をみていきましょう。
市街化区域
市街化区域は都市計画区域のうちのひとつで、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
大きく分けて住居系、商業系、工業系の3つの用途地域からなり、土地の利用について細かく決められています。
市街化調整区域
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域と定められています。
山林地帯や農地などが中心で、人口や産業の都市への急激な集中による無秩序&無計画な発展を防止しようとする役割をもっています。
非線引き区域
都市計画区域のなかで、市街化区域にも市街化調整区域にも属さない無指定区域のことを「非線引き区域」と呼びます。
急いで市街化される可能性が低い地域ですが、将来的に市街化するかもしれない地域であり、方向性が決まっていない区域です。
この非線引き区域は比較的規制が緩い地域と言えるでしょう。
都市計画区域★用途地域
つづいては、市街化区域で出てきたワード、【用途地域】について解説していきます。
市街化区域などでは、用途地域が定められ、12もの地域に分けられています。
種類と概要は以下のとおり。
用途地域 | 概要 |
第一種低層住居専用地域 | 低層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するための区域 |
第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域 |
第一種中高層住居専用地域 | 中層住宅にかかわる良好な住居の環境を保護するための区域 |
第二種中高層住居専用地域 | 主に中層住宅の良好な住環境を守るための地域 |
第一種住居地域 | 住居環境を保護するための地域 |
第二種住居地域 | 主に住居の環境を保護するための地域 |
準住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域
主に幹線道路沿いのエリアが準住居地域に指定されるケースが多く見られる |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域 |
商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
大都市の都心部や副都心部など、地域の中心的な商業地等が指定されている |
準工業地域 | 主に軽工業の工場など、環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域
住宅も商店も建てることはできるが、危険性・環境悪化の恐れが大きい花火工場や石油コンビナート等は建設できない |
工業地域 | どんな工場でも建てられる地域
住宅や店舗も建てられるが、住宅・店舗・学校・病院・ホテルなどは建てられない |
工業専用地域 | 工場のための地域
住宅・店舗・学校・病院・ホテルなどは建てられない |
上記の地域のうち、住居を建てられないのは「工業専用地域」のみです。
該当するかどうかは、自治体(県や市、町など)に確認してみてください。
なお、用途域内で特別の用途に対して用途制限の規制・緩和を行うように定めた地域を【特別用途地区】といいます。
たとえば、「文教地区」や「歴史的環境保全地区」などのように、地方公共団体が種類を自由に定められるようになりました。
以上です。
そのほか、都市計画関連の記事は以下のとおりです。
ぜひ合わせてご覧ください。
ありがとうございました。
この記事を書いた人

- 元公務員(土木職)の土木ブロガー💻
- 国立大学★土木工学科卒業(学士)
- 大学卒業後、某県庁の地方公務員(土木職)に合格!7年間はたらいた経験をもつ(設計、計画、施工管理、維持管理など)
- 現場監督・施工管理の経験あり
- 1級土木施工管理技士・危険物取扱者(乙)・玉掛け等の資格もち
- ブログで土木、土木施工管理技士の勉強方法や公務員のあれこれ、仕事をメインにさまざまな情報を発信
- ココナラで土木施工管理技士★経験記述の添削サービス実施中です
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